平成28年度 グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業 公募要領

平成28年度 ユネスコ活動費補助金
グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業 公募要領


平成28年1月26日
文部科学省国際統括官付

1.背景

我が国では、ユネスコスクールを推進拠点として、持続可能な開発のための教育(ESD)を普及・促進してきました。その結果、ユネスコスクールは900校を超えるまでになり、ESDは着実に普及してきました。
他方で、まだ、ユネスコスクールが集中して存在している地域がある一方、全くない県が数県あるといった地域的偏在がみられます。また、ユネスコスクールは、本来、平和や国際的な連携を実現する学校の国際的なネットワークの構築を意図するものですが、現状において、我が国のユネスコスクールは、国外はおろか国内の交流も十分進んでいるとは言えない状況です。
我が国の学校教育におけるESDの推進については、学習指導要領において、持続可能な社会の構築やその発展のために、様々な課題に協力しながら積極的に対応していくという視点が盛り込まれているところです。さらに、教育振興基本計画においては、ESDを推進する旨明記されています。
上記を踏まえ、今後、教育委員会、大学、ユネスコ協会及び企業等が地域一体となって連携する方策を講じるとともに、ユネスコスクールの地域におけるESDの推進拠点としての役割を強化し、国内外のユネスコスクール等との交流を促進し、ESDをより一層推進していく必要があります。

2.目的

このたび、文部科学省では、「ユネスコ活動に関する法律」第四条第一項、第二項及び「ユネスコ活動に関する法律施行令」第二条、第三条の規定に基づき、公募を実施し、ユネスコスクールの発展及びESDの推進に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業」による補助を行います。
本補助金は、「ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成26年3月3日 文部科学大臣決定)(以下、「交付要綱」という。)に基づき交付されるもので、教育委員会及び大学等が中心となり、ユネスコ協会及び企業等の協力を得つつ、ESDの推進拠点であるユネスコスクールと共に「コンソーシアム」(連合体)を形成し、ESDの実践・普及及び国内外におけるユネスコスクール間の交流等を促進することを目的とします。
具体的には、コンソーシアムに置かれるESDコーディネーターにより、教育委員会、大学、ユネスコ協会及び企業等のコンソーシアムを構成する団体の活動・連携の促進、学校、社会教育施設等の域内でのESDに関する連携強化及び国内外における交流の円滑化を図ることにより、グローバルに活躍するために求められる資質・能力を育むESD活動の幅を広げ、学校に限らない広範な普及を図り、国際的視野を持つグローバル人材の裾野を広げることを目的とします。

ついては、平成28年度ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、平成28年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。

3.申請者・申請資格

申請は、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会、大学若しくはNPO等、コンソーシアムを構成する団体(以下、「構成団体」という。※)から1団体が代表(以下、「代表団体」という。)して行ってください。
※ 構成団体については、4.補助対象事業(1)コンソーシアムの形成を参照ください。

申請時点で、全ての構成団体の長の了解を得ていることが必要です。了解を得ていない場合は、本事業に申請することはできません。
申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。

ユネスコスクールの発展及び ESDの推進に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する補助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体(地方教育委員会を含む)、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人、大学共同利用機関法人、公益認定法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の加盟団体(地域のユネスコ協会・クラブ)、その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体

4.補助対象事業

交付要綱に基づき、補助対象事業は、上記2.を目的として、我が国のユネスコスクールの発展及び ESDの推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。また、補助対象事業として、以下の(1)~(3)を満たすこととします。

(1) コンソーシアムの形成
教育委員会及び大学等が中心となり、ユネスコ協会及び企業等の協力を得つつ、ESDの推進拠点であるユネスコスクールと共に、国内外のユネスコスクールとの交流、域内のユネスコスクールによるESD活動の支援、ユネスコスクール以外の学校、社会教育施設、青少年教育施設等と連携したESDの普及・促進を行う「コンソーシアム」(連合体)を形成する。
なお、多様な主体によりコンソーシアムを形成する観点から、できる限り多くの団体が参加することが望ましく、下記(2)のコンソーシアムの活動を促進するため、構成団体間での連携強化を図る。

