高等教育教員の地位に関する勧告

高等教育教員の地位に関する勧告(仮訳)

1997年11月11日 第25回ユネスコ総会採択

前文

 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の総会は、1997年10月21日から11月12日までパリにおいてその第29回会期として会合し、
 世界人権宣言(1948年)第26条の規定を達成するため、すべての者に教育を与えることに対する国の責任を認識し、
 特に、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966年)第13条2(c)の規定を達成するため、高等教育を与えることに対する国の責任を想起し、
 高等教育及び研究が知識の探求、向上及び移転に役立ち並びに極めて豊かな文化的及び科学的財産を成すことを認識し、
 政府及び学生、産業界、労働者等の重要な社会集団が高等教育制度の便益及び所産に極めて高い関心を有し並びにその恩恵を受けていることを認識し、
 高等教育の進歩における高等教育教員の決定的な役割並びに人類及び現代社会の発展に対するその貢献の重要性を認識し、
 高等教育教員が他のすべての市民と同様に、社会におけるすべての人々の文化的、経済的、社会的、市民的及び政治的な権利の遵守の促進に努めることが期待されていることを確信し、
 社会的及び経済的変化に対応するために高等教育を再構成し並びにその過程に高等教育教員が参画することが必要であることを認め、
 学界が学問の自由を害し得る不測の政治的圧力を受けやすいことに懸念を表明し、
 教育、教授及び研究についての権利が学問の自由及び高等教育機関の自律性の環境においてのみ十分に享受され得ること並びに研究結果、仮説及び意見を自由に交換することが高等教育の真髄であり、また、学問及び研究の的確さ及び客観性の最も強力な保障となることを考慮し、
 高等教育教員がこの役割に相応する地位を享受するよう確保することに関心を有し、
 世界における文化の多様性を認識し、それぞれ異なる国において高等教育の様式及び組織を決定する法令、規則、慣行及び伝統に大きな相違があることを考慮し、
 それぞれ異なる国において高等教育教員について適用される制度が特に公務に関する規則が適用されるかされないかによって多様であることに留意し、
 すべての国において高等教育教員の地位について類似の問題が生じていること並びにこれらの問題が共通の対応策の採用及び実行可能な限りこの勧告を定める目的である共通の基準の適用を必要としていることを確信し、
 ユネスコが、教育におけるあらゆる形態の差別を禁止することのみならず、教育が与えられる状況を含むすべての段階にわたる教育におけるすべての者についての機会及び待遇の均等を促進する義務を有していることを認めた教育における差別待遇の防止に関するユネスコ条約(1960年)、教員の地位に関する勧告(1966年)、科学研究者の地位に関するユネスコ勧告(1974年)、結社の自由、団結権及び団体交渉権並びに機会及び待遇の均等に関する国際労働機関の諸文書等の文書に留意し、
 高等教育機関並びにその教育及び研究に携わる職員に特に関連する問題に関する規定及び国際基準を含む附属書に掲げる既存の条約、規約及び勧告を補完することを希望して、
 1997年11月11日にこの勧告を採択する。

I 定義

1 この勧告の適用上、
(a)「高等教育」とは、中等教育後の段階における勉学、訓練又は研究のための訓練の課程であって、国の権限のある当局又は認められた認定制度により高等教育機関として認可された大学その他の教育機関が提供するものをいう。
(b)高等教育の枠内で行われる「研究」とは、慎重な、批評的な及び訓練された調査を含む独創的な科学的、技術的、工学的、医学的、文化的、社会科学的、人文科学的又は教育的な研究であって、明らかにされた問題の性質及び状況により手段及び方法が異なり、当該問題の明確化又は解決を目的とし並びに組織の枠組みの中で行われる場合には適当な施設によって維持されるものをいう。
(c)「学問」とは、高等教育教員が自己の研究課題を常時最新のものとし、学術書を編集し、研究成果を公表し、自己の研究分野における教員としての教育上の技能を向上させ及び学術的信用を高める過程をいう。
(d)「地域社会における活動」とは、教育機関の対象区域とみなされる国又は地域内の極めて多様な地域社会に役立つため、その活動が当該教育機関の使命に反しない限りにおいて、当該教育機関の資源をその対象とする範囲外で提供する役務をいう。当該役務は、教育の分野において夜間学級、短期講座、セミナー及び講習会を通じて提供される公開講座、生涯教育、遠隔教育等の幅広い活動を含むことができる。当該役務は、研究の分野において、公的部門、民間部門及び非営利の部門に対する専門知識の提供、様々な形態の協議並びに応用研究及び研究成果の活用への参加をもたらすことができる。
(e)「高等教育機関」とは、大学その他の高等教育の教育施設、センター及び組織並びにこれらのいずれかと提携している研究センター及び文化センターであって、認められた認定制度又は国の権限のある当局によって認可された公の又は民間のものをいう。
(f)「高等教育教員」とは、高等教育機関又は高等教育の課程において、教授、学問、研究又は学生若しくは地域社会全体に対する教育上の役務の提供に従事するすべての者をいう。

