科学及び科学研究者に関する勧告

科学及び科学研究者に関する勧告(仮訳)


2017年11月13日 第39回ユネスコ総会採択                                                               


前文

 国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の総会は、二千十七年十月三十日から十一月十四日までパリにおいてその第三十九回会期として会合し、
  ユネスコが、同機関憲章前文の最終項の規定により、特に科学の分野における世界の人々の協力を促進することにより、国際連合の設立の目的であり、かつ、国際連合憲章が宣言している国際平和及び人類の共通の福祉という目的を促進することを希求していることを想起し、
  国際連合総会が千九百四十八年十二月十日に採択した人権に関する世界宣言、特に、全ての人が自由に社会の文化生活に参加し、並びに科学の進歩及びその恩恵にあずかる権利を有することを規定する同宣言第二十七条1の規定を考慮し、
  (a) 科学的発見並びにこれに伴う技術の開発及び応用が、特に、人類の利益、平和の保持及び国際的緊張の緩和のための科学及び科学的方法の最も効果的な利用によりもたらされる大いなる発展の見通しを開くものであり、同時に、特に、科学研究の結果が人類の重大な利益に反して大量破壊を伴う戦争の準備のため若しくはある国に対する他国による搾取のために使用される場合には脅威となる危険又は人権、基本的自由若しくは人間の尊厳の損失に対する脅威となる危険をもたらすものであり、いずれの場合においても複雑な倫理的及び法律的な問題を提起するものであること、また、
  (b) このために加盟国が適切な政策、すなわち、考えられる危険を避けること並びに科学的発見並びに技術の開発及び応用の有する積極的な側面を十分に実現し、及び活用することを目的とする適切な政策の策定及び実行のための機構を発展させ、又は創設しなければならないこと
を認識し、
  また、
  (a)  科学の重要な価値が共通の利益であること、
  (b) 有能な、かつ、訓練された人々が、自国の研究及び実験的開発能力の礎石であり、また、他国で行われた研究の利用及び開発に不可欠であること、
  (c) 「学問の自由」によって示唆されるように、研究結果、仮説及び意見に関する開かれた交流が、科学の過程の本質を成し、また、科学的成果の正確性及び客観性の強力な保証を与えるものであること、また、
  (d) 研究及び実験的開発を遂行するためには、適切な支援及び欠くことのできない設備が必要であること
を認識し、
  世界のあらゆる場所において政策形成のこの側面が加盟国にとって次第に重要性を増しつつあることを認め、広く国際的に各種の世界的な問題に対処するために科学技術の価値が増大していることについての加盟国による認識を示し、このことによって、諸国間の協力を強化し、かつ、各国の開発を促進するこの勧告の附属書に掲げる政府間の自発的活動に留意し、並びにこのような傾向が加盟国に対し適切な科学技術に関する政策の導入及び追求のための具体的措置をとることを必要とさせていることを確信し、
  このような政府の活動が、人類及び環境に対する高められた責任の精神に基づいて、自国の研究及び開発の結果を遂行し、及び利用するための自国の能力を奨励し、かつ、支援する条件の醸成を大いに支援し得るものであることを確信し、
  これらの条件のうち最も重要なものの一が、科学技術における研究及び開発を遂行する人々に対  し、その仕事の遂行に伴う固有の責任及び必要な権利を考慮に入れつつ、正当な地位を保証することでなければならないことを信じ、
  研究及び開発が、特殊な勤労条件の下で行われ、かつ、科学研究者側に対しその仕事、自国並びに国際連合の国際的な理想及び目的に対する高度な責任ある態度を要求するものであり、したがって、この職業に従事する人々が適正な地位を必要とすることを考慮し、
  政府、科学界及び世論の現在の動向からみて、それらの人々に正当な地位を保証することを希望する加盟国政府を援助するための原則をユネスコの総会が策定する適当な時期であると確信し、
  勤労者一般及び特に科学研究者に関しては、特にこの勧告の前文及び附属書に掲げる国際文書及び他の文書によって既に多くの価値ある活動が行われていることを想起し、
  しばしば科学研究者の「頭脳流出」として知られている現象が過去において広く懸念を引き起こしていること及び若干の加盟国にとっては現在なお重大な関心事であり続けていることを意識し、この点に関し、開発途上国が最も必要としていることに留意し、したがって、科学研究者に対し、その役務を最も必要としている国及び地域に奉仕する強い動機を与えることを希望し、
  科学及び科学研究者に関する類似の問題が全ての国において生じており、また、これらの問題が共通の手段を採用し、並びにこの勧告の目的である共通の基準及び措置をできる限り適用することを必要としていることを確信し、
  しかしながら、この勧告の採用及び適用に当たり、科学技術における研究活動及び実験的開発の形態及び組織を定める法令及び慣習には国によって大きな相違があることを十分に考慮し、
  このため、全ての国の法令に定められ、かつ、慣習によって是認された基準及び勧告並びにこの勧告の前文及び附属書に掲げる国際文書及び他の文書に定める基準及び勧告を科学研究者の主要な関心事に関する諸規定によって補完することを希望し、
  この会期の議事日程の第7.4議題である科学及び科学研究者に関する提案を審議し、
  その提案が第三十七回会期において加盟国に対する勧告の形式をとるべきであることを決定して、
  千九百七十四年の科学研究者の地位に関する勧告に代わり、二千十七年十一月十三日に科学及び科学研究者に関する勧告を採択する。
  加盟国がこの勧告に定める原則及び基準をその領域内で適用するために必要な立法措置又は他の措置を講ずることによって次の諸規定を適用すべきであることを勧告する。
  また、加盟国がこの勧告について研究及び実験的開発の実施並びにその成果の応用に責任を有する当局、機関及び企業に対し並びに科学研究者の利益を代表し、又は促進する各種の団体及び他の関係者に対し注意を喚起すべきであることを勧告する。
  さらに、加盟国がこの勧告を実施するためにとった措置につき、ユネスコの総会が決定する期限及び様式で、同総会に報告すべきであることを勧告する。

