ここからサイトの主なメニューです

公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度の詳細

制度の概要

高等学校等就学支援金制度の詳細 イメージ図

 私立高等学校等の生徒については、高等学校等就学支援金として、授業料について一定額(年額11万8,800円)を支給しています。支給される高等学校等就学支援金は、簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人や保護者にかわって受け取り、授業料の一部と相殺するしくみになっています。

 ※国立学校の場合は、都道府県を介さずに、国から学校へ直接支給されます。

 また、私立高等学校等における授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、特に低所得世帯の生徒に対しては、家庭の状況に応じて、就学支援金を増額して支給することとしています。

支給対象者は下記の学校に在学する方です

  • 国立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 国立・私立中等教育学校の後期課程
  • 国立・私立特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校
  • 専修学校の高等課程、各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くもの

※ 所得や年齢による制限はありません。
※ ただし、以下の方は支給対象となりません。

  • 高等学校等を既に卒業した生徒や、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
  • 専攻科・別科の生徒や、科目履修生、聴講生

授業料のみが制度の対象です。

  • 学校が就学支援金を充てることができるのは、正規の生徒の授業料のみです。
  • 入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象となりません。

受給に必要な手続き

  • 就学支援金を受けるにあたって、生徒からの申請書の提出は原則不要です(学校によって申請が必要な場合もあります)。

保護者の所得に応じ、支給額が加算される場合があります。

お問合せ先

初等中等教育局財務課高校修学支援室

 

(初等中等教育局財務課高校修学支援室)