国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告(仮訳)
1974年11月19日 第18回ユネスコ総会採択
国際連合教育科学文化機関の総会は、1974年10月16日から11月23日までパリにおいてその第18回会期として会合し、
国際理解、国際協力及び国際平和並びに人権及び基本的自由の尊重を増進するために、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章、世界人権宣言及び戦争犠牲者の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に掲げられた諸目的を教育を通じて達成することが国々に課せられた責務であることを留意し、
正義、自由、人権及び平和の促進のためすべての者の教育を確保することを目的とした活動を加盟国において奨励し及び支持することがユネスコに課せられた責務であることを再確認し、
それにもかかわらず、ユネスコ及びその加盟国の活動が絶えず数を増している生徒児童、学生、自己の教育を続けている青少年及び成人並びに教育者のうちの少数の者に対してのみ影響を与える場合がしばしばあること、また、国際教育の教育課程及び方法がこれに参加する青少年及び成人の要求と抱負に必ずしも合致していないことに注目し、
更に、宣言された理想及び表明された意図と現実との間にはなお広い不一致が往々にして存在することに注目し、
その第17回会期において、この教育を加盟国に対する勧告の主題とすべきことを決定したので、
1974年11月19日に、この勧告を採択する。
総会は、加盟国がこの勧告に掲げられている諸原則をその領域内において実施するため必要な立法措置又は他の措置をその国の憲法上の手続に従ってとることによって次の諸規定を適用すべきであることを勧告する。
総会は、加盟国が、初等中等学校教育、高等教育及び学校外教育を所管する政府機関又は他の機関、青少年及び成人のための教育授業を実施している各種の団体、例えば学生及び青少年の活動団体、生徒の父母の団体、教員団体並びに他の関係団体の注意をこの勧告に向けさせるべきであることを勧告する。
総会は、加盟国がこの勧告に従ってとった措置に関する報告を総会が決定する期限及び様式で総会に提出するよう勧告する。
1 この勧告の適用上、
(a)教育とは、個人及び社会的集団が国内的及び国際的社会において及びこれらの社会のために各自の個人的な能力、態度、適性及び知識の全体を発達させることを意識的に学ぶ
社会生活の全過程をいう。この過程は、特定の活動のみに限定されるものではない。
(b)国際理解、国際協力及び国際平和は、異なった社会的及び政治的制度を有する諸国民及び諸国家の間の友好関係の原則並びに人権及び基本的自由の尊重に基づいた不可分の一体をなすものとみなされるものとする。この勧告では、これらの用語の異なった意味をまとめて、「国際教育」という簡潔な表現を用いることがある。
(c)人権及び基本的自由は、国際連合憲章、世界人権宣言、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに公民的及び政治的権利に関する国際規約に定義されたところによる。
2 この勧告は、すべての段階及び形態の教育に適用される。
3 教育は、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言(特に、同宣言第26条2)に掲げられた諸目的によって浸透されたものであるべきである。同宣言第26条2の規定は、次のとおり述べている。「教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。」
4 あらゆる人々が3にいう諸目的の達成に積極的に貢献することができ、かつ、個人及び社会の生活と基本的な権利及び自由の行使に影響を及ぼす世界の諸問題を解決するために必要な国際的な連帯と協力を増進することができるようにするため、次の諸目的は、教育政策の主要な指導原則とみなされるべきである。
(a)すべての段階及び形態の教育に国際的側面及び世界的視点をもたせること。
(b)すべての民族並びにその文化、文明、価値及び生活様式(国内の民族文化及び他国民の文化を含む。)に対する理解と尊重
(c)諸民族及び諸国民の間に世界的な相互依存関係が増大していることの認識
(d)他の人々と交信する能力
(e)権利を知るだけでなく、個人、社会的集団及び国家にはそれぞれ相互の間に権利のみならず負うべき義務もあることを認識すること。
(f)国際的な連帯及び協力の必要についての理解
(g)個人がその属する社会、国家及び世界全体の諸問題の解決への参加を用意すること。
5 国際教育は、学習、訓練、情報及び行動を組み合わせ、個人の適当な知的及び感情的発達を助長すべきである。国際教育は、社会的責任感及び恵まれていない集団との間の連帯感を発達させるべきであり、かつ、日常の行動における平等の原則の遵守に導くべきである。国際教育は、また、国内的及び国際的諸問題についての批判的理解力を獲得すること、事実、意見及び考え方を理解し説明すること、集団の中で働くこと、自由な討議を受け入れこれに参加すること、いかなる討議にも適用できる基本的な手続規則を守ること並びに当該事実とその要因についての合理的な分析を基礎として価値判断及び決定を行うことを個人に対し可能にする性質、適性及び能力を発達させることにも力を貸すべきである。
6 教育は、拡張、侵略及び支配を目的として戦争をすること並びに抑圧を目的として武力及び暴力を用いることが許されるべきでないことを強調すべきであり、かつ、平和の維持に対する各自の責任をあらゆる人々に理解させ負担させるようにすべきである。教育は、国際理解及び世界平和の強化に貢献すべきであり、すべての形態及び表示による植民地主義と新植民地主義、あらゆる形態及び種類の人種主義、全体主義及び人種差別政策並びに国民的及び人種的憎悪を醸成し、かつ、この勧告の目的に反する他のイデオロギーに反対する闘争における諸活動に貢献すべきである。
7 各加盟国は、すべての形態の教育の効力を増進することを目的とし、かつ、国際理解及び国際協力、公正な平和の維持及び発展、社会正義の確立、人権及び基本的自由の尊重及び適用、並びに偏見、誤解、不平等及びこれらの目的の達成を妨げるすべての形態の不正の根絶に対する自国の貢献を強化することを目的とした国の政策を策定し、これを適用すべきである。
8 加盟国は、国内委員会と協力して、省庁及び部局間の協力を確保し及び国際教育についての協同の行動計画を立案し実施する省庁及び部局の努力の調整を確保する措置をとるべきである。
9 加盟国は、自国の憲法上の規定に則して、この勧告を実施するために必要な財政的、行政的、物質的及び精神的援助を供与すべきである。
倫理的及び公民的側面
10 加盟国は、国及び民族の平等と必要な相互依存の認識に基礎を置いた態度及び行動を学習及び訓練の過程において強化しかつ発達させるための適切な措置をとるべきである。
11 加盟国は、世界人権宣言及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の諸原則を各段階及びすべての形態の教育の日常の指導に適用することによってこれらの原則が児童、青少年又は成人それぞれの発達する人格を構成する要素となることを確保するための措置及び各個人がここに示された方向に向かって教育を刷新しかつ拡大することに直接貢献することができるようにするための措置をとるべきである。
12 加盟国は、教育者が、生徒、父母、関係団体及び地域社会と協力して、児童及び青少年の創造的想像力と社会活動に訴える方法を使用し、それによって、他人の権利を認め尊重しつつ自分の権利及び自由を行使するとともに各自の社会的義務を遂行するように児童及び青少年を準備させるよう奨励すべきである。
13 加盟国は、教育のすべての段階で、積極的な公民的訓練を促進すべきである。この訓練は、あらゆる人々が公の機関(地方、国又は国際のいずれであるかを問わない。)の運営方法及び事業についての知識を獲得し、基本的な諸問題を解決するための手続に精通し、かつ、地域社会の文化生活及び公務に参加することができるようにするものである。可能な場合には、この参加は、地方、国及び国際の諸問題を解決するための教育及び行動とのつながりをしだいに増していくべきである。