1  適用範囲

1 この勧告の適用上、
    (a)(i) 「科学」とは、人間が、個人又は大小の集団として、観察された現象の客観的研究並びに発見及びデータの共有並びに研究者間の検討を通じた検証により、事物の因果関係、関係又は相互作用を発見し、及び修得するために組織的な試みを行い、並びに知識の下位体系を体系的な思考及び概念化によって総合的な形態に集約し、これによって自然及び社会に起こる過程及び現象についての理解を利益となるように活用する機会を与える企てをいう。
      (ii) 「諸科学」とは、知識、事実及び仮説の複合物であって、短期的又は長期的に理論的要素が証明されることができるものをいい、その限りにおいて、社会的事実及び現象に関する諸科学を含む。
    (b) 「技術」とは、物又は役務の生産又は進歩に直接関係するような知識をいう。
    (c)  「研究及び開発」は、科学研究及び実験的開発から成る。「科学研究」とは、(a)(i)及び(ii)に規定する科学的知識の形成における研究、実験、概念化、理論証明及び検証の過程をいい、したがって、基本的研究及び応用研究を含む。「実験的開発」とは、実際的適用(イノベーションを含む。)を可能にするような適合、実験及び精密化の過程をいう。
    (d)(i) 「科学研究者」とは、研究及び開発に責任を有し、及び従事する者をいう。
      (ii) 各加盟国は、この勧告を基礎として、科学研究者として認定すべき者の範囲に関する基準(例えば、資格証書、学位、学術上の称号又は職務を有していること)及びその例外を定めることができる。
    (e)  科学研究者に関して用いられる「地位」とは、第一に科学研究者の職務に固有の義務及び責任並びにその職務を遂行する能力の評価の程度により、第二に科学研究者がその職務を遂行するに当たって享受する権利、勤労条件、物質的援助及び精神的支援により認められる地位又は敬意をいう。
  2 この勧告は、次の者について適用する。
   (a) 全ての科学研究者(次の事項のいかんを問わない。)
      (i) 使用者の法的地位又は科学研究者が勤務する組織若しくは機関の形態
      (ii) 科学研究者の科学的又は技術的専門分野
      (iii) 科学研究者が従事する研究及び開発の動機
      (iv) 研究及び開発が最も関係する適用の種類
      (v) 科学研究者の職業上の地位又は雇用上の地位
    (b) 研究及び開発を支援し、及びこれらに貢献する技術者、補助的な職員及び学生
    (c)  研究及び開発並びに科学の他の側面(科学教育、科学に関する交流、規制及び政策、監督、資金調達、募集、研究者間の検討、科学に関する公表等を含む。)に責任を有する機関及び個人
  3 この勧告は、非常勤で研究及び開発に従事する科学研究者について、研究及び開発の活動に従事している時間及びその関係においてのみ適用される。

