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指導計画の作成及び学習評価の実施

Q32 指導計画は誰が作成するのでしょうか。

A
 「特別の教育課程」により日本語指導を行う場合には,児童生徒の在学する学校において学校長の責任の下で指導計画を作成し,学校設置者に提出するものとします。
 指導計画は,日本語指導担当教員や学級担任・教科担当教員等が連携して計画するようにします。指導補助者の意見も参考にすることが望ましいでしょう。
 他校等に児童生徒が通って「特別の教育課程」による日本語指導を受ける場合であっても,指導計画の作成は,児童生徒の在学する学校長の責任の下で作成するものとします。

Q33 指導計画はいつ作成するのでしょうか。

A
 年度末には,来年度の「特別の教育課程」による日本語指導の対象となる児童生徒について検討しておくことが望ましいでしょう。年度途中の転入や編入があった場合も,速やかに作成します。
 また,定期的な学習評価を踏まえて,適宜計画の見直しを行い,具体的な指導内容や指導方法の改善に活かしていくことが求められます。特に来日直後の児童生徒の場合は,日本語の習得状況も短期間で変わるので,定期的に見直すことが重要です。

Q34 指導計画の内容はどういったものでしょうか。

A
 指導計画は,以下のような構成が考えられます。ただし,各地域の実情等に応じて項目等を工夫することが求められます。
 1 学校設置者に提出する指導計画(「特別の教育課程編成・実施計画」)
  各学校で作成する「個別の指導計画」をもとに,対象となる児童生徒について一覧表にまとめ,学校設置者に提出するもの。
 2 学校内で作成する指導計画(「個別の指導計画」)
  対象となる児童生徒一人一人について作成し,現状の把握や指導計画及びその見直し,学習評価等に活用するもの。
 なお,個別の指導計画の作成・管理に当たっては,個人情報の取扱いについて十分な配慮が必要です。また,児童生徒の生活背景等については,指導の上で参考になることが多く含まれますが,必ずしも最初から全てを把握することが必要なわけではありません。入学・編入学時の面談を工夫したり,家庭訪問等を重ねたりする中で徐々に得られる内容もあります。まずは本人や保護者との信頼関係を築けるよう,柔軟な対応が求められます。

指導計画に盛り込むべき事項例 

Q35 日本語指導において,指導の記録はどの程度作成すればよいでしょうか。また,この記録に記載する事項や様式については,教育委員会が定めてもよいでしょうか。

A
 日本語指導の記録は,学級担任が指導要録を作成する際に参考にすることが考えられます。そのため,「特別の教育課程」による指導を受けた授業時数,指導期間,指導の内容や指導の結果等を記入することが考えられます。
 なお,記録に記載する事項や様式について,事務処理上の必要性から,教育委員会が一定の様式を示すことは差し支えありません。

Q36 日本語指導の学習評価の際には,どのようなことに留意すればよいでしょうか。

A
 学習評価に当たっては,まず児童生徒が入学又は転編入学してきた時点で,日本語の能力や生活・学習の状況,学習への姿勢・態度等の多面的な観点について,総合的に把握することが重要です。その上で,「特別の教育課程」による日本語指導を通じて,学校生活を送るとともに各教科の学習に日本語で取り組むための日本語の能力が,どの程度向上しているか,またどのような課題があるのかなどについて,把握することが求められます。
 その際には,授業中の観察,発表やスピーチ,作文などの成果物の確認など様々な方法を活用して,総合的に把握するための工夫が必要です。また,対象となる児童生徒の日本語の能力や学習成果には,以前の教育状況,日本での滞在期間のほか,性格や学校への適応状況,家庭での学習環境など,様々な要因が影響を与え得ることを考え合わせ,積極的に学習活動に参加しようとする意欲や態度についても,学習評価を行うことが求められます。
 さらに,学習評価の結果については,児童生徒の担任や教科担当とも共有し,在籍学級における各教科等の指導や学習評価にも考慮されることが望ましいでしょう。

Q37 日本語指導を受けている児童生徒の指導要録にはどの欄にどのような内容を記述すればよいのでしょうか。

A
 指導要録は,児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録して,指導のための資料とするとともに,外部に対する証明書等に役立たせるための原簿としての性格を有するものです。「特別の教育課程」による日本語指導を受けた児童生徒については,「指導に関する記録」の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に,「特別の教育課程」による指導を受けた授業時数,指導期間,指導の内容及び結果等を記入して下さい。
 また,「特別の教育課程」による指導を受けていなくても日本語指導が必要な児童生徒については、その後の指導に役立たせる観点から必要に応じて教科書の漢字にふりがなをつける,単語の切れ目に斜線を引くなど,効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を記載して下さい。
 なお、これらの児童生徒について、個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画に、上記にかかわる記載がなされている場合には、その写しを指導要録の様式に添付することをもって、指導要録への記入に替えることも可能です。

Q38 学習評価をどのように保護者に示せばよいでしょうか。

A
 通知表(通信簿)によって,指導の過程やその成果,今後の可能性等を示すことで,今後の指導方針を学校と保護者との間で共有することが重要です。保護者に分かりやすく伝えて理解を得るために,各学校において,記載内容や方法,様式等について工夫を図ることが求められます。

Q39 日本語指導を受けている児童生徒が進学を希望する場合,どのような配慮が必要ですか。

A
 児童生徒が中学校卒業後,上級学校へ進学しようとし,かつ,上級学校が調査書(いわゆる内申書)を入学者選抜のための資料とする場合,中学校長は入学者選抜のための資料として,調査書をその生徒の進学しようとする上級学校に送付する必要があります。例えば,中学校において教科指導等と比較して「特別の教育課程」による日本語指導を比較的多く受けた経験を持つ生徒が,高等学校等への進学を希望している場合は,「特別の教育課程」による日本語指導の所見についても調査書に記載するなどの配慮を行うことが考えられます。
 各都道府県教育委員会においては、これらを踏まえ、域内の高等学校入学者選抜の在り方について、「特別枠」の設定等を含み配慮や工夫を行うことが考えられます。

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総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --