図書、新聞及び定期刊行物の出版及び配布についての統計の国際的な標準化に関する改正勧告

図書、新聞及び定期刊行物の出版及び配布についての統計の国際的な標準化に関する改正勧告(仮訳)

1985年11月1日 第21回ユネスコ総会採択

 国際連合教育科学文化機関の総会は、1985年10月18日から11月9日までの間ソフィアにおいてその第23回会期として会合し、
 国際連合教育科学文化機関は憲章第4条4の規定に基づきその権限内の諸問題を国際的に規制するための文書を作成し、かつ、採択することができることを考慮し、
 国際連合教育科学文化機関憲章の第8条が、特に「各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書を国際連合教育科学文化機関に提出しなければならない。」と規定していることを考慮し、
 文化統計体系における国際連合教育科学文化機関その他の国際連合諸機関による協同作業に留意し、
 印刷された出版物の出版及び配布についての統計を収集し及び報告する責任を有する国内機関が、統計の国際的比較性を改善するために、定義、分類及び表示の問題についての一定の基準に従うことが望ましいと確信し、
 この目的のため、第13回会期において図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際的な標準化に関する勧告を採択し、
 この勧告の最新化が、最近の要求及び実態に一層適合させるため必要とされていることを認識し、
 1964年の勧告を改正すべきことが第22回会期において決定したので、
 1985年11月1日にこの改正勧告を採択する。
 総会は、加盟国がこの勧告に定める基準及び原則を各国の領域内で実施するため憲法上の慣行に従って要求されるような法的措置その他の手段をとることにより、図書、新聞及び定期刊行物についての統計の定義、分類及び表示に関する次の規定を適用すべきであることを勧告する。
 総会は、加盟国に対し、図書、新聞及び定期刊行物についての統計を収集し及び報告する責任を有する当局及び機関にこの勧告を周知させることを勧告する。
 総会は、加盟国が、この改正勧告を実施するためにとった措置に関する報告を、総会が定める期限及び様式により総会に提出することを勧告する。

I 範囲及び一般定義

範囲
1 この勧告は、印刷された出版物、すなわち図書、新聞及び定期刊行物の出版及び配布の種々の側面について各加盟国における標準化された情報を提供するために意図された統計に関するものである。
2 この勧告にいう統計は、次の出版物を除くほか、いずれかの1国で発行され、かつ、公衆の利用に供される印刷された定期刊行物及び不定期刊行物で一般に諸国の国内出版物目録に記載されるものを対象とするものとする。
(a)広告の目的で発行された出版物で文学的又は学術的説明が付随的であり、かつ、無料で配布されるもの
 (i)商業用カタログ、案内書並びに他の様式の商業用、工業用及び観光用の広告類
 (ii)工業又は商業のある部門における活動又は技術の進歩について述べたものであっても、発行する者が自己の提供する製品又はサービスについて注意を引く出版物
(b)次の種類に属する出版物で一時的性格のものと考えられるもの
 (i)時間表、定価表、電話帳等
 (ii)演芸、展覧会、見本市等のプログラム
 (iii)法人の約款及び事業報告、会社の指令、回章等
 (iv)カレンダー等
(c)次の種類に属する出版物で文章が最も重要な部分でないもの
 (i)音楽作品(楽譜又は楽譜集)で楽譜が文章よりも重要であるもの
 (ii)地図書以外の地図及び海図。例えば、天文図、水路図、地勢図、掛図、道路図、地質調査図及び地形図

