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日本語指導の対象となる児童生徒

Q8 対象となるのは,どのような児童生徒でしょうか。

A
 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する日本語指導が必要な児童生徒が対象です。
 「日本語指導が必要な児童生徒」としては,海外から帰国した児童生徒,外国人児童生徒,重国籍や保護者の一人が外国籍である等の理由で日本語以外の言語を家庭内で使用しているなどの事情により,「日本語で日常会話が十分にできない児童生徒」及び「日常会話ができても,学年相当の学習言語能力が不足し,学習活動への取組に支障が生じている児童生徒」が考えられます。
 その中で「特別の教育課程」による日本語指導の対象となる児童生徒は,在籍学級で行われる教育課程によらず,在籍学級以外の教室で当該児童生徒の日本語の能力に応じた指導を受ける必要がある児童生徒です。

Q9 対象となるかどうかは,どのように判断するのでしょうか。

A
 日本語指導が必要かどうかの判断は,校長の責任の下で行うことになります。
 当該判断に当たっては,日本語指導担当教員をはじめ,児童生徒の担任や各教科を担当する教員,日本語指導補助者など複数人により,児童生徒の実態を,日本語の能力,学校生活への適応状況も含めた生活・学習の状況,学習への姿勢・態度等の多面的な観点から把握・測定した結果を参考とすることが望ましいと考えられます。
 文部科学省では,客観的な基準として平成22年度から24年度の委託事業により日本語能力測定方法「DLA~外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント」を開発しました。(平成25年度中に配付及び文部科学省HPへ掲載予定。DLA:Dialogic Language Assessment )児童生徒の日本語能力を把握するために,これまで各地域で工夫されてきた方法とあわせて,指導段階や場面等に応じて本アセスメントを御活用ください。
また,実際の指導に当たっては,保護者や本人にも十分説明を行い,児童生徒が目標を持って意欲的に学習に取り組めるよう配慮することが必要です。

Q10 対象となるかは,いつ判断するのでしょうか。

A
 例えば,年度末に次年度の対象となる児童生徒について計画をたてたり,学期末などに定期的に状況を見直したりして判断することが考えられます。児童生徒の日本語の習得状況は様々であり,また年度途中に編転入学する場合もありえるため,なるべく柔軟に対応できるよう,体制づくりに工夫が求められます。
 また,教育委員会及び学校においては,第1学年に入学予定の子供の中に,日本語指導が必要な子供がどの程度いるかなどを事前に把握し,新年度の始業に備えることが求められます。小学校においては,普段から地域の幼稚園や保育園とも情報交換を行ったり,様子を参観したりするなどの連携を図ることも効果的だと考えられます。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --