特定大学技術移転事業の実施に関する 指針の一部を改正する告示等の公示について

平成14年6月27日 14文科振第161号
各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、
各大学共同利用機関長あて文部科学省研究振興局長通知

平成14年6月27日文部科学省・経済産業省告示第14号及び第15号をもって、それぞれ別添のとおり、特定大学技術移転事業の実施に関する指針の一部を改正する告示及び特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱の一部を改正する告示が公示されました。
今回の告示改正の概要は下記の通りですので、事務処理上遺漏のないように願います。

1.改正の趣旨

近年、特定研究成果の企業化に対する要請が高まる中、現行では承認事業者が行う企業化支援業務に関する規定が不十分であり、解釈上不明確な部分が見受けられため、その明確化を図ったもの。

2.改正の概要

(1)特定大学技術移転事業の実施に関する指針の一部改正について

承認事業者は、特許権等の譲渡、専用実施権の設定等に附帯して行う場合に限り、以下の事業を特定大学技術移転事業として行うことができることを明確化した。

1.経営面での助言

特定研究成果の移転先の民間事業者に対し、税務、会計、法務その他経営に関する事項について助言を行うこと

2.技術指導等

  • 特定研究成果の移転先の民間事業者に対し、技術指導、特定研究成果の周辺技術に係る技術情報の提供等を行うこと
  • 特定研究成果の周辺技術に係る研究開発等を行うこと

3.金融面での支援

特定研究成果の移転先の民間事業者に対して、資金調達先を紹介すること、民間事業者から株式等を取得すること等を通じ、民間事業者の資金調達の円滑化を図ること

4.その他特定研究成果の効率的な移転に必要な事業

1から3に掲げる業務を効率的に行うための共用施設の運営その他の特定研究成果の効率的な移転に必要となる事業を行うこと

(2) 特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱の一部改正について

(1)の改正に伴い、承認申請書の様式の一部を改正した。

(※ 別添略)

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課

(研究振興局研究環境・産業連携課)

-- 登録:平成21年以前 --