CLARINETへようこそ

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)

25文科初第928号
平成26年1月14日


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長                         殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長

文部科学省初等中等教育局長
前川 喜平
(印影印刷) 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)

 このたび,別添のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第2号)」及び「学校教育法施行規則第56条の2等の規定による特別の教育課程について定める件(平成26年文部科学省告示第1号)」が平成26年1月14日に公布され,平成26年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は,国際化の進展等に伴い,我が国の義務教育諸学校において帰国・外国人児童生徒等に対する日本語指導の需要が高まっていることを踏まえ,当該児童生徒に対する日本語指導を一層充実させる観点から,当該児童生徒の在籍学級以外の教室で行われる指導について特別の教育課程を編成・実施することができるよう制度を整備するものです。
 これらの改正等の概要及び留意事項は,下記のとおりですので,十分に御了知の上,適切に御対応くださるようお願いします。
 また,各都道府県教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては,所轄の学校及び学校法人等に対して,各国立大学法人の長にあっては附属学校に対して,このことを十分周知されるようお願いします。

第1 改正等の概要

1 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第2号)
(1) 特別の教育課程の編成・実施
 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において,日本語に通じない児童又は生徒のうち,当該児童又は生徒の日本語を理解し,使用する能力に応じた特別の指導(以下「日本語の能力に応じた特別の指導」という。)を行う必要があるものを教育する場合には,文部科学大臣が別に定めるところにより,特別の教育課程によることができることとすること。(第56条の2,第79条,第108条第1項及び第132条の3関係)
(2) 他の学校における指導
 特別の教育課程による場合においては,校長は,児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学校,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができることとすること。(第56条の3,第79条,第108条第1項及び第132条の4関係)

2 学校教育法施行規則第56条の2等の規定による特別の教育課程について定める件(平成26年文部科学省告示第1号)
 学校教育法施行規則第56条の2(同令第79条及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第132条の3の規定による特別の教育課程について以下のとおり定めたこと。
(1) 指導内容
 日本語の能力に応じた特別の指導は,児童又は生徒が日本語を用いて学校生活を営むとともに,学習に取り組むことができるようにすることを目的とする指導とすること。(第1号関係)
(2) 授業時数
 日本語の能力に応じた特別の指導に係る授業時数は,年間10単位時間から280単位時間までを標準とすること。また,当該指導に加え,学校教育法施行規則第140条の規定による特別の教育課程について定める件(平成5年文部省告示第7号)に定める障害に応じた特別の指導を行う場合は,2種類の指導の授業時数の合計がおおむね年間280単位時間以内とすること。(第2号及び附則第2項関係)

第2 留意事項

1 特別の教育課程の指導内容等について
 日本語の能力に応じた特別の指導(以下「日本語指導」という。)には,当該児童生徒の日本語の能力を高める指導のみならず,当該児童生徒の日本語の能力に応じて行う各教科等の指導も含むものであること。その場合の各教科等の指導内容は,当該児童生徒の在籍する学年の教育課程に必ずしもとらわれることなく,当該児童生徒の学習到達度に応じた適切な内容とすること。なお,当該児童生徒の受入れに当たって在籍させる学年については,必ずしもその年齢にとらわれることなく,必要に応じて相当の下学年に在籍させることについても配慮すること。

2 特別の教育課程の対象となる児童生徒について
(1) 日本語指導の対象となる「日本語に通じない」児童生徒とは,海外から帰国した児童生徒や外国人児童生徒,その他主たる家庭内言語が外国語であるなど日本語以外を使用する生活歴がある児童生徒のうち,学校生活を送るとともに教科等の学習活動に取り組むために必要な日本語の能力が十分でないものを指すものとすること。
(2) 日本語指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断は学校長の責任の下で行うこととし,その際,主たる指導者(以下「日本語指導担当教員」という。)を始めとする複数人により,児童生徒の実態を多面的な観点から把握・測定した結果を参考とすることが望ましいこと。

