令和4(2022)年度SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業Q&A

令和4年3月15日時点

(1)応募資格について

Q1: どのような団体が応募可能か

A1:公募要領2ページに「(1)申請者は、教育現場におけるSDGs達成の担い手育成(ESD)に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する団体であること。」と記載されており、上記条件を満たす団体であれば、法人格の有無にかかわらず公募への参加が可能です。また「専門的知見」のレベル及び団体として補助事業を実施する能力があるかどうかにつきましては、審査委員会により判断されます。

Q2:複数の団体による共同申請は可能か

A2:複数の団体による共同申請は想定していません。なお、複数の団体が参加するコンソーシアム団体を申請者とする申請は可能です。(取扱要領13条)

Q3:学校単独の申請に際しては教育委員会等との事前相談が必要なのか。

A3:公立学校の場合は設置者としての教育委員会に対して本補助金の申請を行う旨事前に相談いただくよう、お願いいたします。
なお、本補助金は成果を広範に普及することが求められますので、その観点から、学校等が単独で申請される場合には教育委員会や周辺の大学等と事前に相談しておくことを推奨します。

Q4:企画書「I 基本情報」の「2. 補助対象事業の分類」において「公募要領の「2. 補助対象事業」のうち、いずれかの事業メニュー名と番号を記入ください。」と記載されているが、複数の事業メニューを選択することはできないのか。

A4:複数の事業メニューを選択して申請することはできません。申請者が重点を置く分野等を基準に1つ選択してください。

Q5:同じ事業計画を複数の事業分類に重複して申請することは可能か。

A5:同じ事業計画を複数の事業分類に申請することはできません。いずれかの事業分類を1つ選択して、申請してください。

(2)成果物・知的財産権の扱い

Q1:補助事業の実施により得られた知的財産権はどこに帰属するか。

A1 :知的財産権は原則として事業者に帰属しますが、交付要綱第17条(知的財産権の報告)、同18条(財産の管理等)、取扱要領16(文部科学大臣またはその指定する者に対する知的財産権を実施する権利の許諾。)同17(取得財産の管理等及び処分の制限)の規定を遵守する必要があります。

Q2:公募要領1ページに「直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。」と記載されているが、補助期間終了後には成果物を営利目的に利用可能か。

A2:本補助金はユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212号)第二条及び第三条の規定に基づき行われる事業であり、施行令第二条に「直接又は間接に営利を目的としないこと」と定められていることから、補助対象は直接または間接に営利を目的としないものに限っています。
この事は補助期間終了後においても同様であり、補助期間終了後も本事業による成果物を直接又は間接に営利を目的として利用することはできません。無償提供等であれば問題はありません。
なお、売買目的ではなく利益が発生しない実費の徴収については事業計画に明記され、審査委員会の承認を受けた範囲で可能です。

Q3:著作権は事業者に帰属するが、それを用いて出版等を行う事は可能か。

A3:Q2のとおり、事業計画に明記した上で実費の範囲内で価格設定をおこなうことが原則になります。具体的な事例ごとに判断する必要がありますので、個別に御相談ください。

Q4:出版社等が補助金の交付を受け、その成果物を後日出版するという事は企業の本業との関係で実施しても問題ないか。

A4:団体の本務、本業かどうかでは無く「営利を目的とするかどうか」が問題であり、成果物の利用については直接または間接的に営利を目的としないことが求められます。
なお、営利企業の本業として本補助金事業を実施する場合には、どこまでを実費とするのかの切り分けが困難であることから、本事業の実施に当たる部分が非営利目的であること、本業(営利活動)として実施されている他の事業とは会計等が混合しないことが分かるよう、企画提案書の中で充分に説明をお願いします。

Q5:地元のテレビ局や出版社等、営利企業と連携した成果の普及を考えているが、「営利を目的とする事業」に当たるか。

A5:広報の手段として民間企業に依頼される場合、成果物を用いて利益を得る仕組みになっているかどうかが問題となり得ます。具体的な事例ごとに判断する必要がありますので、個別に御相談ください。