2  科学研究者と国の政策の立案との関係

4 加盟国は、科学技術及びイノベーションに関して採択する政策により、政策の立案及び一層一般的に科学技術を利用する方法により、並びに特に科学研究者の待遇により、科学自体に適正な位置を与えつつ、研究及び開発が分離して行われるものではなく、現在及び将来の世代における自国民の文化的及び物質的な福利の保護及び増進のために一層人道的で公正かつ包摂的な社会を築き、並びに国際連合の理想及び国際的に合意された目的の達成を促進するための国家の統合された努力の明示的な一部として示し、及び行動すべきである。
  5 加盟国は、健全な科学技術及びイノベーションに関する制度を自国の努力に統合させるため、例えば、次のことを行うことにより、人的及び制度的な能力を確立し、及び実質的に強化すべきである。
    (a) 公的な、民間の及び非営利の財源によって供与された資金で、社会のあらゆる分野における研究及び開発を促進すること。
    (b) 国の科学技術及びイノベーションに関する政策を策定し、及び実施するために必要な人員、機関及び仕組みを備えること。
   (c) 特に科学的知識の創出及び利用に関する活発な、かつ、情報に基づくいかなる者にも開かれた議論並びに科学界と社会との間の対話を通じて、社会全体の科学に関する教養、国民の信用及び科学への支援を強化すること。
    (d)  人間に係る研究事業に関する関連する倫理的、法的、科学的及び社会的な問題を評価し、研究及び開発における倫理的な問題に関する倫理的な助言を与え、科学的及び技術的開発を評価し、並びに研究及び開発に関する議論、教育及び倫理の啓発並びに研究及び開発に関する倫理の関与を助長するため、特に独立した学際的及び多元的な倫理委員会の設立、促進及び支援を通じて、科学に関する倫理並びに科学的知識及びその応用の利用に関する倫理に取り組むための適当な手段を確立すること。
   (e) 平和構築に取り組むことができる研究及び開発並びに科学技術の責任ある、かつ、平和的な応用を促進すること。
    (f) 知識の取得、紛争の根本的原因及び影響への取組並びに持続可能な開発の達成に当たり、研究及び開発の主要な役割について認識すること。
    (g) 意思決定及び政策において科学的及び技術的知識を利用すること。
  6 加盟国は、研究及び開発のための公的資金提供を収益の回収に多くの場合長期間を必要とするような公共投資として取り扱い、並びにそのような投資が正当なものであり、かつ、真に不可欠なものであることが常に世論の前に提示されることを確保するために全ての適当な措置をとるべきである。
  7 加盟国は、科学外交の能力を強化するため、国際関係のための意思決定及び政策において、科学的及び技術的知識を利用すべきである。
  8 加盟国は、科学研究者が国の科学技術及びイノベーションに関する政策の策定に参加する機会を醸成すべきである。特に、各加盟国は、この政策の過程が科学研究者及びその専門的組織から十分な助言及び援助を受ける適当な制度上の仕組みによって支えられることを確保すべきである。
  9  加盟国は、政策の決定を行う者及び他の公務員に対して政策の助言を与える科学研究者が、利益相反を明らかにする説明可能な方法で助言を与えることができるよう確保する環境を作り出すべきである。
  10 各加盟国は、科学研究者が研究及び開発の遂行に当たって各自の職務並びに科学技術の進歩にふさわしい一定の自主性を享受しつつ公衆に対する説明責任を尊重することを確保するため、自国のニーズに適合した手続を設けるべきである。科学研究者の創造性が、科学の進歩に不可欠な研究の自主性及び自由に対する十分な尊重を基礎とする国の政策において促進されることは、十分に考慮されるべきである。
  11 加盟国は、前記の目的に留意し、及び科学研究者の活動の自由の原則を尊重して、科学研究者に対する精神的及び物質的な支援及び奨励のため、次のような一般的風潮を作り出し、及び個別の措置をとることを考慮すべきである。
    (a) 国の科学研究者の人材が不断に不足なく刷新されることを維持するため、高度の才能を有する人々が科学研究者としての職業に十分な魅力を感じ、並びに研究及び開発が適度の将来性及び相当の安定性がある職業であるという十分な確信を得ることを確保すること。
    (b) 国際的な科学技術界における価値ある一員として自らも認め、かつ、世界中の同僚からも認められるような科学研究者の集団が国民の中に生まれることを助け、及びその適当な成長を促進すること。
    (c) 自己の教育、訓練又は経験を外国で得ようとする科学研究者(又は科学研究者を志望する若い人々)に対し、自国に戻り、及び自国で働くよう奨励すること。

3  科学研究者としての初期的な教育及び訓練

12 加盟国は、実効的な科学研究が知的な素質及び倫理上の原則の尊重を高く兼ね備えた高潔で知的に成熟した科学研究者を必要とする事実を考慮すべきである。
  13 加盟国は、高度の才能を有する科学研究者が生まれることを支援するため、次の措置をとるべきである。
    (a) 全ての国民が、人種、皮膚の色、世系、性別、ジェンダー、性的指向、年齢、母国語、宗教、政治的意見その他の意見、民族的出身、種族的出身、社会的出身、出生の経済的若しくは社会的条件又は障害に基づく差別なく、研究及び開発の職業の資格を得るために必要な初期的な教育及び訓練のための平等な機会を享受することを確保すること並びに当該資格を得た全ての国民が科学研究の仕事に従事することができる平等な機会を享受することを確保すること。
    (b) 機会の不平等を廃止すること。
    (c) 過去の不平等及び排除の態様を改善するため、女性及び他の過小評価された団体の者が科学の職業を考慮するよう積極的に奨励し、並びに職場環境及び評価において女性及び他の過小評価された団体の者に対する偏見を排除するよう努めること。
    (d) 教育及び訓練の重要な要素として、科学の進歩並びに自国民、人類一般、将来の世代及び全世界
     (その全ての生態系、持続可能な開発及び保全を含む。)に対する社会的及び生態学的責任の双方に奉仕する精神を奨励すること。
    (e) 科学の成果の公表、共有及び記録のための障害を除去すること等により、科学に関する文献、データ及び内容への衡平な、かつ、開かれたアクセスを確保すること。
  14 加盟国は、教育者及び教育機関の必要かつ適正な独立性と両立する限り、次のことを目的とした全ての教育上の自発的活動に対して支援を与えるべきである。
   (a) 学校及び他の公式及び非公式な環境において、諸科学、技術、工学及び数学に関する全ての教育を強化すること。
    (b) 全ての諸科学の教育課程に多分野にわたる芸術及びデザインの要素並びにコミュニケーション、
     リーダーシップ、マネジメント等の能力を取り入れること。
   (c) 各分野の教育課程において科学及び研究の倫理的要素を取り入れ、又は開発すること。
    (d) 次のような個人の素質及び性格を目覚めさせ、かつ、刺激するための教育の手法を開発し、及び利用すること。
      (i) 科学に対する計画性
      (ii) 知的誠実性、利益相反に対する感受性及び研究に関する倫理的原則の尊重
      (iii) ある問題又は状況を、人間に対するあらゆる影響を勘案しつつ、大局的な視点及び調和の観点から考察する能力
      (iv) 新たな知識の追求に関連する問題において、一見したところ単に技術的性質のみの問題のように見えるものについて市民に関連のある及び倫理的な重要性を取り出す技能
      (v) 研究及び開発の活動による社会的及び生態学的影響の蓋然性及び可能性に対する警戒
      (vi) 科学技術に関する集団のみならず外部の人々と交流する意思(チームとして及び多種の業務が関連する状況の中で仕事をする意思を意味する。)

