⇒ 教員養成・免許制度の改革の具体的方策のひとつとして、「教職大学院」制度の創設が提言されました。 |
•専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令」(平成19年文部科学省令第2号) ⇒ 専門職大学院設置基準の改正において、標準修了年限、課程の修了要件、連携協力校についてなど、法科大学院と同様に専門職大学院制度の中で一定の枠組みを有する特別の専門職大学院としての基本的な制度設計にかかわる整備が行われました。また、学位規則の改正において、教職大学院の課程を修了した者に授与する学位は、「教職修士(専門職)」とすることが定められました。 •専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)の一部を改正する件(平成19年文部科学省告示第31号) ⇒ 教職大学院の実務家教員や教育課程について、必要な事項が定められました。 •学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成15年文部科学省告示第39号)の一部を改正する件(平成19年文部科学省告示第32号) |
⇒ 平成30年度までの間、教職大学院の必置教員について、学士課程等の担当教員がその三分の一を超えない範囲で、これを兼ねることができることとしました。 |
⇒ 教員養成系大学院(修士課程及び教職大学院)における教科教育の分野に係る必要教員数について、基準を定めました。 |
⇒ 「大学院に専攻ごとに置くものとする教員養成分野の教員数に係る告示改正について」(平成26年11月7日)や「教職課程認定基準の改正」(平成26年11月7日)に関連した教職大学院の教員組織編制等に関する留意事項をまとめました。 |
⇒ (1)共通5領域の必修単位数の柔軟化、(2)教職大学院の専任教員が学部の専任教員として担当する学部教育の単位数の上限撤廃、(3)実務家教員採用の際、目安となる実務を離れた年数の緩和、(4)必要専任教員が学部等の教員を兼務することを認める措置(いわゆるダブルカウント)の延長や上限の見直しについて教員養成機能の強化等の観点から、要件及び運用を弾力化しました。 |
⇒教職大学院入学前に科目等履修生として大学院の単位を修得した場合には、当該単位修得時の大学院入学資格の有無にかかわらず、当該単位数、その取得に要した期間その他を勘案して在学期間の短縮を可能としました。 |
電話番号:03-5253-4111(内線3778)
-- 登録:平成27年01月 --