一般定義
3 各巻が一度に又は間隔をおいて出版され、かつ、一般にその数が前もって確定している出版物は、不定期刊行物とみなされる。
4 同一表題の下に規則的又は不規則的間隔をおいて期限を定めずに出版されるシリーズの1号を成す出版物は、シリーズの各号に一連の番号が付され又は各号に日付が付されるときは、定期刊行物とみなされる。異なった表題を有する各巻は、シリーズの一部と考えられる場合であっても定期刊行物とはみなされない。
5 印刷という用語は、方法のいかんを問わず、各種の機械印刷による複写を含む。
6 出版物は、出版者が出版物統計が作成される国に登記された事務所を有している場合には、印刷地又は配布地には関係なく、その国で出版されたものとみなされる。2以上の国に登記された事務所を持っている1又は2以上の出版者によって出版された出版物は、それが出版されたそれぞれの国で出版されたものとみなされる。
7 購入又は無料配布により入手することができる出版物は、公衆の利用に供されているものとみなされる。ある種の政府出版物及び学会、政治団体又は職業団体の出版物等で限られた公衆のためのものも一般公衆の利用に供されているものとみなされる。
8 次の一般定義は、印刷された出版物に関する統計を作成するために用いられるものとする。
(a)表題  1巻で出版されると数巻で出版されるとを問わず、完結した体裁を備えている(不定期又は定期の)印刷物を記述するために用いられる用語
(b)発行部数  販売又は他の方法で配布される印刷された出版物の平均部数
(c)総印刷部数  印刷された出版物の総部数
(d)出版  公衆の消費のための印刷された定期出版物又は不定期出版物の作成及び発行

II 図書統計

範囲
9 この勧告にいう図書統計は、1から8に定める標識及び一般定義に該当する不定期刊行物を対象とするものとする。
10 特に次の種類の出版物は、図書統計に含められるものとする。
(a)政府出版物、すなわち、行政機関又はそれに従属している機構が発行した出版物。ただし、秘密のもの又は部内配布のみを目的とするものを除く。
(b)学校教科書、すなわち、総会が採択した教育統計の国際的な標準化に関する改正勧告の中で定義されている初等又は中等学校生徒用に定められた図書
(c)学位論文
(d)抜刷り、すなわち、既に出版された図書又は定期刊行物の一部を再び印刷したもので、表題及び別個のページ付けがあり、かつ、別個の作品であるもの
(e)シリーズの一部を成す出版物で図書目録上別個の単位を構成するもの
(f)絵入り本
 (i)版画、美術作品の複製、図案等の収集で、ページ付けがある完全な本として作成されており、かつ、その絵に作品又は作者に関してどんなに短文でも説明が付されているもの
 (ii)写真集並びに逸話を表す絵の付いた一貫した物語の形で書かれている絵入り本及び小冊子
 (iii)児童用の写真集及び絵本
 (iv)漫画本

定義
11 次の定義は、既存の国際協定に使用されている定義を害するものではなく、この勧告にいう図書統計を作成する特別の目的のために用いられるものとする。
(a)図書とは、国内で出版され、かつ、公衆の利用に供される少なくとも49ページ(表紙を除く。)以上の印刷された不定期刊行物をいう。
(b)小冊子とは、いずれかの1国で出版され、かつ、公衆の利用に供される少なくとも5ページ以上48ページ以下(表紙を除く。)の印刷された不定期刊行物をいう。
(c)初版とは、最初の著作物又は翻訳物の最初の出版物をいう。
(d)再版とは、内容又は形式(割付け)に変更が加えられて、前の版と区別され、かつ、新たな国際標準図書番号を必要とする出版物をいう。
(e)増刷り(重版)とは、前の版の誤植の訂正を除くほか、内容又は形式(割付け)に変更を加えられず、かつ、新たな国際標準図書番号を必要としないものをいう。最初の出版者以外の出版者による増刷りは、再版とみなされる。
(f)翻訳書とは、原語以外の言語で作品を複製した出版物をいう。
(g)表題とは、1冊で出版されると数冊で出版されるとを問わず、完結した体裁を備えている印刷された出版物を示すために用いる用語である。