4  研究における権利及び責任

15 加盟国は、科学研究者がその仕事を自国民及び人類一般の双方への奉仕であると認識することを奨励される場合に科学研究者の使命感が大いに強められるということに留意すべきである。加盟国は、科学研究者に対する待遇及び態度において、この広範な責任精神に対する激励を表明するよう努めるべきである。
 科学研究の市民に関連のある及び倫理的な側面 
  16 加盟国は、4の規定に基づく責任ある方法で、質の高い科学を提供することができるような条件を奨励すべきである。このため、加盟国は、この勧告により科学研究者その他の関係者の権利及び責任の最大限の行使、尊重、保護及び促進を確保するための仕組みを設け、並びにあらゆる適当な措置をとるべきである。このため、
    (a) 次の事項は、推奨される科学研究者の責任及び権利である。
      (i) 知的自由の精神に基づいて科学的真理を見るがままに追求し、解釈し、及び主張すること。知的自由には、独立した判断に対する不当な影響からの保護を含めるべきである。
      (ii) 科学研究者が従事している計画の目的の決定並びに人道的、科学的、社会的及び生態学的な責任に基づく方法の決定に貢献すること。特に、研究者は、研究の生物対象及び自然環境への影響を最小限にするよう努めるべきであり、また、効率的かつ持続可能であるように資源を管理する必要があることを認識すべきである。
      (iii) 事業の倫理的、人道的、科学的、社会的又は生態学的な価値について自由に、かつ、公然と意見を表明すること。科学技術の発展が人類の福祉、尊厳及び人権を損なう場合又は「軍民両用」に当たる場合には、科学研究者は、良心に従って当該事業から身を引く権利を有し、並びにこれらの懸念について自由に意見を表明し、及び報告する権利及び責任を有する。 
     (iv) 自国における科学、文化及び教育の組織に対し、並びに自国における科学及びイノベーションの促進に対し、並びに国の目標の達成、自国民の福利の増進、環境の保護並びに国際的な理想及び目的の推進に対して建設的に貢献すること。
      (v) 現行の権利に留意しつつ、研究結果へのアクセスを促進し、並びに研究者間で並びに政策の決定を行う者及び可能な限り公衆に対して科学的データを共有することに従事すること。
      (vi) 科学研究及び開発の目的を促進する認められた倫理規範に従い、利益相反と認められる場合及び実際の利益相反の場合の双方を明らかにすること。
      (vii)  研究の対象者に対し同意を通知することができるよう研究の対象を明らかにし、生物の研究の対象及び環境への損害を最小限にするために管理し、並びに研究の実施が社会の構成員に影響を及ぼし得る社会と協議することを、継続的な方法で研究及び開発に関する科学研究者の仕事に統合すること。
      (viii) 情報源(伝統的な、固有の、地方の及び他の知識の情報源を含む。)から得られる知識が適切に信頼され、認められ及び補償されることを確保し、並びに結果として得られる知識がこれらの情報源に戻されることを確保すること。
   (b) 次の事項は、研究者(又は研究)を雇用し、これらに資金を提供し、又はこれらを規律し、若しくは指導する者又は機関に推奨される責任及び権利である。
      (i) 科学研究者の責任の遂行及び権利の行使を妨げない場合には、(a)に定める責任及び権利と同等の責任を負い、及び権利を享受すること。
   (ii) (a)及び(b)(i)に定める責任の遂行及び権利の行使を容易にし(倫理検討委員会のようなこの目的のための仕組みを確立することによるものを含む。)、並びに懲罰から科学研究者を保護することを確保すること。
   (iii) 個々の研究者の知的財産権を十分に尊重すること。
   (iv) その他の点についてはこの勧告に従うこと。
   (v) (a)及び(b)に定める推奨される責任及び権利から離れることが必要であると認められる場合を可能な限り明確かつ厳密に明示すること。
  17 加盟国は、科学研究者の他の全ての使用者に対し、16に定める勧告に従うよう促すあらゆる適当な措置をとるべきである。
  科学研究の国際的側面
  18 加盟国は、研究及び開発の国際的な側面を認識すべきであり、この点に関し、次の事項を含め科学研 究者を支援するために可能な限りのことを行うべきである。
    (a) 国内法令を尊重しつつ、全ての国のニーズを満たし、及び進歩を容易にするため、先進国及び開途上国の科学界に自由に参加する協力関係(開発途上国が科学的知識、関連するノウハウ及び自国の利益(頭脳流出の影響を特定し、及びこれに対処することを含む。)の形成及び共有に関与する能力を高めることを可能とする文化的及び科学的な協力及び開発に関する二国間及び多数国間の協定を含む。)を確立すること。
    (b) 人的な開発のための社会的及び倫理的要件としてのみでなく、世界的規模で科学界が有する可能性を最大限に実現するために不可欠なものとして、研究及び開発の国際的側面から得られる科学及び知識に対する平等なアクセスを確保すること。
    (c) 科学研究者がデータ及び教育的資源の共有の方法を自由に開発し、並びにそれらの共有に貢献することを容易にするための政策を策定すること(例えば、仮想大学の方法によること。)。
    (d) 知的財産制度との関係において、科学的知識に対する貢献が適切に認められることを確保し、知的財産権の保護と開かれたアクセス及び知識の共有との間の均衡を保ち、並びに伝統的な知識の情報源及び産物の保護を確保すること。
    (e) 生物資源の盗賊行為(器官、組織、見本、遺伝資源及び遺伝に関連する物質の不正取引)に対する措置をとり、並びに人権、人間の基本的自由及び尊厳の保護並びに個人情報の秘密の保護を確保すること。
  19 加盟国は、いずれの科学研究も人類全体の生存及び福利に係る要因についての理解を増進し得ることを考慮し、次の事項を十分に考慮した上で科学研究者の自発的活動を支援すべきである。
    (a) 将来の世代に対する科学の影響
    (b) 生物の様々な形態の間の相互の関係
    (c) 環境、生物圏及び生物の多様性の保護における人間の役割及び責任
  20 加盟国は、異なる国において全体的又は部分的に実施され、資金を提供され、又は追求される研究及び開発が人権を尊重するという責任ある方法で研究が実施されるという原則に合致することを確保するよう努力すべきである。特に、人間に関係する国境を越える研究において次の事項を確保すべきである。
    (a) 適当な倫理的な検討が、国際的に合意された倫理上の枠組みに基づき、主宰する国及び資金提供者が所在する国の双方において実施されること。
    (b) そのような研究が主宰する国のニーズに対応すること及び世界的規模の健康に関する緊急の問題の軽減に貢献することの重要性が認識されること。
    (c) 研究に関する協定及び共同研究のための条件について交渉する場合には、研究の利益及び研究結果へのアクセスに関する合意が関係する社会の十分な参加とともに確立されること。
  21 加盟国は、科学の進歩及びその利益を共有するという人権を確保するため、他の権利が尊重されることを確保しつつ、共同の開かれた科学のための仕組みを確立し、及び促進し、並びに科学的知識の共有を容易にすべきである。
  22 加盟国は、健康についての人権を確保するため、社会全体との間で及び国際社会の中で、特に開発途上国との間で、あらゆる研究及びその応用から生ずる利益が共有されるよう措置をとるべきである。
  23 加盟国は、科学的及び技術的知識並びにその可能性を全ての人々の利益に速やかに適合させるため、科学研究者及びこの勧告が適用される他の関係者が18から22までに定める原則に留意するよう促すべきである。

