教員免許更新制

免許状更新講習の開設に際しての主な要件(関係法令、告示、通知等)(平成28年4月~)

☆講習開設者の資格

〈教育職員免許法〉

第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。

〈免許状更新講習規則〉

第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)第九条の三第一項各号列記以外の部分に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関、免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関並びに教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部科学省令第二十六号。第九条第一項第一号において「免許法施行規則」という。)第六十四条第一項の表の下欄及び同条第二項の表の第四欄に規定する特別支援学校の教員養成機関
  • 二 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の教育委員会
  • 三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
  • 四 前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いいたします。

  • 複数の大学等が合同で開設者となることも可能とすること。
    ただし、その場合において、講習の修了認定等における役割分担及び責任関係を明確にしておくこと。
  • 免許状更新講習の開設主体については、主に教員養成の課程を有する大学をはじめとする大学が想定されるものであり、都道府県、指定都市又は中核市の教育委員会(以下「都道府県等の教育委員会」という。)が免許状更新講習の開設を行うのは、教員養成の課程を有する大学における開設が不十分な場合、十年経験者研修等の現職研修の一部をなす講習を免許状更新講習として実施する場合、都道府県等の教育委員会が免許状更新講習の内容等について特に優れた知見を有している場合等、講習を開設する必要が特にあると都道府県等の教育委員会が判断する場合であること。
  • 免許更新制の円滑な実施に向けて、各地域において、講習の開設主体である大学、免許管理者であるとともに多くの教員の任命権者である都道府県・指定都市教育委員会、知事部局の私立学校担当、私立学校関係者、市区町村教育委員会その他関係機関がそれぞれの役割を果たしつつ、これらの者の間で、講習の開設予定や受講対象者数等についての相互の情報交換をはじめとした適切な連携が図られることが期待されること。この場合において、大学と大学が所在する市区町村等との間における積極的な連携も推奨されるべきものであること。

☆受講生に対する事前の課題意識調査の実施

〈免許状更新講習規則〉

第七条 免許状更新講習の開設者は、適切な方法により、自ら実施する免許状更新講習の内容等に関する受講者の意向を把握し、当該意向を適切に反映するよう努めなければならない。

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 更新講習規則第7条第1項に規定する免許状更新講習に係る受講者の意向の把握のための調査は、各開設者がその内容や様式等を定めること。また、各講習の開設者や講師は、当該調査結果を必要に応じて活用し、講習の質の向上に努めること。なお、本調査は受講者の意向を各講習の開設者及び講師が把握し、これを念頭に置きつつ講習を実施することを主な目的とするものであり、調査結果を全て免許状更新講習の内容等に直接反映することまで求めるものではないこと。
  • ⇒事前の課題意識調査の様式、方法は各開設者が定めるものとされています。

☆受講生に対する事後評価のためのアンケートの実施

〈免許状更新講習規則〉

第七条 (略)
2 免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習を行った後、当該免許状更新講習の運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければならない。
3 免許状更新講習の開設者は、前項の評価を行った後、遅滞なく、当該評価の結果を文部科学大臣に報告するものとする。

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 更新講習規則第7条第2項に規定する講習の効果等の調査は、別に示す様式により全ての受講者を対象に行うこと。また、各開設者は、各開設者が別に示す様式に従って当該調査の結果を文部科学省に報告すること。

☆講習の講師となれる者

〈教育職員免許法〉

第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
  • 二 講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
    • イ 文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者
    • ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者

〈免許状更新講習規則〉

第五条 免許法第九条の三第一項第二号ロに規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 第一条第一号に掲げる者の職員であって、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を担当している者
  • 二 大学又は大学共同利用機関の職員であって、前条の表の中欄に掲げる事項について教授し、又は研究に従事している者
  • 三 第一条第二号に掲げる者の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
  • 四 文部科学大臣が前三号に掲げる者に準ずる者として認める者