II 適用範囲

2 この勧告は、すべての高等教育教員について適用する。

III 基本原則

3 加盟国及び国際連合が探求する国際平和、国際理解、国際協力及び持続可能な開発という普遍的な目的を実現するためには、特に、ユネスコが定める平和のための教育及び平和の文化における教育が必要であるとともに、責任のある市民として地域社会に奉仕し並びに効果的な学問及び高度な研究を遂行することができる資格及び教養のある高等教育機関の修了者であって、その結果、能力及び高度の資格を備えた高等教育教員が求められる。
4 高等教育機関、特に大学は、伝統的な知識及び文化を保存し、普及させ及びこれらについて意見を自由に表明し並びに押し付けられた学説によって束縛されることなく新たな知識を探求する学者の共同体である。新たな知識の探求及び応用は、高等教育機関に課せられた責務である。独創的な研究が求められない高等教育機関においては、高等教育教員は、学問及び向上した教育上の技能を通じて自己の研究課題に関する知識を維持し及び発展させるべきである。
5 高等教育、学問及び研究における進歩は、人的及び物質的な基盤及び資源、高等教育教員の資格及び専門知識並びに学問の自由、専門職としての責任、団体性及び機関としての自律性に支えられた人的、教育的及び技術的な資質に大いに依存する。
6 高等教育における教職は、専門職であり、生涯にわたる厳しい勉学及び研究によって修得され及び維持される専門的な知識及び技能を高等教育教員に求める公務の一の形態であり、また、学生及び地域社会全体の教育及び福祉並びに学問及び研究における高度の専門的な水準の維持について個人及び組織の責任の自覚が求められる。
7 高等教育教員の勤務条件は、効果的な教授、学問、研究及び地域社会における活動を最大限に促進し並びに高等教育教員がその職務を遂行することができる最善のものであるべきである。
8 高等教育教員を代表する組織は、教育の発展に大いに貢献することができる力並びに第三者及び他の利害関係を有する者と共に高等教育政策の決定に関与すべき力としてみなされ及び認められるべきである。
9 それぞれの加盟国における高等教育機関の制度の多様性は、国内の法令及び慣行並びに国際基準に従って尊重されるべきである。

IV 教育の目的及び政策

10 加盟国は、国家計画全般、特に高等教育のための計画の立案におけるすべての適当な段階において、次のことを確保するためにすべての必要な措置をとるべきである。
(a)高等教育は、人材の開発及び社会の発展に向けられること。
(b)高等教育は、生涯学習の目標の達成並びに教育のその他の形態及び段階の発展に貢献すること。
(c)公の資金が高等教育機関に対して割り当てられる場合には、当該資金は、実効的な公的な責務に従うことを条件として、公共投資として取り扱われること。
(d)高等教育に対する財政支出は、その見返りの大半が政府の及び公的な優先事項に応じて必然的に長期的であるような一種の公共投資として取り扱われること。
(e)公的な財政支出を正当化する根拠は、常に世論の前に明らかにされていること。
11 高等教育教員は、問題の多様な側面を反映した最新の資料を有した及びその蔵書について検閲その他の知的な干渉を受けない図書館を利用することができるものとし、また、検閲を受けることなく、教授、学問又は研究に必要な国際的なコンピュータ・システム、衛星通信のプログラム及びデータベースを利用することができる。
12 高等教育教員が得た研究成果の公表及び普及は、自らが受けるに値する評価を得られるよう支援し並びに科学、技術、教育及び文化一般の振興を促進するため、奨励され及び促進されるべきである。このため、高等教育教員が自ら選択する書籍、雑誌及びデータベースにおいて並びに高等教育教員がこれらの学術的著作の著者又は共著者である場合には自らの名前により、研究及び学問の成果を公表することは、自由に行われるべきである。高等教育教員の知的所有権は、適当な法的保護、特に国内の及び国際的な著作権法によって与えられる保護を受けられるようにすべきである。
13 全世界の高等教育教員の間の意見及び情報の交換は、高等教育及び研究の健全な発展にとって重要であり、また、積極的に促進されるべきである。このため、高等教育教員は、その職歴を通じ、高等教育又は研究に関する国際的な会合に参加し、政治的な制限を受けることなく外国に旅行し及びインターネット又はビデオによる会議を利用することができるようにすべきである。
14 高等教育機関の間の高等教育教員の国内の及び国際的な幅広い交流の場を提供する事業(シンポジウム、セミナー及び共同事業の企画を含む。)並びに教育上及び学問上の情報の交換は、促進され及び奨励されるべきである。大学、研究機関及び学会の間並びに科学者及び研究従事者の間の通信及び直接的な連絡の拡大は、促進されるべきであり、また、他の国の高等教育教員が公文書館、図書館、研究所及びこれらに類する機関における公開資料について知ることができるようにすべきである。
15 加盟国及び高等教育機関は、開発途上国、特に後発開発途上国からの高等教育教員の流出を認識すべきである。加盟国及び高等教育機関は、このような流出を抑制し及び最終的にその方向を変えることができるよう、これらの国において高等教育教員の満足する勤務条件を提供する学術的な環境の維持を支援するための開発途上国に対する援助計画を奨励すべきである。
16 他の国から高等教育の職に従事するための学位及び資格証明書を承認するための公平、公正、かつ、合理的な国内の政策及び慣行は、1993 年の高等教育における修学及び資格証書の承認に関するユネスコ勧告に従って確立されるべきである。

V 機関の権利、義務及び責任

A 機関の自律性

17 学問の自由の適切な享受並びに高等教育機関の義務及び責任の履行には、高等教育機関の自律性を必要とする。自律性とは、高等教育機関が、その学術的業務、基準、運営及び関連する活動に関して、特に国が資金を提供する場合には公的な責務の制度に従い、並びに学問の自由及び人権を尊重し、有効な意思決定を行うために必要な程度の自治をいう。ただし、高等教育機関の自律性の態様は、それぞれの設置の形態により異なる場合がある。
18 自律性は、学問の自由の組織的形態であり並びに高等教育教員及び高等教育機関に与えられた任務の適切な遂行を保障するために必要な前提条件である。
19 加盟国は、高等教育機関の自律性に対するいかなる原因から生ずる脅威からも高等教育機関を保護する義務を負う。
20 自律性は、この勧告又は附属書に掲げる他の国際基準に定める高等教育教員の権利を制限する理由として高等教育機関によって利用されるべきではない。
21 自治、団体性及び適当な学術的な指導力は、高等教育機関にとって重要な自律性に不可欠な構成要素である。

B 機関の責務

22 加盟国及び高等教育機関は、相当の資金投資が行われていることを考慮して、高等教育機関が享受する自律性の水準と高等教育機関の責務の制度との間で適切な均衡を確保すべきである。高等教育機関は、責務を果たすため、その管理を公開するよう努力すべきである。高等教育機関は、次のことについて責務を負うべきである。
(a)公衆に対し教育上の使命の性質について効果的に伝達すること。
(b)教授、学問及び研究の機能の質及び卓越性について約束し並びに高等教育機関の学術的な使命に反する干渉から教授、学問及び研究の本来あるべき形を保護し及び確保すること。
(c)学問の自由及び基本的人権を効果的に支援すること。
(d)高等教育機関が利用することのできる資源の範囲内で、学術的な資格を有するできる限り多くの個人に対して質の高い教育を確保すること。
(e)高等教育機関の使命及び提供される資源に適合する生涯学習の機会の提供を約束すること。
(f)学生に対する公平、公正、かつ、無差別な待遇を確保すること。
(g)女性及び少数民族の衡平な待遇を確保し並びに性的及び人種的嫌がらせを排除する政策及び措置を採用すること。
(h)高等教育教員が学級におけるその職務又はその研究の場において暴力、脅迫又は嫌がらせにより妨害されないようにすること。
(i)虚偽のない公開された経理を行うこと。
(j)資源を効率的に利用すること。
(k)団体としての手続又は高等教育教員を代表する組織との交渉により、教授、学問、研究及び地域社会における活動において高等教育教員を指導するための学問及び言論の自由の原則に適合する文書又は倫理綱領を作成すること。
(l)経済的、社会的、文化的及び政治的権利の実現を支援すること。ただし、知識、科学及び技術が、これらの権利を侵害しないように使用されること並びに一般的に受け入れられている学問上の倫理、人権及び平和に反する目的のために用いられないようにすることのために努力する。
(m)社会が直面している現代の問題に取り組むことを確保すること。このため、適当な場合には、高等教育機関の教育課程及び活動は、地域社会及び社会全体並びに現在及び将来の要求に応じたものであるべきであり、また、高等教育機関は、その卒業生の労働の機会を増大させる上で重要な役割を果たすべきである。
(n)可能かつ適当な場合には、国、地域、政治、民族その他の障壁を越えた国際的な学術的協力を奨励し、一の国が他の国によって科学的及び技術的に搾取されることを防止するよう努め、並びに知識の探求及び活用並びに文化遺産の保存における世界のすべての学界の対等な協力関係を促進すること。
(o)最新の図書館を確保すること並びに検閲を受けることなく、現代的な教授、研究及び教授、学問又は研究のために高等教育教員又は学生が必要とする情報を提供する情報資源を利用できるようにすること。
(p)高等教育機関の使命に必要な施設及び設備並びにこれらの適切な維持を確保すること。
(q)秘密扱いの研究に従事する場合には、当該研究が高等教育機関の教育上の使命及び目的に矛盾しないよう並びに平和、人権、持続可能な開発及び環境という一般的な目的に反しないよう確保すること。
23 機関の責務の制度は、科学的な方法論に基づくものであり並びに明瞭な、現実的な、費用効果のある及び簡明なものであるべきである。当該制度は、その実施に当たり公平、公正、かつ、衡平であるべきであり、その方法論及び結果の双方は、公開されるべきである。
24 高等教育機関は、個別に又は共同して、機関の自律性及び学問の自由を損なうことなく、責務の適当な制度(高等教育機関の目標を実現するための質的保証の仕組みを含む。)を立案し及び実施すべきである。高等教育教員を代表する組織は、可能な場合には、当該制度の立案に参加すべきである。国が定める責務の体制が設けられる場合において適当な場合には、その手続については、関係する高等教育機関及び高等教育教員を代表する組織と交渉すべきである。