5  科学研究者の成功のための条件

24  加盟国は、次のことを行うべきである。
    (a) 科学研究者による研究及び開発の遂行を成功に導く物質的援助、精神的支援及び公的な認定を与えること。
    (b) 科学研究者が、人種、皮膚の色、世系、性別、ジェンダー、性的指向、年齢、母国語、宗教、政治的意見その他の意見、民族的出身、種族的出身、社会的出身、出生の経済的若しくは社会的条件又は障害に基づく差別なく、勤労、募集及び昇進、評価、訓練並びに報酬の衡平な条件を享受することを確保すること。
    (c) 過小評価された団体からの個人が、研究及び開発の経歴を開始し、及び向上させることを支援すること。
  25 加盟国は、研究の対象、科学的基盤及び科学的記録の保護及び保全(紛争の事例における保護及び保全を含む。)のための政策を策定すべきである。
  26 加盟国は、科学に対する確立した質の高い基準に基づいた研究者間の検討が不可欠であることを科学に関する公表(自由にアクセス可能な専門誌における公表を含む。)の規範として確立すべきである。
  経歴の適切な向上の見通し及び便宜
  27 加盟国は、特に次のことを行うことにより、科学研究者のニーズを適切に包含する雇用に関する政策を策定すべきである。
    (a) 自国が直接雇用している科学研究者に対し、経歴の適切な向上の見通し及び便宜(研究及び開発を含むが、これらに限らない。)を与えること。
    (b) 科学研究者がその仕事の性質のみの理由で回避可能な困難にさらされることがないようあらゆる努力を払うこと。
    (c) 移動又は期間の限られた契約による不安定性に対応するため、科学研究者の永続的な雇用に対する訓練の機会、経歴の向上又は配置転換のために必要な資金及び仕組みを提供すること。
    (d) 経歴の初期の段階において科学研究者がその能力に応じて意味のある研究及び開発を行い、並びに安定した経歴を早期に開始する難解で興味深い機会を与えること。もっとも、必ずしも専ら研究及び開発の分野である必要はない。
    (e)  様々な分野の科学研究及び開発において、異なる水準の能力及び訓練の期間が必要であることを認識すること。
    (f) 研究の不可欠な部分として、科学研究者による開かれた学問を促進し、及び支援し、並びに文献及び研究データへの開かれたアクセスを促進すること。
  生涯学習
  28 加盟国は、科学研究者が会議への出席、国際的なデータベース及び専門誌、図書館その他の情報源への自由なアクセス並びに訓練への参加により、科学に関する自己の専門分野及び他の分野において常時最新のものと接する生涯の機会を享受することができるよう便宜を与えることを奨励すべきである。
  移動
  29 加盟国は、公的部門、私的部門及び高等教育の間の雇用の際の科学研究者の移動並びに研究及び開発の分野以外の分野への科学研究者の移動を可能にし、及び容易にすべきである。
  30 加盟国は、科学研究者の研究及び開発と他の公的な職務との間の移動に関し、次のことを行うべきである。
    (a) 科学研究者の物質的条件が科学研究者と同等の経験及び資格を有する他の勤労者の物質的条件と均衡がとれたものであり、かつ、自国における生活水準を維持することができるものであることを確保するため、科学研究者の物質的条件を定期的に見直すための手続を定めること。
    (b) この移動によって利益を得る科学研究者のために特別に作成された雇用条件を導入すること。
    (c) この移動によって利益を得る科学研究者に対して適切な経歴の向上の見通しを示すこと。
  国際的な科学技術界への参加
  31  加盟国は、16の規定に従い、諸科学の健全な発展のために不可欠である世界中の科学研究者の間における意見及び情報の相互作用を積極的に促進すべきである。このため、加盟国は、科学研究者がその経歴を通じて国際的な科学技術界に参加することができることを確保するために必要なあらゆる措置をとるべきである。加盟国は、自国の領域内外におけるこの移動を容易にすべきである。
  健康の保護及び社会保障
  32 加盟国は、科学研究者の健康及び安全並びに研究及び開発活動によって悪影響を受けるおそれのある他のあらゆる人々の健康及び安全のため、全ての国内法令が敵対的又は危険な環境からの勤労者一般の保護に関する国際文書に完全に合致することを保障すべきである。したがって、加盟国は、科学的施設の管理者が、適切な安全基準を実施し、国に雇用されている全ての人々に対し必要な安全上の手続について訓練し、危険にさらされている全ての人々の健康を監視し、及び保護し、並びに特に科学研究者自身によって国の注意が喚起された新たな(又は潜在的な)危険の警告に十分に留意し、及び適宜行動することを確保し、並びに勤労日及び休日(年次有給休暇及び育児有給休暇を含む。)の期間を合理的なものとすることを確保すべきである。
  33 加盟国は、科学研究者がその年齢、性別、家族状況、健康状態及びその遂行する仕事の性質にふさわしい適切かつ衡平な社会保障の措置を(他の全ての勤労者と同様に)享受することができるよう準備が行われることを確保すべきである。
  実績の評価