計上方法
12 図書に関し報告されるべき統計は、出版された表題の数及び印刷され、かつ、配布された部数及び金額を示すものとする。
13 図書の表題の計上に関しては、次の原則に従うものとする。
(a)いずれかの作品が数年間にわたって数巻(別個の表題を有しない。)の出版物として出版される場合には、その作品は、同一年に出版される巻数には関係なく、毎年1つの単位として数えられる。
(b)もっとも、次の場合には、表題よりもむしろ各巻が統計の単位とされる。
 (i)別個の2以上の作品が同一の表紙で出版されて単一の出版物を構成している場合(1人の著者の全集、諸作家の脚本の選集等)
 (ii)1つの作品が数巻にわたっており、各巻が異なった表題を有し、かつ、それぞれ完結した体裁を備えている場合
(c)特定の国において出版された同一の表題の異なる言語版は、独立の表題とみなすものとする。
(d)増刷り(重版)は、表題の数として数えられるものではなく、部数としてのみ数えられるものとする。
14 部数に関する統計は、要請されている情報の種類により、総印刷部数として及び販売部数又は他の方法による配布部数として表示するものとする。部数は、図書作成額及び配布経費も示すものとする。

分類
15 図書の表題及び部数の作成に関する統計は、第1に国際10進分類法(UDC)に基づく、25の主題部門別に分類されるものとする。括弧内の数字は、UDCの項目との対応を示す。
 1一般事項(0)、2哲学、心理学(1)、3宗教、神学(2)、4社会学、統計学(30-31)、5政治学、経済学(32-33)、6法律、行政、福祉、社会救済、保険(34、351-354、36)、7軍事技術及び軍事学(355-359)、8教育(37)、9商業、通信、運輸(38)、10人類学、風俗習慣、民俗学(39)、11語学、言語学(4)、12数学(51)、13自然科学(52-59)、14医学、公衆衛生(61)、15工学、工業、手工業(62、66-69)、16農業、林業、畜産業、狩猟、漁業(63)、17家政(64)、18商事及び企業管理技術、通信、運輸(65)、19都市計画、建築(70-72)、20造形美術、工芸美術、写真(73-77)、21音楽、映画、演劇、ラジオ、テレビジョン(78、791-792)、22娯楽、遊戯、競技、運動(790、793-799)、23文学(8)、(a)文学史及び文芸批評、(b)文芸作品、24地理、旅行(91)、25歴史、伝記(92-99)
 前記の25の主題部門に既に分類されている学校教科書、児童図書、政府刊行物及び学位論文は、次の4つの追加部門にも別個に数えられるものとする。
  (a)学校教科書
  (b)児童図書
  (c)政府刊行物
  (d)学位論文
 漫画本は、別の部類として計上されるものとし、25の主題部門中に再分類され及び再計上されないものとする。
 これらの各部門は、次のとおり細分類されるものとする。
  (a)出版物のページ数による細分類  図書及び小冊子
  (b)言語による細分類  すべての出版物について、出版されたときの言語。ただし、翻訳書については、原語による。2以上の言語で書かれた作品は、別個の部門、すなわち、「2以上の言語で書かれた作品」を構成する。
  (c)出版物の出版順位による細分類  初版及び再版
16 図書販売及び図書貿易に関する統計の報告に関しては、次の図書の種類の分類を用いるものとする。
   フィクション
   学校教科書
   児童図書
   政府刊行物
    学位論文を含む科学的図書  次のように細分類するものとする。
    一般
    哲学及び心理学
    宗教及び神学
    社会科学
    語学及び言語学
    純粋科学
    応用科学
    芸術
    地理及び歴史
17 販売場所は、次のとおりに分類されるものとする。
    書店
    百貨店
    新聞書籍売店
    文房具店
      書籍共同購読会
    通信販売
    出版元から直接
    その他