<コンソーシアムの構成団体>


コンソーシアムの構成団体


<コンソーシアムの構成団体及び代表団体(申請者)の例>
コンソーシアムの構成団体及び代表団体(申請者)の例を以下に記す。ただし、このほかにも、様々な構成があり得る。


○パターンA

都道府県教育委員会が代表団体となり、県内の複数の市町村教育委員会、大学、企業、NPO等が構成団体となる場合               

パターンA

○パターンB

大学が代表団体となり、複数の市町村教育委員会、企業、NPO等が構成団体となる場合               

パターンB

※1 代表団体は、大学のほか、企業、NPO等も可
※2 都道府県教育委員会が構成団体でない場合、都道府県内での広範な普及を図るため、都道府県教育委員会と連携することが望ましい


○パターンC
市町村教育委員会が代表団体となり、大学、企業、NPO等が構成団体となる場合                          

パターンC


※1 代表団体は、市町村教育委員会のほか、大学、NPO等も可
※2 都道府県教育委員会が構成団体でない場合、都道府県内での広範な普及
を図るため、都道府県教育委員会と連携することが望ましい


(2) コンソーシアムの活動
上記(1)のコンソーシアムにおいて、以下の活動を行う。なお、このほかにも、事業の目的に資する活動があれば、積極的に実施することが望ましい。


1 国内外のユネスコスクールとの交流(例: 訪問交流、インターネットを活用した交流等)

2 ユネスコスクール以外の学校でのESD活動の実施(例: ユネスコスクールとの交流、コンソーシアムの構成団体による講演会、出前授業等)
3 社会教育施設、青少年教育施設等との連携(例: 当該施設が実施するESD活動の促進、当該施設を活用したユネスコスクールやコンソーシアムの構成団体によるESD活動等)
4 コンソーシアムの活動で得られた成果を地域の内外で共有するための「成果発表会」(年1回程度)等
5 都道府県教育委員会との連携(例: 県内での広範な普及を図るための日常的な情報共有、定例会議の開催、県内での幅広い情報発信等)
※都道府県教育委員会がコンソーシアムの構成団体でない場合でも行う。
6 補助事業終了後もコンソーシアムの機能を継続するための具体的な計画(財政的措置を含む)の策定


(3) ESDコーディネーターの配置・活動
上記(2)のコンソーシアムの活動を促進するため、以下のとおり、ESDコーディネーターを1名以上配置し活動を行う。


<ESDコーディネーターの例>
・ESDの実践経験を有する大学教員(非常勤を含む)、退職教員、NPO職員、ユネスコ協会会員等
・ESDの実践経験に加えて、国内外の学校等との交流及び企業等との連携の経験、語学力があることが望ましい
<ESDコーディネーターの活動例>
1 国内外のユネスコスクール間の交流促進(学校訪問、海外のユネスコスクールとの交流のアレンジ等)
2 ユネスコスクール以外の学校でのESD活動の実施支援(ユネスコスクールとの交流のアレンジ、コンソーシアムの構成団体による講演会等のアレンジ等)
3 社会教育施設、青少年教育施設との連携促進(当該施設でのESD活動の促進、当該施設を活用したユネスコスクール、コンソーシアムの構成団体による活動のアレンジ等)
4 コンソーシアムの構成団体(教育委員会、大学、ユネスコ協会、企業、NPO等)間の連携促進(情報共有、活動のアレンジ等)
5 コンソーシアムの維持・拡大のための人的・財政的資源の確保(企業への協力要請、広報等)

5.補助対象期間(事業実施期間)

3年間以内

6.補助対象経費、補助金交付予定額

事業に要する経費(賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、会議開催費、雑役務費、委託費等)のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下、「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付します。経費の詳細については、別紙1「経費の使用について」を参照ください。

なお、補助金の交付は毎年度精算払(確定払)とします。

原則として1件当たり年間400万円~600万円程度の補助事業を、10~15件程度採択する予定です。毎年度の予算成立の内容及び額に応じて、補助の内容、額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。

