免許状更新講習の開設者の指定申請要領(独立行政法人用)1.申請手続き下記(1)に記載する申請書類を、下記(2)に記載する方法により提出し、申請すること。 (1)提出書類
(2)書類提出方法
2.指定の有効期間免許状更新講習の開設者の指定については、原則として指定日から5年間を有効期間とする期限付きのものとする。期限が満了し、その後も引き続き免許状を行おうとする場合は、再度、免許状更新講習の開設者の指定の申請を行うこと。 3.指定基準指定基準については、別紙3「免許状更新講習規則第1条第4号に規定する指定の基準」参照。 (開設者の指定に係る様式)
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