  34 加盟国は、国に雇用されている科学研究者に関し、独立した、透明性のある、性別に配慮した、かつ、階級に基づいた実績の評価のため(良い事例を採用することができるように国際的比較を用いて)、適正な評価の制度を立案し、及び確立すべきである。このため、加盟国は、次の事項を行うべきである。
    (a) 特に、公表、特許、管理、教授、広報、監督、共同研究、倫理の遵守及び科学に関する交流への貢献のような仕事の全ての側面に妥当な考慮を払うこと。
    (b) テーマと分野との間の流動性の影響、分野間の曖昧な境界、新たな分野の出現及び状況に応じて個人の実績の全ての側面を評価する必要性に鑑み、実績の測定に内在する困難について妥当な考慮を払うこと。
    (c) 仕事の全ての側面((a)に規定する側面を含む。)に関し、個人の成果に対する独立した専門家の評価(研究者間の検討)と適正な測定基準とを組み合わせること。
    (d) 家族に関する休暇(育児休暇を含む。)を取得する者の経歴及び研究が結果として悪影響を受けないように、家族の養護に関する雇用の中断に対して透明性をもって説明し、及び報奨の手段によって衡平な待遇を奨励すること。
    (e) 報奨の手段により、科学の過程の全体(データ、方法、ソフトウェア、結果等)を共有し、及び科学における初期の段階の経歴の人々を指導することを奨励すること。
  公表
  35  加盟国は、科学研究者が科学の情報を共有し、及び相応の名声を得るよう支援し、並びに諸科学、教育及び文化一般を促進することを目的として、科学研究者が得た成果を公表することを奨励し、及び容易にし、並びに用いたデータ、方法及びソフトウェアまで公表を拡大すべきである。
  36 加盟国は、科学を公共の利益として促進するため、知識へのアクセス(インターネットを通じた開かれたアクセスを含む。)を奨励し、及び容易にすべきである。
  37  加盟国は、科学研究者が科学的及び技術的成果につき知的財産権の適当な法的保護、特に著作権法によって与えられる保護を享受することを確保すべきである。
  38 加盟国は、成果を公表し、又は伝達する科学研究者の権利を制限する場合には、次のことを確保すべきである。
    (a) そのような制限が、厳密に最小限であり、公共の利益並びに科学研究者の使用者及び同僚の科学研究者の権利と矛盾せず、適正に功績を認めること及び得られた成果に対する科学研究者の貢献が認められることと矛盾せず、並びに科学研究者の雇用条件の中に文書で可能な限り明確に適切に伝達されること。
    (b) 科学研究者が38に規定する制限が特定の場合に適用されるかどうかについて確認することができる手続及び科学研究者が異議を申し立てることができる仕組みとしての手続を明確にすること。
  承認
  39 加盟国は、科学研究者が次のことを行うことができるよう確保すべきである。
    (a) 世界中の科学研究者の同僚から向けられる質問、批評及び提案並びに科学研究者がもたらすこれらの情報交換及び交流によって生ずる知的な刺激を障害なく受けること。
    (b) 科学研究者の科学的功績によって正当と認められる国際的な称賛を静かに享受すること。
  40 また、加盟国は、次の標準的な慣行を採用すべきである。
    (a) 科学研究者が行う研究及び開発の過程又はその結果として生じ得る全ての発見、発明並びに技術的ノウハウ及び商業化の進歩に対する科学研究者の貢献に関し、科学研究者(及び適当な場合にはその他の利害関係者)にいかなる権利(該当する範囲内で)が帰属すべきかを明瞭に定める書面による規定が科学研究者の雇用条件に含まれること。
    (b) 科学研究者の雇用前に、使用者により、このような書面による規定に科学研究者の注意が常に喚起されること。
  科学研究者の雇用条件を定めた文書の解釈及び適用における合理的な柔軟性
  41  加盟国は、研究及び開発の遂行が全く型にはまったものにならないことを確保するよう努めるべきである。したがって、加盟国は、科学研究者の雇用条件を定め、又は勤労条件を規律する全ての文書が研究及び開発の要請に合致するあらゆる必要な柔軟性をもって作成され、かつ、解釈されるよう取り計らうべきである。しかしながら、この柔軟性については、同等の資格及び責任を有する他の勤労者が享受する条件よりも劣る条件を科学研究者に課するために援用してはならない。
  団体としての科学研究者による各種利益の増進
  42 加盟国は、科学研究者が、勤労者一般の権利に従い、及びこの勧告の附属書に掲げる国際文書に定める原則を参照しつつ、労働組合、職業団体及び学会のような団体の形で個人的及び集団的利益を保護
   し、及び促進するために協同することが完全に合法的であり、及び実際に望ましいことであることを認識すべきである。科学研究者の権利を保護することが必要である全ての場合には、これらの組織は、科学研究者の正当な要求を支持する権利を有すべきである。
  43 加盟国は、科学研究者の使用者として、指導的な責任を有することを認識し、及び他の科学研究者の使用者に対して模範を示すよう努めるべきである。また、加盟国は、研究及び開発が実施される全ての環境において科学研究者が満足すべき勤労条件を利用可能とすることを確保するため、科学研究者の全ての使用者に対し、24、27から29まで、31、32及び34から42までに定める原則を反映した仕組み、政策及び慣行を採択し、及び利用するよう措置をとるべきである。