(3)成果の広報・普及について

Q1:公募要領において「事業成果の積極的公開」が求められているが、自団体が有するWEBサイト等を用いた発信も「積極的公開」といえるか。

A1:自団体が有するWEBサイトやSNSによる発信も事業成果の「積極的公開」といえます。

Q2:企画書「III 事業の成果・発信」のうち「2. 事業成果の発信・波及効果」について、「2 事業の波及効果として、事業実施主体以外の主体がどのような取組を行うことになると想定されるか」とあるが、事業実施主体以外の主体とは、地域外(別の地域)の主体による取組を記載するということか。あるいは地域内の他の主体が取り組むことによる波及効果を指すのか。

A2:地域外、地域内を問いませんが本事業の成果物が「幅広い取組に広く活かされることが求められている」ことに御留意ください。


(4)企画書の作成について

Q1:公印・社印等の押印は不要とされているが、押印を行わない場合、注意すべき点はあるか。

A1:公印・社印等を従来求めていたのは文書の真正性の担保及びその文書が団体の正式な決定を経て提出されたものである、という事を確認する趣旨でしたので、押印を行わない場合には、それに代わって真正性を担保できる情報として、今回文書番号、担当部署、連絡先の記載を設けております。

Q2:新型コロナウイルス流行の影響により企画した事業が実施できなかった場合、補助金は支出されないのか。

A2:本補助金は、承認された事業計画に基づき事業を実施するための必要経費に対して支出されるものです。よって、実施されていない事業経費に対して補助金を支出することはできません。公募要領において記載のとおり新型コロナウイルスが流行している状況下における、事業の実現可能性については、各機関において申請前に十分検討されているものとしており、現在の状況下で実施可能な企画提案を行っていただくようお願いいたします。

Q3:公募要領3ページ、補助事業対象のうち「(4)ユース世代の活動の推進」に関連して、「ユース世代」とは何歳から何歳までの事を言うのか。

A3:「ユース世代」は一般的に若者の事を指しますが、本事業において年齢を定義はしていません。

Q4:原則として1件当たり500万円を上限とする補助事業を企画提案するとされているが、下限は存在するのか。

A4:下限については特に定めておりません。事業計画の内容に対して適切な補助金申請額で企画提案が行われているか、という観点が重要です。

Q5:原則として1件当たり500万円を上限とする補助事業を企画提案するとされているが実際の交付決定額が事業実施を下回る場合、自己資金を加えて事業を実施することは可能か。

A5:可能です。企画書あるいは交付申請書において事業全体の必要額、及び補助金で執行する額と自己負担額それぞれの内訳を示していただきます。

Q6:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」において、補助対象経費に占める各費目(人件費、物品費、委託費等)の割合に目安、上限はあるか。

A6:交付要綱、取扱要領等の規定に経費ごとの目安、上限はありませんが、事業計画に照らして、妥当な積算であることが求められます。なお、補助対象経費の全額を委託費として積算することはできません。
また交付要綱第8条に基づき「国の契約および支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果を上げ得るように経費の効率的使用に努めればならない。」ことに留意し、委託の必要性については十分ご検討ください。

Q7:経費区分「委託費」と「雑役務費」の違いは何か。

A7:企画提案の内容そのものの一部を第三者に行わせる場合に「委託費」を計上します。また、企画提案の目的を達成するために付随して必要となる印刷等のように、完成品(納品物)を明確に決めることができる仕様書に基づいて実施する請負業務などは「雑役務費」として計上します。

Q8:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」において「補助事業全体に要する経費」のうち「人件費」について、正規職員の人件費(補助対象外)を現時点で見積もることが困難であるので、人件費については、現時点において補助対象経費から支出予定の部分に係る金額のみを記載し、申請しても良いか。

A8:厳密な根拠を要求するものではありませんが、補助事業全体に要する人件費を積算し、記載していただくようお願いします。

Q9:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」を作成する際の、消費税の扱いについてはどのようにすればよいか。

A9:消費税法上の課税対象となる品目については、消費税を含めた金額で積算するようにしてください。

Q10:企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」のうち「経費等内訳書」は、「補助対象経費」の内訳を記載するのか、それとも「補助事業全体に要する経費」の内訳も記載するのか。

A10:「補助対象経費」の内訳を記載願います。

Q11:公募要領「6.(3)その他団体の概要に関する書類」については、地方公共団体が申請する場合、どのような書類が想定されるか。

A11:特に形式の指定は無く、既存の一般的な資料で問題ありません。

(その他)

