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授業時数について

Q18 授業時数1単位時間とは何分として計算したらよいでしょうか。

A
 授業時数の1単位時間は,学校教育法施行規則に定める小・中学校等の1時間単位(45分又は50分)に準じていることが必要です。

Q19 「特別の教育課程」による日本語指導の時数として,年間10単位時間から280単位時間を標準とするのは,どのような考え方でしょうか。

A
 このように標準時数を定めているのは,「特別の教育課程」による日本語指導の対象となる児童生徒が,将来的に全ての授業を在籍学級で履修することを目的としていることを踏まえ,在籍学級での学習への円滑な接続を考慮すると,総授業時数の大半を「特別の教育課程」で代替することは望ましくないと考えられるためです。
 年間280単位時間は週当たり8時間が目安となりますが,児童生徒の実態を踏まえた弾力的な運用が可能です。例えば来日直後など一定期間に集中して授業を行うことは有効です。また,児童生徒の理解が進むにつれて週当たりの授業時数を徐々に減らすことが望ましいと考えられます。なお,児童生徒の実態に応じて特別の必要がある場合は,年間280単位時間を超えて指導することを妨げるものではありません。
 年間10単位時間は月に1時間程度の目安ですが,これは主に,日本語指導の効果が一定程度あり,ほぼ在籍学級において学習に取り組むことができるようになった児童生徒に対して,定期的に支援する段階を想定した授業時数です。

Q20 障害に応じた特別の指導と,日本語の能力に応じた特別の指導を併せて行う場合,「特別の教育課程」の標準時数は合計で何単位時間となりますか。

A
 2種類の指導の授業時数の合計が,おおむね280単位時間以内となるようにします。これは児童生徒の負担が過重とならないよう配慮が必要であることとともに,児童生徒が将来的に在籍学級の教育課程に戻ることを前提としているため,おおむね週8単位時間以内を標準とすることが望ましいと考えられるためです。
 なお,「特別の教育課程」による標準時数を下回る授業時数によって,十分な対応が可能だと考えられる児童生徒については,在籍学級での授業に指導者や指導補助者が入ることによって支援を行うなど,指導上の工夫を図りながら対応することが望ましく,必ずしも「特別の教育課程」を編成・実施することは必要ではないと考えられます。したがって,2種類の指導を併せて
 1 言語障害者,自閉症者,情緒障害者,弱視者及び難聴者に該当する児童生徒については,年間45単位時間以上
 2 学習障害者,注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒については,年間20単位時間以上
として,それぞれの指導において定められている最低授業時数を下回らないようにします。

Q21 保護者との面談,担任等との連絡,対象児童生徒に関する個別の会議等に要する時間は,指導時間に含みますか。

A
 いずれも日本語指導を行う上で非常に重要な時間ではありますが,児童生徒に対する指導ではないため,指導時間には含めません。

Q22 夏休み等の期間中に日本語指導を行ってもよいでしょうか。また,それを授業時数に算定することはできますか。

A
 夏休みなどの期間は,児童生徒によっては生活のリズムが変わったり,日本語に触れる機会が少なくなったりする場合があります。一方で,当該期間を活用すれば,ふだんよりきめ細かな指導や,新学期に向けた事前学習を行うなど,効果的な指導を行うことができると考えられます。ただし,指導を受ける児童生徒の負担が過重とならないよう十分な配慮の上で行うことが必要です。
 「特別の教育課程」による日本語指導は,小・中学校の通常の教育課程の一部に替えて受けることになりますので,夏休みなどに行われる指導を,授業時数に算定する必要はありません。
 一方,あらかじめ年間指導計画の中に組み込み,正規の教育課程として位置付ける場合には,これを授業時数に算定することができます。

Q23 日本語指導を放課後に行っても差し支えありませんか。

A
 児童生徒の状況によっては,「特別の教育課程」によることなく,放課後に日本語指導を行うことも考えられます。その場合は,指導を受ける児童生徒の負担が過重とならないよう,また,所属しているクラブ活動等に支障のないように配慮することが必要です。

Q24 日本語指導を行う時間として,特定の教科や道徳,あるいは特別活動の授業時数のすべてを充当しても差し支えありませんか。

A
「特別の教育課程」による日本語指導を,常に同じ時間帯に行うと,毎週同じ教科や特別活動等の授業が受けられないことになります。小・中学校の教育課程は,それを一通り履修することによって教育が成り立つため,特定の教科や活動,道徳がすべて履修できなくなることは望ましくありません。
 日本語指導を行う時間,曜日については,特定の教科,活動,道徳が全く受けられないといったことがないように工夫することが必要です。

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総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --