国立大学等の施設を国立大学等の研究成果を活用した事業を行う者に使用許可する場合の取扱いについて

平成14年6月14日 14振環産第12号
国立教育政策研究所、科学技術政策研究所、各国立大学、
各国立高等専門学校、各大学共同利用機関研究協力担当部課長、
国有財産事務担当部課長あて文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長、
会計課管財班主査通知

 このたび平成14年6月13日付けで、「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」(昭和33年1月7日付蔵管第1号大蔵省管財局長通知)の一部が改正され、同通知の1の(9)のホにより、国立大学等の研究成果を活用した事業(創業準備を含む)を行う中小企業又は個人(「大学発ベンチャー」)に対し、その事業の用に供するため国立大学等の施設を使用させることが可能となりました。
 ついては、大学発ベンチャーを対象とする使用許可に当たっては、「国有施設の時価による使用許可を認める大学発ベンチャーの範囲について」(別紙1)に示された場合において、下記の事項に留意しつつ、適切に処理願います。

  1. 国の事務、事業に支障のない範囲内において、使用許可の判断をすること
  2. 使用許可の申請の際には、事業計画書(別紙2)を提出するよう要請し、学内審査機関において当該事業計画書を審査のうえ、使用許可の妥当性を判断すること
    また、当該事業計画書は、国有財産法令に基づく財務大臣への協議又は通知の際に添付すること
  3. 使用を許可する期間は、大学発ベンチャーの事業を開始した日又は設立の日を確認の上、適切に設定すること

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課

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(研究振興局研究環境・産業連携課)

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