VI 高等教育教員の権利及び自由

A 個人の権利及び自由(例えば、市民的権利、学問の自由、公表の権利及び情報の国際的な交換)

25 高等教育の学術的な職に就く機会は、適当な及び学術的な資格、能力及び経験にのみ基づいて与えられるべきであり、いかなる差別もなく社会のすべての構成員について平等であるべきである。
26 高等教育教員は、他のすべての集団及び個人と同様に、すべての市民について適用される国際的に認められた市民的、政治的、社会的及び文化的権利を享受すべきである。このため、すべての高等教育教員は、思想、良心、宗教、表現、集会及び結社の自由並びに個人の自由及び安全並びに移動の自由に対する権利を享受すべきである。高等教育教員は、市民的権利(国の政策及び高等教育に影響を与える政策に関する意見を自由に表明することにより社会の変化に貢献する権利を含む。)を行使することを妨げられるべきではない。高等教育教員は、単にこのような権利を行使したことを理由としていかなる処罰も受けるべきではない。高等教育教員は、恣意的に逮捕され又は抑留されるべきではなく、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを受けるべきではない。高等教育教員は、自己の権利が著しく侵害された場合には、関係する国内機関、地域的機関又は国際連合の機関のような国際的な機関に申立てを行う権利を有するべきであり、高等教育教員を代表する組織は、このような場合において十分な支援を行うべきである。
27 高等教育教員に関する国際基準の維持は、国際的に及び国内において高等教育の利益のために支持されるべきである。このため、学問の自由の原則は、誠実に遵守されるべきである。高等教育教員は、学問の自由の維持、すなわち、押し付けられた学説によって束縛されることなく、教授し及び討論する自由、研究し並びにその成果を普及させ及び公表する自由、自己の勤務する機関又はその制度について自己の意見を自由に表明する自由、機関による検閲からの自由並びに専門的又は代表的な学術団体に参加する自由に対する権利を有する。すべての高等教育教員は、いかなる種類の差別もなく、また、国その他のいかなるものからの抑圧を受けるおそれもなく、自らの職務を遂行する権利を有するべきである。高等教育教員は、その働く環境が助けとなれば、学問の自由の原則を効果的に実現することができる。この環境は、民主的な雰囲気を必要とし、もって、民主的社会を発展させようとする取組においてのみ助けとなり得る。
28 高等教育教員は、いかなる干渉も受けることなく、一般に認められた専門職としての規範(専門職としての責任並びに教授の水準及び方法に関する知的な厳格さを含む。)に従って教授する権利を有する。高等教育教員は、自己の最良の知識及び良心に反して指導すること又は国内の及び国際的な人権に関する基準に反する教育課程及び方法を用いることを強制されるべきではない。高等教育教員は、教育課程の策定において重要な役割を果たすべきである。
29 高等教育教員は、専門職としての責任並びに知的な厳格さ、科学的な探求及び研究の倫理という国内的及び国際的に認められた専門職としての規範に従い、いかなる干渉又は抑圧も受けることなく研究に係る業務を行う権利を有する。高等教育教員は、この勧告の12に定める自己が著者又は共著者である研究の成果を公表し及び伝達する権利を有するべきである。
30 高等教育教員は、その職務以外の専門職としての活動、特に、専門職としての技能を向上させ又はその知識を地域社会の問題に対して応用することができる活動を行う権利を有する。ただし、このような活動が機関の政策及び規則又は、存在する場合には、国内の法律及び慣行に従い自己の所属する機関における任務を妨げないことを条件とする。

B 自治及び団体性

31 高等教育教員は、学会の他の部門が高等教育機関の管理機関に参加する権利を尊重しつつ、いかなる差別もなく、自己の能力に応じて、当該管理機関に参加し及び自己の所属する機関を含む高等教育機関の機能を批判する権利及び機会を有するべきであり、また、高等教育機関内の学術的な機関の代表の過半数を選出する権利を有するべきである。
32 団体性の原則は、学問の自由、責任の共有、内部の意思決定の仕組み及び実施におけるすべての関係者の参加の原則並びに協議の方式の発展を含む。団体の意思決定は、社会全体の利益のために学術的な卓越性及び質を向上させるため、高等教育に係る政策の実施及び策定、教育課程、研究、地域社会における活動、資源の配分並びに他の関連する活動に関する決定を含むべきである。

VII 高等教育教員の義務及び責任

33 高等教育教員は、権利の行使が特別な義務及び責任(学界の他の構成員の学問の自由を尊重し及び反対の見解についての公正な議論を確保する義務を含む。)を伴うことを認識すべきである。学問の自由は、真摯な真理の探求に基づき研究する学者としての義務に合致した方法によって学問の自由を行使する義務を伴う。教授、研究及び学問は、倫理上及び職務上の基準に十分に従って行われるべきであり、また、適当な場合には、社会が直面している現代的な問題に対応し並びに世界の歴史的及び文化的遺産を保存すべきである。
34 特に、高等教育教員の学問の自由に固有のものである高等教育教員の個別の義務は、次のとおりである。
(a)高等教育機関及び国が提供する方法の範囲内で効果的に学生を教授すること、男子及び女子の学生に対して公正及び公平であり、かつ、すべての人種及び宗教の学生並びに障害のある学生を平等に取り扱うこと、高等教育教員と学生との間の意見の自由な交換を奨励すること並びに学生に対し勉学における指導ができるようにすること。高等教育教員は、必要な場合には、各科目の教授細目に記されている最低限度の内容が満たされるようにすべきである。
(b)学問的な研究を行い及びその研究の成果を公表すること又は独創的な研究が必要とされない場合には勉学及び研究を通じて自己の研究課題に関する知識を維持し及び開発させること並びに教授方法論の開発を通じて教育上の技能を向上させること。
(c)証拠、偏りのない論理及び誠実な報告を十分に尊重して真摯な知識の探求に基づき研究及び学問を行うこと。
(d)人間、動物、遺産又は環境が関係する研究の倫理に忠実であること。
(e)同僚の教員及び学生の学問的な著作を尊重し及び認めること。特に、出版物の内容について実質的に貢献し及び責任を共有するすべての者が当該出版物の著者に含められるようにすること。
(f)同僚による審査等の過程の結果として閲覧することが可能な秘密の原稿又は研究若しくは訓練のための資金の申請書を見ることができたことによって初めて得られた新たな情報、概念又はデータにつき、著者の許可がない限り、その使用を差し控えること。
(g)研究がその行われる国の法令に従って行われるようにすること、研究が人権に関する国際的な規範に違反しないようにすること並びに研究の成果及びその基礎になるデータが被験者を危険にさらしかねない場合又は匿名性が保障されている場合を除くほか、当該研究が行われている機関の学者及び研究者に有効に利用されるようにすること。
(h)高等教育教員を雇用する高等教育機関の承認を得るため、利害の衝突を避け並びに適当な公開及び当該高等教育機関との十分な協議によりこれを解決すること。
(i)研究の目的で高等教育機関のために又は他の専門的若しくは学術的な団体のために自己の管理に委ねられたすべての資金を誠実に取り扱うこと。
(j)同僚の教員及び学生について専門的な評価を行う場合には、公平かつ公正であること。
(k)自己の専門性に関連しない事項について学問上の経路を通すことなく発言し又は執筆する場合には、自己の専門性の本質について公衆の誤解を招かないようにその責任を自覚すること。
(l)高等教育機関及び専門的団体の団体的管理に必要とされる適当な義務を履行すること。
35 高等教育教員は、その地位が本人及びその業績の質に大きく依存するものであることから、専門的な職務において可能な限り高い水準を達成するように努めるべきである。
36 高等教育教員は、その職務、専門職としての自由及び知識の進歩に必要な高等教育機関の自律性を失うことなく、高等教育機関の公的な責務に貢献すべきである。

VIII 教員の養成

37 高等教育における職を求める者の養成を規律する政策は、必要な倫理的、知的及び教授の資質を有し、かつ、必要とされる専門的な知識及び技能を有する高等教育教員の十分な供給を社会に提供することの必要性に基づくものとする。
38 高等教育教員の養成に係るすべての側面においては、いかなる形態の差別もあってはならない。
39 高等教育における職を求める者のうち、同等の学問上の資格及び経験を有する女子及び少数民族に対しては、均等な機会及び待遇が与えられるべきである。

IX 雇用条件

A 専門職への採用

40 高等教育教員の雇用者は、効果的な教授、研究、学問及び地域社会における活動に大いに役立ち並びに公平な及びいかなる差別もない雇用条件を設定すべきである。
41 学界において不利な立場にある構成員について事実上の平等を促進することを目的とする一時的な措置は、差別と解されるべきではない。ただし、機会及び待遇の均等という目的が達成され並びにその継続を確保するための制度が存在する場合には、当該措置は、停止されるものとする。
42 高等教育の教授及び研究の職に初めて就く場合の試用期間は、初任者に対する激励及び有用な入門のための機会、専門家としての適切な基準を確立し及び維持するための機会並びに自己の教授及び研究の能力を開発するための機会として認められる。通常の試用期間は、事前に知らされるべきであり、また、その期間を良好に終了するための条件は、厳に専門的な能力に関連を有するべきである。試用期間にある者が当該期間を良好に終了することができない場合には、当該者は、その遂行能力を向上させる相応の機会が与えられるように、その理由を知り及び試用期間が終了する十分に事前にこのような情報を得る権利を有するべきである。当該者は、申立てを行う権利を有するべきである。
43 高等教育教員は、次のものを享受すべきである。
(a)職歴の形成のための公正な、かつ、開かれた制度(任命、適当な場台には終身在職権、昇進、解雇その他の関連する事項についての公平な手続を含む。) 
(b)附属書に掲げる国際基準に合致する高等教育機関における有効、公平、かつ、公正な労使関係の体制
44 高等教育教員が迫害の対象となる場合には、他の高等教育機関及びその高等教育教員との連帯を認める規定があるべきである。このような連帯は、物質的又は精神的なものであり、可能な場合には、迫害の犠牲者のための保護及び雇用又は教育を含むべきである。

