令和6(2024)年度 ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)公募に関するQ&A

令和6年2月2日時点

(1)応募資格について

Q1: どのような団体が応募可能か。
A1:公募要領2ページに「(1)申請者は、教育現場等におけるSDGs達成の担い手育成(ESD)に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する団体であること。」と記載されており、上記条件を満たす団体であれば、法人格の有無にかかわらず公募への参加が可能です。また「専門的知見」のレベル及び団体として補助事業を実施する能力があるかどうかにつきましては、審査委員会により判断されます。

Q2:複数の団体による共同申請は可能か。
A2:複数の団体による共同申請は想定しておりません。なお、複数の団体が参加するコンソーシアム団体を申請者とする申請は可能です。(取扱要領12条)

Q3:学校単独の申請に際しては教育委員会等との事前相談が必要なのか。
A3:公立学校の場合は、設置者としての教育委員会に対して本補助金の申請を行う旨事前に相談いただくよう、お願いいたします。
 
Q4:補助事業による活動地域について、当該活動地域の教育委員会等との機関と連携する場合、組織間において連携協定は必要か。
A4:必須ではありません。

Q5:企画書「I 基本情報」の「2. 補助対象事業の分類」において「公募要領の「2. 補助対象事業」(1)(2)(3)のうち、いずれかを記入ください。」と記載されているが、複数の事業メニューを選択することはできないのか。
A5:複数の事業メニューを選択して申請することはできません。申請者が重点を置く分野等を基準に一つ選択してください。

Q6:同じ事業計画を複数の事業分類に重複して申請することは可能か。
A6:同じ事業計画を複数の事業分類に申請することはできません。
 
Q7:文部科学省が実施する補助金であるが、認定こども園でのカリキュラム等開発・実践も申請対象か。また、私立学校も申請対象か。
A7:どちらも申請可能です。
 
Q8:補助対象事業(2)教師教育の推進について、研修会を実施する場合、対象は教師に限定すべきか。
A8:提案事業の目的等に応じ、研修会の対象者に教師以外の方も含めることは可能です。

(2)成果物・知的財産権の扱い

Q1:補助事業の実施により得られた知的財産権はどこに帰属するか。
A1:知的財産権は原則として事業者に帰属しますが、交付要綱第18条(知的財産権の報告)、同19条(財産の管理等)、取扱要領16(知的財産権の報告等)、同17(取得財産の管理等及び処分の制限)の規定を遵守する必要があります。

Q2:公募要領1ページに「直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。」と記載されているが、補助期間終了後には成果物を営利目的に利用可能か。
A2:本補助金はユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212号)第二条及び第三条の規定に基づき行われる事業であり、施行令第二条に「直接又は間接に営利を目的としないこと」と定められていることから、補助対象は直接または間接に営利を目的としないものに限っています。
この事は補助期間終了後においても同様であり、補助期間終了後も本事業による成果物を直接又は間接に営利を目的として利用することはできません。
なお、売買目的ではなく利益が発生しない実費の徴収については、企画書に明記され、審査委員会の審議の上認められた範囲で可能です。

Q3:著作権は事業者に帰属するが、それを用いて出版等を行う事は可能か。
A3:Q2のとおり、企画書に明記した上で実費の範囲内で価格設定をおこなうことが原則になります。具体的な事例ごとに判断する必要がありますので、個別に御相談ください。

Q4:出版社等が補助金の交付を受け、その成果物を後日出版するという事は企業の本業との関係で実施しても問題ないか。
A4:団体の本務、本業かでは無く「営利を目的とするかどうか」の観点から、成果物の利用については直接または間接的に営利を目的としないことが求められます。
なお、営利企業の本業として本補助金事業を実施する場合には、どこまでを実費とするのかの切り分けが困難であることから、本事業の実施に当たる部分が非営利目的であること、本業(営利活動)として実施されている他の事業とは会計等が混合しないことが分かるよう、企画書の中で十分に説明をお願いします。

Q5:地元のテレビ局や出版社等、営利企業と連携した成果の普及を考えているが、「営利を目的とする事業」に当たるか。
A5:広報の手段として民間企業に依頼される場合、成果物を用いて利益を得る仕組みになっているかどうかが問題となり得ます。具体的な事例ごとに判断する必要がありますので、個別に御相談ください。

(3)成果の広報・普及について

Q1:公募要領において「事業成果の積極的公開」が求められているが、自団体が有するWEBサイト等を用いた発信も「積極的公開」といえるか。
A1:自団体が有するWEBサイトやSNSによる発信も事業成果の「積極的公開」といえます。

Q2:企画書「III 事業の成果・発信」のうち「2. 事業成果の発信・波及効果」について、「2 事業の波及効果として、事業実施主体以外の主体がどのような取組を行うことになると想定されるか」とあるが、事業実施主体以外の主体とは、地域外(別の地域)の主体による取組を記載するということか。あるいは地域内の他の主体が取り組むことによる波及効果を指すのか。
A2:地域外、地域内を問いませんが、本事業の成果が「幅広い取組に広く活かされることが求められている」ことに御留意ください。

Q3:報告書は公開されるか。
A3:交付要綱第13条に定める実績報告書は、公表、非公表の項目が分かれています。当該様式については採択団体に送付します。なお、当該実績報告書の提出に加えて、各団体において、可能な限りHP等で事業の成果を公開いただくようお願いしています。

(4)企画書の作成について

Q1:公印・社印等の押印は不要とされているが、押印を行わない場合、注意すべき点はあるか。
A1:公印・社印等を従来求めていたのは、文書の真正性の担保及びその文書が団体の正式な決定を経て提出されたものであるという事を確認する趣旨でしたので、押印を行わない場合には、それに代わり真正性を担保できる情報として、文書番号、担当部署・担当者・連絡先の記載を設けております。