14 教育は、諸国間の矛盾と緊張との底にある経済的政治的性質を有する歴史的及び現代的諸要因についての批判的分析並びに理解、真の国際協力及び世界平和の発展に対する現実の障害であるこの矛盾を克服する方途についての研究を含むべきである。
15 教育は、諸民族の真の利益を強調すべきであり、また、諸民族の利益が搾取を行い戦争を誘発する経済的政治的権力を保有している独占的集団の利益と両立しないことを強調すべきである。
16 学生がその研究及び教育機関の組織に参加することは、それ自体公民教育め一要因であり、かつ、国際教育の重要な一要素であると考えられるべきである。
文化的側面
17 加盟国は、種々の段階及び様式の教育において、異なった諸文化、その相互影響、その物の見方及び生活様式についての研究をそれらの相違点の相互理解を奨励するために振興すべきである。このような研究、特に、外国の言語、文明及び文化遺産について教えることが国際理解及び文化間の理解を増進するための手段であるということに妥当な重要性を与えるべきである。
人類の主要問題の研究
18 教育は、人類の存続及び福祉を左右する主要問題を持続させ悪化させる諸条件(不平等、不正、力の使用を基礎とした国際関係等)の根絶並びにこれらの問題の解決に役立ちそうな国際協力の諸方策の両方に向けられるべきである。この点に関して学際的性質をもたざるを得ない教育は、次のような諸問題を取り扱うべきである。
(a)諸民族の権利の平等と民族自決権
(b)平和の維持。諸種の様式の戦争とその原因及び結果。軍備縮小。軍事目的のための科学と技術の使用を禁止すべきこと及び平和と進歩のため科学と技術を使用すべきこと。国家間の経済的、文化的及び政治的関係の性質と効果並びにこれらの関係のため特に平和維持のための国際法の重要性
(c)難民の権利を含む人権の行使と遵守を確保する措置。人種主義とその根絶。種々の形態の差別に対する戦い
(d)経済成長、社会開発及びこの両者の社会正義に対する関係。植民地主義と非植民地化。開発途上にある国への援助の方法と手段。文盲根絶の戦い。病気と飢餓の防止運動。生活の質の改善及び健康の水準を可能な限り高めるための戦い。人口増加及びこれに関連する諸問題
(e)天然資源の利用、管理及び保存。環境汚染
(f)人類の文化遺産の保存
(g)前記の諸問題の解決のための努力についての国際連合組織の役割と活動方法並びに
その活動の強化及び促進の可能性
19 国際関係にかかわるますます多種多様となる義務及び責任の履行に直接関係のある科学及び学術部門の研究を発展させるための措置がとられるべきである。
その他の側面
20 加盟国は、教育当局及び教育者がこの勧告に従って計画された教育に人権の適用及び国際協力にかかわる諸問題の複雑性に適合し、かつ、相互影響、相互支持及び連帯の観点を本質的に例証するような学際的で問題志向的な内容を盛り込むよう奨励すべきである。このような教育内容は、適切な研究調査、実験及び特定の教育目標の確認を基礎としたものであるべきである。
21 加盟国は、国際教育の活動が特に微妙な又は爆発的な社会問題を包含する状況、例えば、教育を受ける機会に明白な不平等が存在するような状況で実施されるときは、この活動に特別の配慮と財源を与えることを確保するよう努力すべきである。
22 国際的な広がり及び異文化間のもつ広がりを発展させ及び浸透させる努力は、すべての段階及び形態の教育において増加されるべきである。
23 加盟国は、国際教育をユネスコの助力を得て実施している協同学校の経験を利用すべきである。加盟国における協同学校の当事者は、この教育を他の教育機関に拡大しかつその成果の一般的適用を図る各自の努力を強化し及び更新すべきである。その他の加盟国においては、できる限り速やかに類似の活動が着手されるべきである。国際教育の教育内容について成果を挙げた他の教育機関の経験も研究されかつ普及されるべきである。
