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学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について

(別添1)


学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について
【日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施】

1.背景・趣旨
・ 国際化の進展等に伴い、平成24年5月現在、我が国の公立義務教育諸学校に在籍する外国人児童生徒は、約6万2千人であり、平成22年9月現在、これらの学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒は約2万6千人、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の数は約5千2百人にのぼっている。

・ このような児童生徒に対して行う日本語指導は、現行制度の下では教育課程に位置付けられておらず、各教科等の中で行われているもの、帰国・外国人児童生徒教育の拠点となるセンター校や学校外施設における課外活動として行われているものなど、地域や学校、児童生徒の実態等によって、指導内容や指導体制は大きく異なっている。
また、指導者に対して、日本語指導に関する指導計画の作成や学習評価の実施が求められていないため、必ずしも児童生徒一人一人の実態に応じた指導体制が十分に整備されていない。
さらに、他校や学校外施設において日本語指導を受ける児童生徒は、放課後等に課外授業を受けることもあり、負担が大きい。

・ 児童生徒の負担に配慮しつつ、全国で一定の質が担保された日本語指導を受けることができるような制度を整備するため、「『定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会』の意見を踏まえた政策のポイント」(平成22年5月19日文部科学省)及び「日本語指導が必要な児童生徒に対する指導の在り方について(審議のまとめ)」(平成25年5月31日日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方に関する検討会議)等も踏まえ、文部科学大臣が定める一定の要件を満たす「日本語の能力に応じた特別の指導」を行う場合、「特別の教育課程」を編成・実施することができるようにする。

2.省令及び告示の概要
(1) 特別の教育課程の編成・実施【学校教育法施行規則の一部改正】
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部において、日本語指導が必要な児童生徒(例:帰国児童生徒又は外国人児童生徒など)に対して、その日本語の能力に応じた特別の指導を行う場合には、「特別の教育課程」を編成・実施することができることとする。

1 指導の内容【告示制定】
  児童生徒が日本語を用いて学校生活を営むとともに、学習に取り組むことができるようにすることを目的とする指導とする。

2 授業時数【告示制定】
  年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。
また、学校教育法施行規則第140条の規定による障害に応じた特別の指導(いわゆる「通級による指導」)の対象となっている児童生徒が、(1)の特別の教育課程による日本語指導を受ける場合には、児童生徒の負担にも配慮し、2種類の指導を併せて、授業時数の合計がおおむね280単位時間以内とする。

(2) 他校における指導【学校教育法施行規則の一部改正】
在籍校の校長の判断により、(1)の児童生徒が他校において「日本語の能力に応じた特別の指導」を受けた場合には、当該授業を在籍校の「特別の教育課程」に係る授業とみなすことができることとする。

3.施行期日
平成26年4月1日

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --