制度改善の主な内容

(項目1)

  • 大学発ベンチャーの国有施設の有償使用が可能に(通知)
    • 「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」(昭和33年1月7日付け蔵管第1号大蔵省管財局長通知)が平成14年6月13日付けで一部改正され、同通知の1の(9)のホにより、大学発ベンチャーに対し、その事業の用に供するため国立大学等の施設を使用させることが可能となりました。

(項目2)

(項目3)

  • 役員兼業における承認権限の委任
    • 人事院規則の改正(人事院規則1-36 平成14年6月20日)により、TLO役員兼業、研究成果活用企業役員兼業の承認権限が人事院から所轄庁の長に委任されることとなりました(平成14年10月1日施行)。さらに各国立大学の長に再委任することも可能となる予定です。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課

(科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課)

-- 登録:平成21年以前 --