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 更新講習規則第5条第4号に定める者については以下の者が想定されるが、個別の開設認定に係る審査において、文部科学大臣が個別に判断するものであること。
    • 1) 外国の大学の教授等であって講習内容について教授し、又は研究に従事している者
    • 2) 教育職員又は教育職員であった者のうち、施行規則第61条の4第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる者に相当する知識技能を有していると認められる者
    • 3) 更新講習規則第1条第4号の規定により指定された者の職員であって、同令第4条第1項第1号又は第2号に掲げる事項について教授するために十分な知識技能を有する者
  • なお、講習実施に当たっては、必要に応じ、講習の質の向上を図る観点から、講師以外の有識者等を活用することも認められること。
  • ⇒講師以外のいわゆるゲストスピーカー的な方は、免許状更新講習開設申請書に記入いただくことは必要ありません。

☆講習の内容、時間数

〈教育職員免許法〉

第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
  • 一 講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む。)であること。
2 前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は、三十時間以上とする。

〈教育職員免許法施行規則〉

第六十一条の十一 免許状更新講習に関し必要な事項は、免許法に定めるもののほか、免許状更新講習規則の定めるところによる。

〈免許状更新講習規則〉

第四条 免許法第九条の三第一項第一号に規定する文部科学省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる領域に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同条第二項に規定する免許状更新講習の時間の内訳は、同表の下欄に掲げる時間とする。
領域 事項 時間

必修領域

イ 国の教育政策や世界の教育の動向
ロ 教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含む。)
ニ 子どもの生活の変化を踏まえた課題

六時間以上

選択必修領域

イ 学校を巡る近年の状況の変化
ロ 学習指導要領の改訂の動向等
ハ 法令改正及び国の審議会の状況等
ニ 様々な問題に対する組織的対応の必要性
ホ 学校における危機管理上の課題
へ 教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組
ト 学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、活用及び探求の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善
チ 教育相談(いじめ及び不登校への対応を含む。)
リ 進路指導及びキャリア教育
ヌ 学校、家庭及び地域の連携及び協働
ル 道徳教育
ヲ 英語教育
ワ 国際理解及び異文化理解教育
カ 教育の情報化(情報通信技術を利用した指導及び情報教育(情報モラルを含む。)等)
ヨ その他文部科学大臣が必要と認める内容

六時間以上

選択領域

幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の課題

十八時間以上

備考 必修領域とは、全ての受講者が受講する領域をいい、選択必修領域とは、受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域をいい、選択領域とは、受講者が任意に選択して受講する領域をいう。

※事項ヘはいわゆる「カリキュラム・マネジメント」を、事項トはいわゆる「アクティブ・ラーニング」などの観点からの指導方法の工夫・改善を指します。
⇒必修領域・選択必修領域・選択領域講習いずれについても、6時間以上開設することが必要です。
⇒講習内容については、各相当する学習指導要領の内容を参照するとともに、政治的な中立性にも配慮して検討してください。
また、受講生の受講に支障が生じないよう、また体系的な知識技能の修得が図られるようにしてください。
⇒選択領域講習については、受講者の多様な課題認識に対応しうるよう、教育内容の充実に関する様々な内容の講習が開講されることが望ましいこととしております。

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 講習期間については、受講者の便宜や教育的効果を勘案し、長期にわたって行われることのないよう配慮する必要があること。
  • 講習の実施方法については、通信や放送、インターネット、メディア教材等の活用も可能であること。
  • 講習の教授方法は、講義、演習、実験実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うことが可能であること。また、事例研究や場面指導、グループ討議のほか、指導案の作成や模擬授業を取り入れるなどの工夫を図ることが望ましいこと。
    講義形式のみによる場合であっても、受講者の興味関心を喚起し、知識技能の修得に確実につながるよう内容等について工夫がなされることが必要であること。

☆修了認定(履修認定)

〈教育職員免許法〉

第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
  • 三 講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。

〈免許状更新講習規則〉

第六条 修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、前条に規定する事項について基礎的な知識技能を有することとする。