B 雇用の保障

45 終身在職権又は、適当な場合には、これと同等の職業上の制度は、学問の自由を保障し及び恣意的な決定から保護する主要な手続上の措置の一となり、有能な高等教育教員の個人の責任及び在職を助長する。
46 雇用の保障(終身在職権又は、適当な場合には、これと同等の職業上の制度を含む。)は、高等教育及び高等教育教員の利益に欠くことのできないものであり、確保されるべきである。厳格な評価の後、継続的な雇用を確保した高等教育教員は、専門性に係る理由及び正当な手続によってのみ解雇されることを確保する。高等教育教員は善意の財政的な理由によっても解職され得る。ただし、すべての経理が公共の監査に開かれ、高等教育機関が雇用の終了を防止するためのすべての合理的な代替措置をとり、及び雇用手続の終了における偏向を防ぐための法的な措置があることを条件とする。終身在職権又は、適当な場合には、これと同等の職業上の制度は、高等教育機関又は高等教育制度の組織又は内部において変更がある場合においても可能な眼り保護されるべきであり、また、学術団体にとって満足すべき教授、学問及び研究並びに高等教育機関にとって満足すべき地域社会における活動に関する定められた客観的な基準を満たす者に対して、合理的な試用期間の後に与えられるべきである。

C 評価

47 高等教育機関は、次のことを確保すべきである。
(a)高等教育教員の業務についての評価及び考査は、教授、学習及び研究の過程の不可分の一部であり、高等教育機関の主たる機能は、個々の関心及び能力に従った個人の開発であること。
(b)評価は、研究、教授及び他の同僚により学術的又は専門的であると解される職務における能力に関する学術的な基準にのみ基づいて行われること。
(c)評価の手続においては、一定の及び変動しない形で現れることがほとんどない個人の能力を考査することに内在する難しさを十分に考慮すること。
(d)学生、同僚及び管理者によって行われる高等教育教員の業務についての直接的な考査が評価に含まれる場合には、このような考査は客観的であること並びにその基準及び結果が当事者に知らされること。
(e)高等教育機関の職員の配置を決定し及び雇用の更新を検討する場合には、高等教育教員についての評価の結果を考慮すること。
(f)高等教育教員は、不当と認める考査については、公平な機関に対して申立てを行う権利を有すること。

D 懲戒及び解雇

48 学界のいかなる構成員も、同僚から成る独立した第三者の公聴会又は仲裁人若しくは裁判所のような公平な機関において立証することができる公正かつ十分な理由がない限り、解雇を含む懲戒処分を受けるべきではない。
49 すべての高等教育教員は、解雇を含むいかなる懲戒手続の段階においても、附属書に掲げる国際基準に従い公平な保護を享受すべきである。
50 懲戒措置としての解雇は、職務上の行為に関連する公正かつ十分な理由によってのみ行われるべきである。例えば、持続的な職務の怠慢、著しい能力の欠如、研究結果の捏造若しくは偽造、重大な財政上の不正行為、学生、同僚若しくは学界の他の構成員に対する性的その他の非行又はこれらについての脅迫及び金銭的、性的その他の利益の見返りとしての採点、資格若しくは学位の偽造又は雇用の継続の見返りとしての部下若しくは同僚に対する性的、金銭的その他の物質的な利益の要求等による教育の過程における不正行為を含む。
51 高等教育教員は、最終的かつ拘束力のある決定権限を有する仲裁人又は裁判所のような独立した外部機関に対し解雇の決定に関する申立てを行う権利を有するべきである。

E 雇用条件についての交渉

52 高等教育教員は、結社の自由に対する権利を享受すべきであり、この権利は、効果的に促進されるべきである。団体交渉又はこれと同等の手続は、附属書に掲げる国際労働機関の基準に従って促進されるべきである。
53 高等教育教員の給与、勤務条件及び雇用条件に関するすべての事項は、高等教育教員を代表する組織と高等教育教員の雇用者との間の任意の交渉の過程を通じ決定されるべきである。ただし、国際基準に従ったこれと同等の他の手続が与えられている場合は、この限りでない。
54 高等教育教員がその組織を通じて雇用者と交渉する権利を確保する国内法及び国際基準に適合する適当な機構は、公のものであるか民間のものであるかを問わず、法令又は取極によって設置されるべきである。このような法的な及び法令上の権利は、公平な過程を通じ不当に遅延することなく執行されるようにすべきである。
55 このような交渉のために設けられた手続が尽くされた場合又は当事者間の交渉が決裂した場合には、高等教育教員を代表する組織は、正当な利益を保護するために通常他の組織に開かれている措置をとる権利を有するべきである。
56 高等教育教員は、雇用条件に起因する雇用者との紛争の解決のために公平な苦情処理及び仲裁の手続又はこれと同等のものを利用することができるようにすべきである。

