教職大学院に係る要件等の今後の取扱いについて

事務連絡

平成30年3月30日

 

教員養成系大学院を置く各大学担当課
教職大学院を置く各大学担当課御中

 

文部科学省高等教育局
大学振興課教員養成企画室

 

教職大学院に係る要件等の今後の取扱いについて


  平成29年8月29日に取りまとめられた「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」報告書において、とりわけ教職大学院については、国が早急に対応すべきこととして、(1)共通5領域の必修単位数の柔軟化、(2)教職大学院の専任教員が学部の専任教員として担当する学部教育の単位数の上限撤廃、(3)実務家教員採用の際の目安となる実務を離れた年数の緩和等、(4)必要専任教員が学部等の教員を兼務することを認める措置(いわゆるダブルカウント)の延長や上限の見直しについて検討することが提言されました。
  このうち、同報告書の中で、日本教職大学院協会が実態調査等を行うことが期待された(1)共通5領域の必修単位数の柔軟化、(3)実務家教員採用の際の目安となる実務を離れた年数の緩和等については、同協会において、アンケートの実施及び結果の分析が行われ、有識者会議報告書で示された、質を確実に担保しつつ各要件の弾力化を図るという方向性は現時点では妥当と考える旨の報告が文部科学省に対してなされました。
これらを踏まえつつ、文部科学省として、多様化する教職大学院へのニーズへの対応、学部と教職大学院との一貫性ある教育の促進、教員養成機能の強化等の観点から(1)~(3)について検討した結果、現時点で可能な部分について、教員及び教育内容の質を確実に担保した上で、要件及び運用を弾力化することとしました。
  さらに、(4)のいわゆるダブルカウントについては、平成28年8月10日に取りまとめられた中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院ワーキンググループ「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」報告書等に基づき、専門職大学院と学部や修士課程等との連携の強化の推進等を図るため、専門職大学院設置基準等の改正が行われ、平成30年4月1日から施行されることとなりました。(別添参照)
  これらを踏まえ、上記(1)~(4)について、今後は別紙のとおりの取扱いとしますので、各大学におかれては、教職大学院の教育内容の充実等について検討する際、御留意いただくようお願いします。
  なお、平成27年1月14日付事務連絡「教職大学院の教員組織編制等に関する留意事項について」における「1.教職大学院における実務家教員の取扱い」の「○実務経験年数について」及び「2.教職大学院における専任教員の取扱い」の「○学部教育への参画」については別紙のとおり取扱い、その他の事項については引き続き従来どおりの取扱いとします。

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室

電話番号:03-5253-4111(内線3778)

(総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室)