Q2:原則として1件当たり500万円を上限とする補助事業を企画提案するとされているが、下限は存在するのか。
A2:下限については特に定めておりません。事業計画の内容に対して適切な補助金申請額で企画提案が行われているか、という観点が重要です。

Q3:原則として1件当たり500万円を上限とする補助事業を企画提案するとされているが、実際の交付決定額が事業実施を下回る場合、自己資金を加えて事業を実施することは可能か。
A3:可能です。企画書あるいは交付申請書において、事業全体の必要額及び補助金で執行する額と自己負担額それぞれの内訳を示していただきます。
 
Q4:本補助金は、事業全体に要する経費を申請してよいか。
A4:500万円を上限に事業に必要な経費を申請してください。ただし、最終的な補助金交付予定額は審査委員会において決定します。

Q5:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」において、補助対象経費に占める各費目(人件費、物品費、委託費等)の割合に目安、上限はあるか。
A5:交付要綱、取扱要領等の規定に経費ごとの目安、上限はありませんが、事業計画に照らして、妥当な積算であることが求められます。なお、補助対象経費の全額を委託費として積算することはできません。
また交付要綱第8条に基づき「国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。」ことに留意し、委託の必要性については十分ご検討ください。

Q6:経費区分「委託費」と「雑役務費」の違いは何か。
A6:企画提案の内容そのものの一部を第三者に行わせる場合には「委託費」として計上します。また、企画提案の目的を達成するために付随して必要となる印刷等のように、完成品(納品物)を明確に決めることができる仕様書に基づいて実施する請負業務などは「雑役務費」として計上します。

Q7:第三者への委託を予定している場合、企画書提出の段階で委託先等の情報が必要か。
A7:企画書提出時に(1)委託の相手方の住所及び名称(2)委託を行う業務の範囲(3)委託の必要性(様式自由)、交付申請書提出時に様式14(委託申請書)を提出してください。第三者の委託については、事業内容の全ての委託はできません。また、申請額に占める委託費の割合が高い場合は、その理由を確認することがあります。

Q8:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」を作成する際の、消費税の扱いについてはどのようにすればよいか。
A8:消費税法上の課税対象となる品目については、消費税を含めた金額で積算するようにしてください。

Q9:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」のうち「経費等内訳書」は、「補助対象経費」の内訳を記載するのか、それとも「補助事業全体に要する経費」の内訳も記載するのか。
A9:「補助対象経費」の内訳を記載願います。

(その他)

Q1:資料の提出については、補足資料も含めて、すべて電子ファイルで提出する必要があるのか。
A1:すべて電子ファイルで提出してください。ただし、電子メールによる提出が困難な場合は事前に相談ください。

Q2:補足資料として動画を提出しようと考えているが、インターネット上のURLを記載してもよいか。
A2: 問題ありません。

Q3:企画書のうち「経費等内訳書」の記入に際しては、「事前に可能な限り相見積もりを取ってください。」と記載されているが、企画書に相見積もりを添付する必要があるか。
A3:申請時に相見積りの添付は必須ではありませんが、審査基準の中に「妥当な経費が示されていること」という項目があり、また、公募要領5ページに「審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります」という記載がありますので、事前に可能な限り相見積もりの取得をお願いします。

Q4:評価基準「(2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」について、いずれの認定も受けていない団体は採択される可能性が無いのか。
A4:認定を全く受けていなくても、そのことが即不採択の理由とはなりません。「採点基準」におけるその他の項目の点数も含めた総合点により評価されます。

Q5:本補助金事業への申請を計画しているプログラムについて、運営費交付金による措置も受ける場合、重複補助に当たるのか。
A5:ユネスコ活動費補助金の「経費の使用について」においては、以下のとおり定めています。運営費交付金については「他の補助金等」には該当しないため、重複補助には当たりません。
 
【「ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)」経費の使用について】
※採択された取組が、他の補助金等により経費措置を受けている場合は、重複補助を避けるため、本事業として経費措置を受けることはできません。取組を申請する場合は、他の経費措置を受けて行っている事業との区分等十分整理した上で、事業内容及び資金計画を作成してください。
 
なお、合算使用については、ユネスコ活動費補助金取扱要領において、以下のとおり定めています。本補助金と他の経費による合算使用は、委託費や補助金等特定の目的を持った国からの資金による事業等、使途の特定された経費との合算使用はできません。また、本補助金の別事業との合算使用もできません。なお、他の経費においてどのような取扱いをされているか(当該経費以外の国からの補助金の申請を認めているか)については、別途必ず御確認ください。
 
(ア)【ユネスコ活動費補助金取扱要領】
7.(4)本補助金と他の経費による合算使用は、委託費や補助金等特定の目的を持った国からの資金による事業等、使途の特定された経費との合算使用はできない。また、本補助金の別事業との合算使用はできない。なお、交付要綱第20条に定める財産処分の制限に定める取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具に該当する財産は、補助金交付の目的に従って補助事業終了後もその効率的運用を図らなければならないため、それらが困難となるような合算使用も行わないこと。
 
Q6:本補助金の執行期限はいつまでか。
A6:物品の納品、役務の提供等の事業の執行は、補助対象期間である令和7年2月28日(金曜日)までに終了していなければなりません。なお、物品の納品、役務の提供等に関する支出は、3月に行うことは可能ですが、支払いが年度末に集中することなく計画的に支払うように心がけてください。なお、支出に係る書類の提出期限につきましては事業開始後に別途御連絡いたします。

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