⇒各事項については、(参考資料) 免許状更新講習の内容についてを参照してください。

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 更新講習規則第6条の講習の課程の修了認定(課程の一部の履修の認定を含む。以下同じ。)は、別添2の到達目標に照らし、講習で取り扱った事項について最低限の理解が得られている場合に行うこととすること。
  • 修了認定のための成績審査は、客観的に行われる必要があること。また、修了認定は、講習の終了後すみやかに行われるよう努められたいこと。
  • 更新講習規則第6条に規定する試験の方法は択一式、論述式その他筆記試験、模擬授業の採点その他実技試験及び口頭試験等の多様な方法が考えられること。
  • 試験に要する時間は、免許状更新講習の時間(30時間以内)に含めることとしても差し支えないこと。
  • 修了認定に当たっては、成績審査の適正性を確保するため、受講申込書に写真の貼付を求めるほか、試験時に身分証明書の提示を求めるなど、本人確認が確実に行われるようにすること。

☆証明書の発行

〈教育職員免許法)

第七条 (略)
4

免許状更新講習を行う者は、免許状の授与又は免許状の有効期間の更新を受けようとする者から請求があつたときは、その者の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書を発行しなければならない。

5

第一項、第二項及び前項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

〈教育職員免許法施行規則〉

第七十三条の三 免許法第七条第四項に規定する証明書の様式は、別記第四号様式のとおりとする。

免許状更新講習(修了)(履修)証明書の記入例(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 免許状更新講習の課程を修了したことについての証明書又は課程の一部を履修したことについての証明書は、免許状更新講習の開設者と免許管理者の協議により、本人の同意の上、開設者から免許管理者に直接送付することも可能であること。

○講習の受講対象者

〈教育職員免許法〉

第九条の三 (略)
3 免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。
  • 一 教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者
  • 二 教育職員に任命され、又は雇用されることとなつている者及びこれに準ずるものとして文部科学省令で定める者

〈教育職員免許法施行規則〉

第六十五条の九

免許法第五条第二項、第六条第四項、第九条第四項括弧書及び第十六条の二第二項の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、免許状更新講習規則第四条の表選択領域の項に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たっては、次の各号に掲げる授与を受けようとする普通免状の種類に応じ、当該各号に定めるものを履修するものとする。

  • 一 教諭の免許状 教諭を対象とする免許状更新講習
  • 二 養護教諭の免許状 養護教諭を対象とする免許状更新講習
  • 三 栄養教諭の免許状 栄養教諭を対象とする免許状更新講習

附則

第十一条 更新講習修了確認を受けようとする者は、免許状更新講習規則(平成二十年文部科学省令第十号)第四条の表選択領域の項に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める免許状更新講習を履修しなければならない。
  • 一 教諭の職にある者 教諭を対象とする免許状更新講習
  • 二 養護教諭の職にある者 養護教諭を対象とする免許状更新講習
  • 三 栄養教諭の職にある者 栄養教諭を対象とする免許状更新講習

〈免許状更新講習規則〉

第九条 免許法第九条の三第三項第一号に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第十六条の三第二項若しくは第十七条第一項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条の表の上欄各号に掲げる者とする。
  • 一 校長、副校長、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者並びに免許法施行規則第六十九条の三に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定子ども園(以下「幼保連携型認定子ども園」という。)(次項第一号において「学校」という。)において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服する者
  • 二 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
  • 三 国若しくは地方公共団体の職員又は次に掲げる法人の役員若しくは職員で、前号に掲げる者に準ずる者として免許管理者が定める者
    • イ 国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
    • ロ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
    • ハ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
    • 二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(幼保連携型認定子ども園を設置するものに限る。)
    • ホ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、文部科学大臣が指定したもの
  • 四 前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
2 免許法第九条の三第三項第二号に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第十六条の三第二項若しくは第十七条第一項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法第二条の表の上欄各号に掲げる者とする。
  • 一 学校の校長、副校長、教頭又は教育職員であった者であって、教育職員となることを希望する者(前項第一号から第三号までに該当する者を除く。)
  • 二 次に掲げる施設に勤務する保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
    • イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(幼保連携型認定子ども園を除く。)
    • ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所
    • ハ 児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(幼稚園を設置する者が設置するものに限る。)
  • 三 教育職員に任命され、又は雇用されることが見込まれる者