採択された取組が、他の補助金等により経費措置を受けている場合は、重複補助を避けるため、本事業として経費措置を受けることはできません。取組を申請する場合は、他の経費措置を受けて行っている事業との区分等十分整理した上で、事業内容及び資金計画を作成してください。

7.応募書類

本補助金の交付を希望する団体は、以下の応募書類を8.の期間及び場所に提出ください。

(1) 補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)及び記載事項の補足説明となる添付資料
(2) 寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付すること。

8.提出期間及び提出場所

(1) 提出期限
平成28年2月22日(月曜日)17時 (必着)


(2) 提出方法
紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)
※ 紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。


(3) 提出部数
・ 企画書及び記載事項の補足説明となる添付資料(上記7.(1)) ・・・・・・ 各15部(正本1部、副本14部)
・ 寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書・収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類(上記7.(2)) ・・・・・・ 各1部

※ 応募書類の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類については返却しません。


(4) 提出場所
下記の「15.連絡先・提出先」まで、持参又は郵送、電子メールで提出ください。
郵送の場合は、封筒に「グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業企画書在中」と朱書きの上送付ください。
電子メールの場合は、ファイル形式を、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業企画書(代表団体名)」としてください。

9.応募、企画書作成における留意事項

(1) 2年目、3年目の採択となる団体については、1年目、2年目の実績や成果、課題等踏まえ、企画書を作成ください。
(2) コンソーシアムの代表団体のみならず構成団体を含めて、同一団体が申請できる件数は1件のみとします。
(3) 企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。

10.審査方法等

審査は、別に定める審査要領に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については応募団体等に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。

11.交付の決定及び事業の実施

採択された補助事業企画書の提出団体は、文部科学省に対して補助事業者としての補助金の交付申請を行うことができます。
交付申請に際しては、補助金交付申請書、事業計画書(交付要綱の様式1)及び添付書類を作成の上、文部科学省担当まで持参又は郵送により提出いただきます。
文部科学省は、提出された補助金交付申請書等を審査の上、交付決定通知書(交付要綱の様式2)をもって、補助事業者に対して交付金額を通知します。
また、補助事業者は、文部科学省国際統括官付と協議しつつ、交付要綱及び「ユネスコ活動費補助金取扱要領」(平成26年3月3日 国際統括官決定)に基づき、本事業を実施することとします。

12.事業実施の報告・評価

本補助金に採択された団体は、補助期間中の毎年度、事業実施の報告を行う義務を負います。なお、報告の時期及び方法等については、文部科学省国際統括官付の指示に基づいて行うこととします。
毎年度の事業実施の結果によっては、次年度以降の計画の変更、あるいは補助金の減額・打ち切りを行うことがあります。

13.事業成果の積極的公開

本補助金に採択された団体は、補助期間中及び終了後に、各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるユネスコスクールの発展及びESDの推進に協力する義務を負います。

14.今後の予定

平成28年1月26日(火曜日) 応募開始

平成28年2月22日(月曜日) 応募書類の提出締切

平成28年3月上旬  審査委員会の開催

平成28年3月中旬  採択結果通知及び補助金交付申請書提出依頼

平成28年3月下旬  補助金交付申請書提出

補助金交付審査

平成28年4月 補助金交付決定及び通知

交付決定日~平成29年2月28日までの指定する日 平成28年度補助事業実施

※ 平成28年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。

15.連絡先・提出先

本事業の内容に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出ください。

【連絡先】
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係  担当:岡本、西村
TEL:03-5253-4111(内線2602) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp

【参考法令】

「ユネスコ活動に関する法律」(昭和二十七年六月二十一日法律第二百七号)(抄)


(ユネスコ活動の目標)
第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。


(国及び地方公共団体の活動)
第四条 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。

「ユネスコ活動に関する法律施行令」(昭和二十七年六月二十七日政令第二百十二号)(抄)


(援助を与えることができる事業の要件)
第二条 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
二 直接又は間接に営利を目的としないこと。


(補助を受けることができる者の要件)
第三条 法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
二 補助を必要とする相当な事由を有すること。
三 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
四 その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件


お問合せ先

国際統括官付

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。