F 給与、労働量、社会保障給付、健康及び安全

57 高等教育教員が自己の職務に十分に専念すること並びに継続的な訓練並びに教授の各段階に不可欠な知識及び技能の定期的な更新のために必要な時間を割り当てることができるような報酬を高等教育教員に与えるため、財政上の実行可能なすべての措置をとるべきである。
58 高等教育教員の給与については、次のことを考慮すべきである。
(a)高等教育及び高等教育教員の社会にとっての重要性並びに高等教育教員がその職に就いた時から負う種々の責任を反映すること。
(b)同様の又は同程度の資格を必要とする他の職業において支払われる給与と少なくとも同等であること。
(c)高等教育教員及びその家族に相当の生活水準を確保し並びに専門職としての資質を向上させるため更に進んだ教育又は文化的若しくは科学的な活動の実施に投資するための手段を提供すること。
(d)特定の職については、より高度な資格及び経験が要求され並びにより大きな責任を伴うものがあるという事実を考慮すること。
(e)定期的に及び期日どおりに支払われること。
(f)生活費の上昇、より高い生活水準をもたらす生産性の向上、賃金又は給与の水準における一般的な上昇の傾向等の要因を考慮して定期的に見直すこと。
59 給与の差異は、客観的な基準に基づくべきである。
60 高等教育教員の給与は、高等教育教員を代表する組織との合意において設定された給与額に基づいて支払われるべきである。ただし、国際基準に従ったこれと同等の他の手続が与えられている場合は、この限りでない。資格のある高等教育教員は、試用期間又は一時的に雇用される場合において、同じ水準の常勤の高等教育教員のために定められた額よりも低い額の給与が支払われるべきではない。
61 公正かつ公平な能力評価制度は、質の保証及び質の管理の向上のための手段となることができる。当該制度が給与を決定する目的で導入され及び適用される場合には、高等教育教員を代表する組織との事前の協議を行うべきである。
62 高等教育教員の労働量は、公正かつ衡平であるべきであり、学生に対する高等教育教員の義務及び責任並びに学問、研究及び学術面における管理に関する義務を有効に遂行できるようにすべきであり、通常の労働量を超えて教授することが求められる者については給与の面で十分な考慮が払われるべきであり、また、当該労働量を決定するに当たっては高等教育教員を代表する組織と交渉すべきである。ただし、国際基準に従ったこれと同等の他の手続が与えられている場合は、この限りでない。
63 高等教育教員は、その健康及び安全に悪影響が無く又はこれらを害することのない労働環境を与えられるべきであり、また、社会保障措置(疾病、障害及び年金の受給資格に関する措置を含む。)並びに国際労働機関の条約及び勧告に含まれるすべての不測の事態における健康及び安全を保護するための措置によって保護されるべきである。これらの措置の基準は、関連する国際労働機関の条約及び勧告に定める基準と少なくとも同等のものであるべきである。高等教育教員のための社会保障給付は、権利として与えられるべきである。
64 高等教育教員が取得する年金の権利は、高等教育教員が他の高等教育機関に雇用のために移動する場合には、国内、2国間及び多数国間の課税に関する法律及び取極に従うことを条件として、国内で及び国際間で移転することができるべきである。高等教育教員を代表する組織は、適当な場合には、高等教育教員のために作成された年金方式の管理及び運営、特に民間の及び保険料分担制の方式に参加する代表を選出する権利を有するべきである。

G 勉学及び研究のための休暇並びに年次休暇

65 高等教育教員は、適当な場合には、給与の全部又は一部の支給により、一定の間隔で、勉学及び研究のための休暇を与えられるべきである。
66 勉学又は研究のための休暇の期間は、年金方式の規則に従い、勤務年数及び年金の算定において加算されるべきである。
67 高等教育教員は、専門的な活動に参加することができるようにするため、給与の全部又は一部が支給される随時の休暇が与えられるべきである。
68 2国間及び多数国間の文化的及び科学的交流又は外国に対する技術援助計画の枠組みの範囲内で与えられる休暇は、勤務とみなされるべきであり、並びにその所属機関における勤務年数の算定、昇進する資格及び年金の権利は、保障されるべきである。更に、これらに係る余分の経費を賄うために特別の措置がとられるべきである。
69 高等教育教員は、給与の全額が支給される十分な年次休暇を取得する権利を享受すべきである。

H 女子の高等教育教員の雇用条件

70 附属書に掲げる国際基準によって認められた権利を確保するため、男女の平等の原則に基づき、女子の高等教育教員の機会及び待遇の均等を促進するためのすべての必要な措置がとられるべきである。

