〈平成20年4月1日文部科学事務次官通知〉
教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いいたします。
- 複数の大学等が合同で開設者となることも可能とすること。
ただし、その場合において、講習の修了認定等における役割分担及び責任関係を明確にしておくこと。
- 免許状更新講習の開設主体については、主に教員養成の課程を有する大学をはじめとする大学が想定されるものであり、都道府県、指定都市又は中核市の教育委員会(以下「都道府県等の教育委員会」という。)が免許状更新講習の開設を行うのは、教員養成の課程を有する大学における開設が不十分な場合、十年経験者研修等の現職研修の一部をなす講習を免許状更新講習として実施する場合、都道府県等の教育委員会が免許状更新講習の内容等について特に優れた知見を有している場合等、講習を開設する必要が特にあると都道府県等の教育委員会が判断する場合であること。
- 免許更新制の円滑な実施に向けて、各地域において、講習の開設主体である大学、免許管理者であるとともに多くの教員の任命権者である都道府県・指定都市教育委員会、知事部局の私立学校担当、私立学校関係者、市区町村教育委員会その他関係機関がそれぞれの役割を果たしつつ、これらの者の間で、講習の開設予定や受講対象者数等についての相互の情報交換をはじめとした適切な連携が図られることが期待されること。この場合において、大学と大学が所在する市区町村等との間における積極的な連携も推奨されるべきものであること。