統計資料の表示
18 次に掲げる種類の資料に関する統計は、図書出版資料については毎年、図書配布資料については2年ごとに作成するものとし、その情報は、前諸項に定める定義及び分類にできる限り合致するものとする。それらの定義及び分類と国内で慣習的に使用されているものとの間のいかなる相違も指摘するものとする。作成されかつ報告されるべき資料の種類は、次のとおりとする。
(a)表題の総数  主題(UDC)別に分類し、かつ、各主題ごとに、第1に図書と小冊子別に、次に初版と再版別に区別する。
(b)総出版部数  主題(UDC)別に分類し、かつ、各主題ごとに図書と小冊子別に区別する。更に、初版(増刷りを含む。)と再版(増刷りを含む。)とに分類する。
(c)表題の総数  出版物の主題(UDC)別及び言語別の双方に分類する。
(d)総出版部数  出版物の主題(UDC)別及び言語別に分類する。
(e)表題の総数  主題別及び原語別の双方に分類する(翻訳書に関する統計)。
(f)総出版部数  主題別及び原語別の双方に分類する(翻訳書に関する統計)。
(g)相手国別図書輸出入金額(自国通貨による)
(h)小売の販売量及び販売額並びに小売販路の数及び種類による図書の小売販売
(i)小売販路の種類(17の分類参照)及び図書の種類(16の分類参照)による小売販売量
(j)小売販路の種類(17の分類参照)及び図書の種類(16の分類参照)による小売販売額

III 新聞及び定期刊行物に関する統計

範囲
19 この勧告にいう新聞及び定期刊行物に関する統計は、1から8に掲げる標識及び一般定義に該当するすべての定期刊行物を対象とするものとする。
20 特に次の種類に属する出版物は、新聞及び定期刊行物に関する統計に含めるものとする。
(a)政府定期刊行物、すなわち、行政機関又はそれに従属している機構が出版した法令、規則等の編集物を含む出版物。ただし、秘密のもの又は部内配布のみを目的とするものを除く。
(b)学術雑誌、すなわち、大学の発行する定期刊行物、調査研究機関その他の学術又は文化団体等の出版物
(c)職業団体、労働組合、政治又はスポーツ団体等の定期刊行物(それぞれの会員にのみ配布されているものを含む。)
(d)年1回又はそれ以下の回数で発行される出版物
(e)教区雑誌
(f)校内雑誌及び学校新聞
(g)社内報、すなわち、工業若しくは商業又は同様の企業の被雇用者又は取引先のための出版物
(h)演芸、ラジオ及びテレビジョンのプログラムであって雑誌又はこれに類するものに発表されたもの、すなわちプログラムの一部を紹介し又は論評する文章のあるもの。
21 定義
 次の定義は、この勧告にいう定期的出版物に関する統計を作成するために用いられるものとする。
(a)新聞とは、一般公衆のために発行されるもので、主に公共的な事柄、国際問題、政治その他に関する時事問題について文字で表現した情報の一次的な源となることを目的とする定期的出版物をいう。これには、また、文芸その他の記事並びにさし絵及び広告を含むことができる。この定義は次のものを含む。
 (i)日刊紙、すなわち、印刷に付される前の24時間以内に起こった出来事を主に報道する新聞
 (ii)24時間よりも長期間にわたるニュースを提供するが、地方的性格その他の理由により、一般情報の一次的な源を読者に提供する非日刊紙
(b)定期刊行物とは、一般的な主題に関するもの又は、立法、金融、商業、医学、流行、運動等のような専門的な主題に関する研究及び情報を主に掲載する定期的出版物をいう。この定義は、専門誌、評論誌(新聞、雑誌その他定期刊行物が既に報道した事実について選択し、要約し又は論評することを目的とする時事評論誌を含む。)を対象とする。ただし、2に掲げる出版物を除く。

