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専門職大学院

教職大学院

教職大学院とは

 近年の社会の大きな変動の中、様々な専門的職種や領域において、大学院段階で養成されるより高度な専門的職業能力を備えた人材が求められています。
 教員養成の分野についても、子どもたちの学ぶ意欲の低下や社会意識・自立心の低下、社会性の不足、いじめや不登校などの深刻な状況など学校教育の抱える課題の複雑・多様化する中で、こうした変化や諸課題に対応しうる高度な専門性と豊かな人間性・社会性を備えた力量ある教員が求められてきています。このため、教員養成教育の改善・充実を図るべく、高度専門職業人養成としての教員養成に特化した専門職大学院としての枠組み、すなわち「教職大学院」制度が創設されました。
 教職大学院は、1学部段階での資質能力を修得した者の中から、さらにより実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成、2現職教員を対象に、地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導理論と優れた実践力・応用力を備えたスクールリーダー(中核的中堅教員)の養成の2つを主な目的・機能としています。また、実践的指導力の育成に特化した教育内容、事例研究や模擬授業など効果的な教育方法、これらの指導を行うにふさわしい指導体制など、力量ある教員の養成のためのモデルを制度的に提示することにより、学部段階及び修士課程など他の教職課程に対してより効果的な教員養成のための取組を促すことが期待されています。

制度の概要について

<標準修業年限>

 教職大学院の標準修了年限は2年とされていますが、各大学院の判断・工夫により、現職教員の履修の便宜等に配慮して、短期履修コース(例えば1年)や長期在学コース(例えば3年)の開設も可能です。また、学部での教員免許状未取得者を対象に、教職大学院に在学しつつ、併行して一種免許状の取得に必要な学部の教職科目を履修できるコースが開設されている大学院もあります。

<修了要件>

 2年以上在学し、45単位以上修得することが修了要件とされており、10単位以上は学校における実習が義務化されています。なお、実習は、一定の教職経験を有することにより10単位の範囲内で免除可能です。

<教育課程・方法>

 各教職大学院に共通するカリキュラムの枠組(体系的・共通的に開設すべき授業科目の領域)が制度上明確化されているとともに、事例研究、授業観察・分析、フィールドワーク等を積極的に導入した指導方法により、理論と実践の融合を図る教育を行うことになっています。

(カリキュラムのイメージ)

コース(分野)別選択科目部分

各コースや学生の専攻等に応じて選択的に履修される科目

共通(基本)科目部分

各教職大学院において共通的に開設すべき授業科目の領域(5領域)
(学生はすべての領域にわたり履修)

  • 1教育課程の編成・実施に関する領域
    教科等の内容を学校における教育課程及び学校教育全体の中で俯瞰する内容
  • 2教科等の実践的な指導方法に関する領域
    子どもの確かな成長・発達と創造的な学力を保証する教科等の実践的指導力に関する内容
  • 3生徒指導、教育相談に関する領域
    子どもの社会的・情緒的発達についての理解を深め、子どもが教育領域の諸活動を通して発達課題の達成と社会的自立を図ることを促進するとともに、社会的・情緒的発達の課題や問題の把握と適切な対処のできる実践的指導力を修得する内容(注1)
  • 4学級経営、学校経営に関する領域
    子どもに充実した学校・学級生活を保障する学校・学級経営とともに、その課題の分析と解決の方策に関する内容(注2)
  • 5学校教育と教員の在り方に関する領域
    上記1から4までを総覧し、現在の社会における学校教育の位置付けを理解し、教員としての役割を考える
学校における実習(10単位以上)(注3)
  • (注1)上記3(生徒指導、教育相談に関する領域)の具体的内容例
    • 子どもの理解の内容と方法(思春期等に見られる心身症、精神疾患等に関する知識を含む。)
    • 問題行動等に関する事例研究
    • 子どもの進路発達を促す指導援助体制 など
  • (注2)上記4(学級経営、学校経営に関する領域)の具体例
    • 学級経営と学校経営(学年経営案、学年会、学校行事など)
    • 校内研修の意義・形態・方法
    • 開かれた学校づくり(家庭や地域社会との連携、学校間交流の推進、学校経営と学校評議員、情報公開と説明責任) など
  • (注3)学校における実習の年間スケジュールのイメージ(PDF:95KB)

<教員組織>

 専門分野に関し高度の指導能力のある専任教員を一定程度置き、必要専任教員数の4割以上を高度な実務能力を備えた「実務家教員」とすることが義務付けられています。

<連携協力校>

 実践的指導力育成の教育のため、市中の学校から「連携協力校」の設定が義務付けられています。

<学位>

 修了すると、専門職学位として「教職修士(専門職)」が授与されます。

<教員免許状>

 修了者は、大学院修士課程修了程度に授与される「専修免許状」を取得することができます。

<認証評価>

 中核的・指導的な教員の養成・研修の場としての水準の維持・向上を図るため、5年ごとに認証評価機関による評価を行うことが義務付けられています。

入学者選抜について

 教職大学院の入学者選抜については、各大学院の責任において、課程の具体的な教育目標に基づく入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)が明確にされているとともに、学部卒業者及び現職教員を対象として、それぞれの人材養成目的に応じた選抜区分・方法等を各大学院が設定しており、将来の中核的・指導的な教員に相応しい資質能力を適確に判断し得るよう工夫がなされています。

平成20年度教職大学院入学者選抜実施状況の概要

教職大学院一覧

平成20年度教職大学院一覧

<大学設置・学校法人審議会>

教職大学院制度の整備の経緯

<中央教育審議会答申>

<平成19年3月1日公布>

「専門職大学院設置基準等の一部を改正する省令等について-「教職大学院制度」の創設について-」(平成19年3月5日)
(※報道発表へリンク)

  • 専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第2号)
    • ⇒ 専門職大学院設置基準の改正において、標準修了年限、課程の修了要件、連携協力校についてなど、法科大学院と同様に専門職大学院制度の中で一定の枠組みを有する特別の専門職大学院としての基本的な制度設計にかかわる整備が行われました。また、学位規則の改正において、教職大学院の課程を修了した者に授与する学位は、「教職修士(専門職)」とすることが定められました。
  • 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)の一部を改正する件(平成19年文部科学省告示第31号)
    • ⇒ 教職大学院の実務家教員や教育課程について、必要な事項が定められました。
  • 学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成15年文部科学省告示第39号)の一部を改正する件(平成19年文部科学省告示第32号)

関連リンク