(参考)教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて及び教職大学院の教員組織編成等に関する留意事項について(抜粋)

(参考)

◆平成29年8月29日「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて(国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書)」(抜粋)

3.課題に対する対応策
(6)教職大学院についての対応策
【早急に対応すべきこと】
2.共通5領域の改善
○共通5領域の必修科目の単位数について、とりわけ量的に拡充しつつある教職大学院においては質を確実に担保する必要があることから、「学校における実習」を除く単位数の半分以上を共通の必修科目に充てるという現在の考え方は、今後も基本的に維持すること。
○一方で、実際の多様化するニーズへの対応も必要であることから、例えば、教科領域を教職大学院に導入する場合には、共通5領域のうちの「教科等の実践的な指導方法に関する領域」との重複が生じるため、共通5領域の単位数は、引き続き5領域すべてを学ぶことを条件に16~18単位で可とすることは考えられる。
○今後、すべての教職大学院が会員となっている日本教職大学院協会において、各教職大学院に対して実態調査やアンケート等を行い、その結果及び分析を参考に、国が適切な単位数の目安を示すことが期待される。
5.学部等との一貫性ある教育の促進
○教職大学院の必置専任教員が、その三分の一を超えない範囲で学部等の教員を兼務することを認める特例措置(いわゆるダブルカウント)の平成31年度以降の扱いについては、教職大学院が専門職大学院という独立的な仕組みの一部として構築されていることから、特例措置の延長等については慎重な検討が必要である。一方で、教職大学院と学部との一体性の強化が今後の教員養成の充実にとってますます重要となることも事実であり、これらの状況や、現在、中央教育審議会のワーキンググループにおいて進められている専門職大学院のダブルカウント等に関する議論も踏まえ、国において継続的に検討すること。
○また、現在、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数については、学部の専任教員を兼務している少数の教職大学院の専任教員への過度な負担を考慮して、一人当たり年間4単位程度までとされている。これについては、修士課程から教職大学院への移行が進みつつあり教員数が増えたことにより、当初の懸念が薄れたことから、引き続き特定の教員に過度な負担が掛からないよう留意することは求めつつ、学部と教職大学院との一貫性ある教育を促進する観点から、専任教員の兼務については、国は、この4単位の上限を撤廃すること。
7.実務家教員の範囲
○実務家教員として「元実務家」の大学教員等を採用する場合、現在は平成18年の中央教育審議会答申の参考資料に基づき、実務を離れてから5~10年以内であることを目安としている。教職大学院制度が定着してきた今日、教育委員会との交流教員、附属学校との兼務教員、経営マネジメントの実務経験者など、従来以上に多様な人材を活用することが教職大学院の充実に有効である。よって、教職大学院の設置審査における専任教員資格審査や認証評価等において、例えば、学校現場での活動実績が直近の1年以内を含めて定常的にあり、最新の教育事情を踏まえた高い実践力を持っていることを教育委員会等が作成する書類等において確認できる者、あるいは教育実践への有効性を視点としたピアレビューによって評価された業績を有する者であれば、実務を離れて10年以上の者も活用できるようにすることが考えられる。
○一方、研究者教員であっても、学校現場での活動実績が直近の1年以内を含めて定常的にあり、最新の教育事情を踏まえ、教育実践に関する高い指導力を持っていることを教育委員会等が作成する書類等において確認できる者、あるいは教育実践への有効性を視点としたピアレビューによって評価された業績を有する者であれば、専任教員資格審査や認証評価等において、実務家教員としてカウントすることが考えられる。これにより、現在、研究者教員としてカウントされている者が、教職大学院における教育活動において実務的な指導力を獲得・向上させることが期待される。
○今後、日本教職大学院協会において、各教職大学院に対して実態調査やアンケート等を行い、その結果及び分析を参考に、国が適切な年数の範囲の目安やピアレビューによる評価の方法等を示すことが期待される。


◆平成27年1月14日文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室事務連絡「教職大学院の教員組織編成等に関する留意事項について」(抜粋)

2.教職大学院における専任教員の取扱い
○学部教育への参画
教職課程認定基準(中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会決定)の改正により、教職課程認定において教職大学院の専任教員を学部学科段階の専任教員として充てることなどが認められた。教職大学院の専任教員が学部教育に参画することにより、教職大学院の教育と学部教育に関係を持たせることは有意義であると考えられる。
しかしながら、これにより教員の負担が増える可能性もあることを踏まえ、大学教育の質の確保の観点から、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数について配慮することが必要である。
この場合、教職大学院の専任教員(学部の専任教員を兼ねる者を含む。)が担当する学部教育の単位数を一人当たり年間4単位程度までとすることが適当である(※)。
(※)この基準は、各大学の個別の事情を考慮し、教職大学院全体での上限と考えるのが適当である。すなわち、各教員の担当する単位数ではなく、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数の合計が、専任教員全体でみた場合に一人当たり4単位程度までとなっていればよいと考える。
例えば、教職大学院の専任教員が15名いる場合であれば、
 (ア) 15名が各々4単位を担当する、
 (イ) 10名は各々6単位を担当し、5名は担当しない、
など、教職大学院の専任教員が担当する学部教育の単位数の合計が60単位(4単位×15名)程度以内であればよいと考える。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室

電話番号:03-5253-4111(内線3778)

(総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室)