3 特別の教育課程の指導の形態及び場所について
(1) 日本語指導は,複数校への巡回による指導も含め児童生徒の在学する学校において行うことを原則とするが,指導者の確保が困難である場合等は,他の学校における指導が認められること。
(2) 他の学校において日本語指導を行う場合は,当該指導を受ける児童生徒が在学する学校の設置者の定めに従い,児童生徒の在学する学校及び日本語指導を行う学校が連携しながら,適切に行うこととする。
 その際,当該児童生徒の特別の教育課程は,児童生徒の在学する学校が責任をもって編成すること。また,他の学校の児童生徒に対し日本語指導を行う学校にあっては,当該児童生徒を自校の児童生徒と同様に責任をもって指導するとともに,日本語指導の記録を作成・管理し,当該児童生徒が在学する学校に対して,当該記録の写しを通知すること。
(3) 日本語指導を受ける児童生徒が在学する学校の設置者は,当該児童生徒が他の設置者の設置する学校において日本語指導を受ける場合には,当該児童生徒の教育について,あらかじめ日本語指導を行う学校の設置者と十分に協議を行うこと。
(4) 特別支援学校の小学部又は中学部に在学する児童生徒を対象に,日本語指導を行う場合についても,(1)と同様に児童生徒の在学する学校において指導を行うことを原則とするが,指導者の確保が困難であるなどの理由により,例外的に他の特別支援学校,小学校,中学校又は中等教育学校の前期課程において指導を行う場合は,次に掲げる事項について留意すること。
 1 日本語指導を行う学校において,障害のある児童生徒を指導するための支援体制や学校施設設備が十分に整備されていること。
 2 障害のある児童生徒が,在学する学校又は自宅から日本語指導を行う学校へ移動するに当たっては,その距離や時間,児童生徒の発達段階等を勘案し,教職員や保護者等との相互の連携・協力の下,安全面に十分配慮すること。

4 特別の教育課程の授業時数について
(1) 日本語指導に係る授業時数は,児童生徒の実態を踏まえて適切に定めるものとし,特別の必要がある場合には,年間280単位時間を超えて指導することを妨げるものではないこと。また,当該指導に加え,障害に応じた特別の指導を行う場合の2種類の指導の授業時数の合計についても同様であること。
(2) 授業の実施に当たっては,児童生徒の実態を踏まえ,初期段階における集中的な指導や週当たりの授業時間の段階的な設定など,弾力的な運用が可能であること。

5 特別の教育課程の指導者について
(1) 日本語指導担当教員は,教員免許を有する教員(常勤・非常勤講師を含む)とし,日本語指導を受ける児童生徒の指導の中心となって,児童生徒の実態の把握,指導計画の作成,日本語指導及び学習評価を行うものとすること。
(2) 指導を補助する者は,必要に応じて配置し,日本語指導担当教員が作成した指導計画に基づき,当該教員が行う日本語指導や教科指導等の補助や児童生徒の母語による支援を行うものとすること。

6 特別の教育課程の指導計画の作成及び学習評価の実施
(1) 日本語指導を受ける児童生徒が在学する学校は,個々の児童生徒の日本語の能力や学校生活への適応状況を含めた生活・学習の状況,学習への姿勢・態度等の多面的な把握に基づき,指導の目標及び指導内容を明確にした指導計画を作成し,学習評価を行うこと。
 また,指導計画は,児童生徒の日本語の習得状況を踏まえ,定期的に見直すことが望ましいこと。
(2) 指導計画の様式は,各地域の実情等に応じて定めるものとし,指導計画とその実績は学校設置者に提出すること。

7 その他
 教員が,本務となる学校以外の学校において日本語指導を行う場合には,当該教員の身分取扱いを明確にすること。

第3 施行期日

 本施行通知に係る省令及び告示については,平成26年4月1日から施行することとすること。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

Word Viewer 2003のダウンロード(外部サイト)

Word形式のファイルを御覧いただく場合には、Microsoft Wordが必要です。
Microsoft Wordをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

Excel Viewer 2003のダウンロード(外部サイト)

Excel形式のファイルを御覧いただく場合には、Microsoft Excelが必要です。
Microsoft Excelをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

-- 登録:平成26年01月 --