Q1:資料の提出については、補足資料も含めて、すべて電子ファイルで提出する必要があるのか。

A1:電子ファイルでの提出を原則とし、郵送若しくは持参の場合は電子ファイルを副本とすることとしておりますが、これに拠り難い場合は個別にご相談ください。

Q2:補足資料として動画を提出しようと考えているが、インターネット上のURLを示すやり方でも問題ないか。

A2: 問題ありませんし、DVDの送付という手段を取っていただいても構いません。

Q3:企画書のうち「経費等内訳書」の記入に際しては、「事前に可能な限り相見積もりを取ってください。」と記載されているが、企画書に相見積もりを添付する必要があるか。

A3:申請時に相見積りの添付は必須ではありませんが、審査基準の中に「妥当な経費が示されていること」という項目があり、また、公募要領5ページに「審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります」という記載がありますので、事前に可能な限り相見積もりの取得をお願いします。

Q4:交付要綱第13条に定める「実績報告書」について、提出期限(補助事業が完了した日若しくは廃止の承認があった日から1ヶ月を経過した日)の計算方法及び提出部数、また体裁(製本、ページ数)の指定について教えてほしい。

A4:事業実施期間が令和5年2月28日(火曜日)までとなっていますので、仮にこの日に事業が完了した場合、実績報告書の提出期限は令和5年3月28日(火曜日)となります。提出部数、体裁につきましては事業開始後に別途ご連絡差し上げます。

Q5:公募要領「6.応募書類」に「(1)補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)」と記載されているが、ワード形式で配布されている所定の様式をエクセル形式に変換して使用することは可能か。

A5:問題ありません。

Q6:評価基準「(3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」について、いずれの認定も受けていない団体は採択される可能性が無いということになるのか。

A6:認定を全く受けていなくても、そのことが即不採択の理由とはなりません。「採点基準」におけるその他の項目の点数も含めた、総合点により評価されます。

Q7:本事業について、文部科学省で成果報告会やシンポジウムの開催を予定しているか。また、予定している場合それらへの参加旅費を企画書「IV 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」に積算する必要があるか。

A7:現時点で、文部科学省が本事業について成果報告会、シンポジウム等の行事を開催することは予定していません。

Q8:ユネスコ活動費補助金事業への申請を計画しているプログラムについて、国からの他の経費(運営費交付金含む)による措置も受ける場合、重複補助に当たりますか。
 
A8:ユネスコ活動費補助金の取扱要領及び「経費の使用について」においては、以下の(ア)(イ)のように定めております。本補助金に申請されようとしているプログラムと国からの他の経費(運営費交付金含む)によるプログラムとの経費の合算使用(※)や重複補助はできません。ただし、計画や経費が国からの他の経費(運営費交付金含む)で措置されたものと完全に棲み分けができる場合は、本補助金に申請されることは可能です。なお、他の経費においてどのような取扱いをされているか(当該経費以外の国からの補助金の申請を認めているか)については、別途必ず御確認ください。
(※)ユネスコ活動費補助金事業における合算使用の可否としては以下が挙げられます。
・同一の物(パソコン等)の一部をユネスコ活動費補助金、一部を国からの他の経費から支出することは認められません。
・本事業実施のために必要な非常勤職員(同一の人物)の雇用について、業務を完全に切り分けられる場合、一部をユネスコ活動費補助金、一部を国からの他の経費から支出することは可能です。
 
(ア)【ユネスコ活動費補助金取扱要領】
(4)本補助金と他の経費による合算使用は、委託費や補助金等特定の目的を持った国からの資金による事業等、使途の特定された経費との合算使用はできない。また、本補助金の別事業との合算使用はできない。なお、交付要綱第19条に定める財産処分の制限に定める取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具に該当する財産は、補助金交付の目的に従って補助事業終了後もその効率的運用を図らなければならないため、それらが困難となるような合算使用も行わないこと。
 
(イ)【別紙1「ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)」経費の使用について】
※採択された取組が、他の補助金等により経費措置を受けている場合は、重複補助を避けるため、本事業として経費措置を受けることはできません。取組を申請する場合は、他の経費措置を受けて行っている事業との区分等十分整理した上で、事業内容及び資金計画を作成してください。

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