I 障害を有する高等教育教員の雇用条件

71 障害を有する高等教育教員の勤務条件に関して定められた基準が、少なくとも、附属書に掲げる国際基準に関連する規定に適合するようすべての必要な措置がとられるべきである。

J 非常勤の高等教育教員の雇用条件

72 資格を有する非常勤の高等教育教員が提供する役務の価値は、認められるべきである。定期的に非常勤で雇用される高等教育教員については、次のことが確保されるべきである。
(a)常勤で雇用される高等教育教員と割合に応じて同額の報酬を受け及び同等の基本的な雇用条件を享受すること。
(b)有給休暇、病気休暇及び出産休暇については、常勤で雇用される高等教育教員に与えられる条件と同等の条件を享受すべきであり、関係する報酬額は、労働時間又は出来高の割合に応じて決定されること。
(c)十分かつ適当な社会保障による保護(適当な場合には、雇用者による年金制度の対象とすることを含む。)を受ける資格を有すること。

X 活用及び実施

73 加盟国及び高等教育機関は、この勧告の適用範囲及び目的に含まれる活動を行うすべての国内の及び国際的な政府及び非政府の組織との協力並びにこれらの組織の間の協力を奨励することにより、高等教育教員の地位に関する自らの行動を拡大し及び補完するためにすべての実行可能な措置をとるべきである。
74 加盟国及び高等教育機関は、自国の領域内でこの勧告に定める原則を実施するために設けられた規定を適用するためのすべての実行可能な措置をとるべきである。
75 事務局長は、加盟国が提供する情報及び同事務局長が適当と認める方法により収集した信頼し得る証拠に裏付けられた他の情報に基づき、学問の自由及び高等教育教員の人権の尊重に係る世界の情勢について包括的な報告書を作成するものとする。
76 ある国の領域内にある高等教育機関が直接又は間接に当該国の権限の下になく他の独立した当局の下にある場合には、関係する当局は、当該高等教育機関がこの勧告の規定を実施することができるようにこの勧告文を当該高等教育機関に送付すべきである。

XI 最終規定

77 高等教育教員が特定の事項に関してこの勧告に規定する地位よりも一層有利な地位を享受している場合には、この勧告の規定は、既に認められている地位を低下させるように援用されるべきではない。

附属書

国際連合
 世界人権宣言(1948年)
 人民の平和、相互尊重及び相互理解の理念を青年の間で促進することに関する宣言(1965年)
 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(1965年)
 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966年)
 市民的及び政治的権利に関する国際規約(1966年)
 拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰からのすべての人の保護に関する宣言(1975年)
 障害者の権利に関する宣言(1975年)
 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(1979年)
 宗教又は信念に基づくあらゆる形態の不寛容及び差別の撤廃に関する宣言(1981年)
 拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(1984年)

国際連合教育科学文化機関
 教育における差別待遇の防止に関する条約(1960年)及びその議定書(1962年)
 教育における差別待遇の防止に関する勧告(1960年)
 国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告(1974年)
 科学研究者の地位に関する勧告(1974年)
 技術教育及び職業教育に関する勧告(改正)(1974年)
 人種及び人種的偏見に関する宣言(1978年)
 技術教育及び職業教育に関する条約(1989年)
 高等教育における修学及び資格証書の承認に関する勧告(1993年)

国際労働機関
 1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)
 1949年の賃金保護条約(第95号)
 1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)
 1951年の同一報酬条約(第100号)
 1952年の社会保障(最低基準)条約(第102号)
 1952年の母性保護条約(改正)(第103号)
 1952年の母性保護勧告(第95号)
 1958年の差別(雇用及び職業)条約(第111号)
 1962年の均等待遇(社会保障)条約(第118号)
 1964年の業務災害給付条約(第121号)(1980年に付表Iを改正)
 1967年の障害、老齢及び遺族給付条約(第128号)
 1967年の障害、老齢及び遺族給付勧告(第131号)
 1969年の医療及び疾病給付条約(第130号)
 1970年の有給休暇条約(改正)(第132号)
 1971年の労働者代表条約(第135号)
 1971年の労働者代表勧告(第143号)
 1974年の有給教育休暇条約(第140号)
 1974年の有給教育休暇勧告(第148号)
 1978年の労働関係(公務)条約(第151号)
 1978年の労働関係(公務)勧告(第159号)
 1980年の高齢労働者勧告(第162号)
 1981年の団体交渉条約(第154号)
 1981年の団体交渉勧告(第163号)
 1981年の家族的責任を有する労働者条約(第156号)
 1981年の家族的責任を有する労働者勧告(第165号)
 1982年の雇用終了条約(第158号)
 1983年の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号)
 1983年の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)勧告(第168号)

その他
 教員の地位に関する勧告(1966年10月5日パリにおいて国際労働機関と協力してユネスコが招集した教員の地位に関する特別政府間会議において採択)
 万国著作権条約(ユネスコ)(1952年)(1971年に改正)
 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(世界知的所有権機関)(1971年)(1979年に改正)

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