計上方法
22 新聞及び定期刊行物に関する統計は、(表題についての)総点数、印刷部数及び発行部数を示すものとする。
23 定期的出版物の総点数の計上に当たっては、次の原則が採用されるものとする。
(a)次のものは、別個の出版物とはみなされない。
 (i)ニュース又は編集内容に実質的な相違のない同一新聞の地方版。単なる表題又は地方ニュース面の相違では、その出版物は、別個の新聞とはみなされない。
 (ii)別個に販売されていない付録
(b)一方、次の種類に属する出版物は、別個の出版物とみなされる。
 (i)ニュース又は編集内容が本版と実質的に異なる地方版
 (ii)別個に販売されている付録
 (iii)特別版(日曜新聞等のようなもの)
 (iv)日刊の朝刊及び夕刊。ただし、別個の表題を有するもの又は別個の法的地位を有するものに限る。
 (v)いずれかの1国で発行されている同一出版物の異なる言語版
24 発行部数は、1日平均発行部数又は非日刊の出版物の場合には、発行ごとの平均発行部数で示されるものとする。これらの数字は、(a)直接販売、(b)予約販売及び(c)無料配布の部数を含むものとする。発行部数とは、国内及び国外の双方において配布された部数をいうものとする。
25 印刷部数は、発行部数と異なり、売れ残った(返品された)部数も含めるものとする。

分類
26 定期的出版物は、まず、新聞及び定期刊行物の2種類に分けるものとする。新聞に関する統計は、可能な限り次のとおり分類するものとする。
(a)言語別  2以上の言語で発行される出版物は、別個の種類に入れる。
(b)回数別
 (i)日刊、すなわち、少くとも週4回発行される新聞
 (ii)非日刊すなわち、週3回又はそれ以下の発行回数の新聞及び週3回、週2回、週1回又はそれ以下の回数のものの区別もする。
27 定期刊行物に関する統計は、次のとおり分類するものとする。
(a)言語別  2以上の言語で発行される出版物は、別個の種類に入れる。
(b)回数別
 (i)少なくとも週4回
 (ii)週1回から週3回まで
 (iii)月2回又は3回
 (iv)年8回から12回まで
 (v)年5回から7回まで
 (vi)年2回から4回まで
 (vii)年1回又はそれ以下
 (viii)不規則
(c)種類別  定期刊行物の国際的統計の細分類に当たっては、次の分類法が用いられるものとする。
  A 一般公衆を対象とした定期刊行物
   (i)ニュース及び報道を提供する写真・絵入り雑誌
     主要目的が時事問題の報道及び論評であり、相当部分が写真・絵から成る雑誌
   (ii)政治的、哲学的、宗教的及び文化的出版物
     主要目的が思想の流布、政治的討議及び文化研究に貢献することであり、特定の政治的又は党派的論点に焦点を合わせた出版物
   (iii)女性、男性及び家庭雑誌
     特定の政治的観点をとらず(故に、(ii)に分類する女権拡張論者の評論誌を除く。)、女性又は男性読者を対象とし、かつ、相当部分が写真・絵から成る出版物
     主要目的が、日常生活(健康管理、食物消費、税金等)に関する実際的、法的及び技術的情報の提供である出版物
   (iv)ラジオ、テレビ及び映画雑誌
     主要目的がラジオ、テレビ及び映画の時間及び番組内容(論評とともに)を案内すること並びにこれらの媒体及び機能に関する時事的関心のある情報を提供することにある出版物
   (v)観光、旅行、レジャー及びスポーツに関する出版物
     知的娯楽、趣味及び競技についてのみを内容とし、主要目的が趣味としての特定の活動に関する情報を提供すること又はそれに役立つことにある出版物
   (vi)一般向けの歴史及び地理に関する出版物
   (vii)一般向けの科学的及び技術的出版物
     一般読者(訓練、資格又は職業によって限定されない。)に対し科学及び技術(数学、自然科学、医学、電子工学等分野を問わない。)の発展に関する簡単な情報を提供することを主な目的とする出版物
   (viii)青年及び児童のための出版物並びに漫画及び絵入り雑誌
   (ix)公共団体又はその下部団体によって出版される定期刊行物を含む上記のどの分類にも属さない(一般公衆を対象とした)出版物
  B 特定読者のための定期刊行物
   (i)専門雑誌、すなわち技術的及び科学的研究雑誌
   (ii)労働組合誌、政党誌、協会誌等
   (iii)共済組合誌
   (iv)社内報
   (v)教区雑誌
   (vi)限定読者のために公共団体及びその下部団体が発行する定期刊行物