6  この勧告の利用

44 加盟国は、この勧告の範囲及び目的の中で活動する全ての国内機関及び国際諸機関、特にユネスコ国内委員会、国際機関、科学技術教育者を代表する団体、使用者一般、科学研究者の学会、職業団体及び労働組合、科学著作者団体、科学団体の女性並びに青年及び学生の団体と協力することによって、この勧告に関する自国のとる措置を拡充し、及び補完するよう努力すべきである。
  45  加盟国は、最適な手段(関連する政策を含む。)によって44に規定する団体の活動を支援すべきである。
  46 加盟国は、データを特に性別によって可能な限り分類し、定期的に科学研究者の条件を見直すべきである。
  47 加盟国は、科学研究者が社会への奉仕の精神に沿ってその責任を実質的に引き受け、権利を享受し、及びこの勧告に定める地位の承認を得ることを確保するに当たり、科学研究者を代表する全ての組織の注意深く、かつ、積極的な協力を得るべきである。


7  最終規定

48 科学研究者がある事項についてこの勧告に定める最低基準の地位よりも有利な地位を享受している場合には、この勧告の規定は、既に得た地位を低下させるために援用してはならない。


      科学及び科学研究者に関する勧告の附属書
   勤労者一般又は特に科学研究者に関する選択された国際文書及び他の文書

A 国際労働機関の国際会議で採択された国際条約
    結社の自由及び団結権の保護に関する条約(千九百四十八年)
    団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(千九百四十九年)
    同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約(千九百五十一年)
    社会保障の最低基準に関する条約(千九百五十二年)
    雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(千九百五十八年)
    電離放射線からの労働者の保護に関する条約(千九百六十年)
    業務災害の場合における給付に関する条約(千九百六十四年)
    障害、老齢及び遺族給付に関する条約(千九百六十七年)
    医療及び疾病給付に関する条約(千九百六十九年)
    ベンゼンから生ずる中毒の危害に対する保護に関する条約(千九百七十一年)
B 他の条約
   工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(千八百八十三年)
   文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(千八百八十六年)
   経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(千九百六十六年)
   あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(千九百六十五年)
   環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約(国際連合、千九百七十六年)
   女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(国際連合、千九百七十九年)   
   生物の多様性に関する条約(国際連合、千九百九十二年)
   化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(千九百九十三年)
   知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(千九百九十四年)
   著作権に関する世界知的所有権機関条約(千九百九十六年)
   特許法条約(二千年)
   生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(二千十四年)
   特許出願に必要な手続に関する欧州条約(欧州評議会、千九百五十三年)
   実験的及び他の科学的目的のために利用される脊椎動物の保護のための欧州条約(欧州評議会、千九百七十六年)
   個人情報の自動処理における個人の保護に関する欧州条約(欧州評議会、千九百八十一年)
   生物学及び医学の適用に関する人権及び人間の尊厳の保護のための条約(欧州評議会、千九百九十七年)
   経済的、社会的及び文化的権利の分野における米州人権条約の追加議定書(千九百八十八年)
C 国際労働機関の国際会議で採択された勧告
    労働協約に関する勧告(千九百五十一年)
    任意調停及び任意仲裁に関する勧告(千九百五十一年)
    電離放射線からの労働者の保護に関する勧告(千九百六十年)
    産業的及び全国的規模における公の機関と使用者団体及び労働団体との間の協議に関する勧告(千九百六十年)
    業務災害の場合における給付に関する勧告(千九百六十四年)