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • 更新講習規則第4条第1項第2号に規定する事項に関する免許状更新講習を履修するに当たっては、新免許状を授与される者についてはその者の有する免許状の種類(教諭、養護教諭又は栄養教諭の免許状)に応じて、旧免許状を有している者についてはその者の職(教諭、養護教諭又は栄養教諭)に応じて、免許状更新講習を履修することが必要であること。
  • 上記の場合、一の免許状更新講習が複数の職を対象とするものである場合、その免許状更新講習の履修の結果を当該複数の職に係る免許状の有効期間の更新のために用いることができること。
  • 複数の免許状を有する者については、地域における免許状更新講習の開設状況を踏まえつつ、その有する免許状のうち、主に用いている又は用いることとなると考えられる免許状に対応した免許状更新講習を受講することが望ましいことから、各教育委員会におかれてはその旨を教員等に周知されたいこと。特に、特別支援学校教諭の免許状を有する特別支援学校に勤務する教員については、地域における開設状況を踏まえつつ、特別支援学校関係の講習を受講することが望ましいこと。
  • 任命権者及び雇用者においては、円滑な教員の採用に支障を来さないようにするため、教員として採用する可能性のある者について、名簿の作成を行うなど、更新講習規則第9条第2項第3号に規定する者として認め、免許状更新講習を受講できる体制を整備することが望ましいこと。
    なお、私立学校又は国立学校においては、法人単位で教員の採用を行っている場合が多いと考えられるため、法人毎又は複数の法人が合同で名簿を作成し、その名簿登載者に受講を認めることも考えられること。
  • また、大学、高等専門学校、研究機関、青少年教育施設その他の特定の機関等に勤務する者について教員になる可能性が高いと認められる場合には、当該機関等と教育委員会や学校法人等との協議の上、当該機関等で勤務する者を一括して「教育職員となることが見込まれる者」として認めることも可能とすること。
  • 免許状更新講習の開設者は、受講申込時に、受講申込を行う者が更新講習規則第9条に規定する受講対象者に該当するか否かについて、証明者が証明した書類の提出を求めることなどにより確認すること。なお、証明者については受講申込を行う者が勤務する学校の校長等が考えられるが、各任命権者等により適切に運用されたいこと。

○認定の申請に当たっての掲載事項

〈免許状更新講習規則〉

第二条 大学又は前条各号に掲げる者が、開設しようとする講習について、免許法第九条の三第一項の規定による文部科学大臣の認定を受けようとするときは、下線ここから講習開始二月前までに、下線ここまで当該講習に関し次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  • 一 講習の名称
  • 二 会場
  • 三 期間
  • 四 受講予定人員及び受講対象者
  • 五 講習の内容及び時間
  • 六 講師の氏名、主要職歴及び担当講習
  • 七 修了の認定(免許法第九条の三第一項第三号に規定する修了の認定をいう。以下次号及び第六条において「修了認定」という。)の時期
  • 八 修了認定の方法
  • 九 その他開設しようとする者において必要と認める事項

附則
2


第二条の規定の適用については、当分の間、同条中「二月」とあるのは「三月」とする。

○その他

〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉

  • へき地に在住する教員や障害を有する教員が、支障なく講習を受講できるように多様な方法により講習が開設されるよう十分配慮することが望まれること。
  • 講習の開設者においては、関係者が意欲的に講習運営に参画できるよう、講師をはじめとして講習の実施に携わる者の負担に配慮し、所要時間や受入れ人数に応じた適切な手当等の配慮を検討されたいこと。

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お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

電話番号:03-5253-4111(内線3574)

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成28年04月 --