統計資料の表示
28 次に掲げる種類の資料に関する統計は、2年ごとに作成するものとし、調査年の直前の2年の各年に関する統計とする。情報は、前諸項に定める定義及び分類にできる限り合致させるものとする。当該定義及び分類と国内で慣習的に使用されているものとの間のいかなる相違も注意を払うものとする。報告されるべき種類の資料は次のとおりとする。
(a)新聞及び定期刊行物  回数別及び主要言語別に分類した定期的出版物の総点数及び発行部数
(b)定期刊行物  回数別及び種類別(27の分類参照)に分類した表題数及び発行部数の統計
(c)定期的出版物  出版物の種類別による表題数、発行部数、返品部数及び売上高の総数
(d)相手国別による定期的出版物の輸出入金額(自国通貨による。)

IV 出版業についての統計

範囲
29 この勧告に定める出版業についての統計は、図書、新聞及び定期刊行物の出版並びに印刷に従事する企業に関する情報を標準化された基準で提供することを意図している。

定義
30 次の定義は、出版業についての統計の作成のために用いられるものとする。
(a)出版社  法的地位のいかんを問わず、主要な事業活動が(総売上高からみて)出版である企業
(b)他の出版業者  出版が副次的活動である機関
(c)出版総売上高  出版に帰すべき事業活動の金額(自国通貨による。)
(d)印刷会社  印刷を行う企業
(e)印刷総売上高  印刷に帰すべき事業活動の金額(自国通貨による。)
(f)出版従事者  雇用者、被雇用者及び自営業者を含む出版活動に従事する一の企業内のすべての者。非常勤従事者は、常勤従事者に含めて報告するものとする。
(g)印刷従事者  雇用者、被雇用者及び自営業者を含む印刷活動に従事する一の企業内のすべての者。非常勤従事者は、常勤従事者に含めて報告するものとする。

資料の計上方法及び分類
31 出版社及び印刷会社に関する統計は、出版及び印刷活動に従事する国内の企業の総数を示すものとする。
32 出版社に関する統計を報告する際には、(a)厳密にいうところの出版社、すなわち、主たる事業活動が印刷物の出版である公私のいずれかの企業と(b)他の出版業者、すなわち、出版が副次的活動である機関(アカデミー、総合大学、単科大学、科学、政治、宗教、スポーツ及びその他の団体、経済及び商業機関等)との区別をするものとする。(a)の分類、すなわち出版社は、出版される印刷物の種類によって次のとおり細分類するものとする。
 aa 図書専門の出版業者
 ab 新聞専門の出版業者
 ac 定期刊行物専門の出版業者
 ad 図書及び定期的出版物の出版業者
33 印刷会社の数については、同様に、図書、新聞又は定期刊行物のいずれかを専門に印刷する企業及びこれらの3媒体の複数を同時に印刷する企業とに細分類するものとする。印刷会社の総生産高は、印刷部数及び総売上高によって計上されるものとする。

統計資料の表示
34 次に規定する種類の資料に関する統計は、2年ごとに作成するものとし、また、提供される情報は、前記の諸項に定める定義及び分類に合致するものとする。
(a)(32に規定するような)種々の種類の出版社については、次の情報を提供するものとする。
  図書、新聞及び定期刊行物ごとに企業数、被雇用者数、出版総売上高(販売及び広告収入)、及び表題数
(b)(33に規定するような)種々の種類の印刷会社については、次の情報を提供するものとする。
  図書、新聞及び定期刊行物ごとに企業数、被雇用者数、生産量及び生産額

 以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、ソフィアで開催されて1985年11月9日に閉会を宣言されたその第23回会期において、正当に採択した勧告の真正な本文である。

 以上の証拠として、我々は署名した。

 総会議長
 ニコライ・トドロフ
 事務局長
 アマドゥ=マハタール・ムボウ


お問合せ先

国際統括官付