    障害、老齢及び遺族給付に関する勧告(千九百六十七年)
    企業内における経営者と労働者との間のコミュニケーションに関する勧告(千九百六十七年)
    企業内における苦情の解決のための苦情の審査に関する勧告(千九百六十七年)
    医療及び疾病給付に関する勧告(千九百六十九年)
    労働者代表に与える保護及び便宜に関する勧告(千九百七十一年)
    ベンゼンから生ずる中毒の危害に対する保護に関する勧告(千九百七十一年)
D 他の政府間機関により採択された勧告
   科学技術に関する統計の国際的標準化に関する勧告(ユネスコ、千九百七十八年)
   研究者に関する欧州憲章及び研究者の募集に関する実施規範に関する二千五年三月十一日の勧告(欧州委員会、二千五年)
E 他の政府間活動
    テヘラン宣言(千九百六十八年) 
    開発への科学技術の適用のための世界行動計画(国際連合経済社会理事会、開発への科学技術の適用に関する諮問委員会(ACAST)、千九百七十一年)
    国際連合人間環境会議における人間環境宣言(ストックホルム、千九百七十二年六月)
    国の開発における近代的な科学技術の役割及び国家間の経済的、技術的及び科学的協力を強化する必要に関する決議(千九百七十三年八月十日の国際連合経済社会理事会決議第千八百二十六号)
    国家の経済権利義務に関する憲章(千九百七十四年十二月十二日の国際連合総会決議第三千二百八十一号)
    平和への関心及び人類の利益に関する科学技術の進歩の利用に関する宣言(千九百七十五年十一月十日の国際連合総会決議第三千三百八十四号)
    人種及び人種差別に関する宣言(ユネスコ、千九百七十八年)
    ウィーン宣言及び行動計画(千九百九十三年)
    将来に向けての現代の責任に関する宣言(ユネスコ、千九百九十七年)
    ヒトゲノム及び人権に関する世界宣言(ユネスコ、千九百九十七年)
    科学及び科学的知識の利用に関する宣言(ユネスコ及びICSU、千九百九十九年)
    ヒト遺伝情報に関する国際宣言(ユネスコ、二千三年)
    生命倫理及び人権に関する世界宣言(ユネスコ、二千五年)
    科学情報及び研究への開かれたアクセスの促進のためのユネスコの貢献に関するユネスコ戦略(ユネスコ、二千十二年)
    我々の世界を変革する:持続可能な開発のための二千三十アジェンダ(二千十五年)
    二千十五年のフラスカティ手引:研究及び実験的開発に関する報告データのための指針(OECD)
    オスロ手引:イノベーションに関するデータの収集及び解釈のための指針、第三版(OECD及び欧州連合統計局)(二千五年)
F 世界知的所有権機関(WIPO)で作成されたもの
    発明に関する開発途上にある国のためのモデル法(千九百六十五年、改正を含む。)
    WIPO開発アジェンダ(二千七年)
G 国際学術連合会議(ICSU)で作成されたもの
    次の表題の文書
      科学の基本的な性質に関する声明
      科学者憲章
      科学によって与えられた能力の不均衡な適用から生ずる危険について(ICSUの科学及びその社会的関係に関する委員会(CSSR)がICSU総会の第五回会期の要請によってICSUの全ての加盟国に伝達したもの、千九百四十九年)
      科学者の自由な交流に関する決議(ICSU総会の第十四回会期において採択されたもの、ヘルシンキ、千九百七十二年九月十六日から二十一日まで)
      「科学の普遍性(自由及び責任)の原則」と題する定款第五条(二千十一年)
      科学データの開発途上国における集中との共有(二千十一年十一月)
      自由、責任及び科学の普遍性(二千十四年)
H 世界科学者連盟(WFSW)で作成されたもの
    科学者憲章(WFSW総会、千九百四十八年二月)
    科学者の権利に関する宣言(WFSW総会、千九百六十九年四月)
I 他の活動
    ラッセル・アインシュタイン宣言(パグウォッシュ、千九百五十五年)
    ヘルシンキ宣言(世界医師会(WMA)、千九百六十四年、改正を含む。)
    ブエノスアイレス宣誓(千九百八十八年)
    ヒトを対象とした生物医学研究のための国際生命倫理の指針(国際医学団体協議会(CIOMS)、二千二年、改正を含む。)
    研究の公正に関するシンガポール声明(第二回研究公正に関する世界会議(WCRO)、二千十年)
    欧州研究倫理行動規範(全欧アカデミー連盟(ALLEA)、二千十一年、改正を含む。)
    インターアカデミー(二千十二年)、グローバルな研究活動における責任ある行動、政策報告
    長崎宣言(パグウォッシュ評議会、二千十五年)
    二千十六年十月のジュネーブ宣言(国際女性技術者・科学者ネットワーク(INWES、二千十六年))

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