24 就学前教育が発達するに従って、加盟国は、例えば人種に対する態度のような基本的態度が就学前の時期にしばしば形成されるものであるので、この勧告の目的に適合する活動を就学前教育で行うよう奨励すべきである。この点に関し、父母の態度は、児童の教育のための極めて重要な要因とみなされるべきであり、また、30 にいう成人教育は、父母に対して、就学前教育におけるその役割のための準備をするように特別の注意を払うべきである。最初の学校教育は、独自の性格と価値をもつ社会的環境として計画され及び組織されるべきである。この環境において、遊戯を含む種々の状況は、児童が自己の権利を意識し、自己の責任を認めつつ自由に自己を主張し、直接の経験を通じて、家族、学校、地方、国及び世界としだいに大きな社会に属するという意識を改善し、かつ、拡大させることができるようにするものとする。
25 加盟国は、関係当局並びに教員及び学生が中等教育段階後の教育及び大学教育をこの勧告の目的の達成に一層十分に貢献することができるように改善することについて定期的に再検討することを奨励すべきである。
26 高等教育は、すべての学生に対し、学生が解決に助力すべき主要問題についての知識を鮮明にし、これらの問題の解決を目指した直接的かつ継続的な行動の可能性を学生に提供し及び国際協力についての意識を改善することとなるような公民的な訓練及び学習の活動を含むべきである。
27 中等教育段階後の教育機関(特に大学)は、その対象となる人の数が増加するに従って、生涯教育について拡大されたその機能の一部として国際教育を実施すべきであり、かつ、すべての授業に世界的視野をもった教育方法を採用すべきである。これらの機関は、利用することができるあらゆる伝達手段を用いて、人々の現実の関心、問題及び抱負に適合した学習と活動の機会及び便宜を供与すべきである。
28 中等教育段階後の教育機関は、国際協力の研究及び実践を発展させるため、外国の教授及び学生の来訪並びに諸国の教授及び研究調査団の専門的協力のような本来その役割に含まれる国際活動の諸形態を組織的に活用すべきである。特に、研究及び実験は、外国の学生と受入れ施設の両方に影響のある言語、社会、感情及び文化上の障害、緊張、態度及び行動について行われるべきである。
29 すべての段階の専門的職業訓練は、学生が自己の属する社会の開発、国際協力の促進並びに平和の維持及び助長における自己の役割及びその職業の役割を理解することができ、かつ、できる限り早期にこの役割を積極的に引き受けることができるようにする訓練を含むべきである。
30 成人教育を含む学校外教育は、その目的及び形態のいかんを問わず、次の事項を考慮の基礎とすべきである。
(a)世界的視野をもった教育方法が国際教育の適切な道徳的、公民的、文化的、科学的及び技術的な要素を含むすべての学校外教育にできる限り適用されるべきであること。
(b)すべての関係者が、適切な知識を個人に伝達するため、好ましい態度及び積極的な行動を進んでとる心構えを個人に育成するため並びにこの勧告の諸目的に従って計画された教育上の運動及び教育内容についての知識及び理解を普及するため、大衆伝達媒体、独学、相互学習並びに博物館及び公共図書館のような機関を相互に協力して活用するよう努力すべきであること。
(c)公私を問わず関係者が青少年センター、青少年クラブ、文化センター、地域社会センター又は労働組合の社会的及び文化的な活動、青少年の集会、青少年の祝祭、スポーツ行事、外国からの来訪者、学生又は移民との接触並びに人物交流一般のような好適な状況及び機会を活用するよう努力すべきであること。
31 学生及び教員のための国際連合協会、国際関係クラブ並びにユネスコクラブのような団体の設立と発展を助成するための措置がとられるべきであり、また、これらの団体が国際教育の調整された教育内容の作成及び実施に参加すべきである。
32 加盟国は、学校教育及び学校外教育の各段階において、この勧告の諸目的に向けられた諸活動が調整され、かつ、種々の段階及び様式の教育、学習及び訓練のための教育課程の中で統一のとれた全体となることを確保するよう努力すべきである。この勧告に内在する協力及び協同の原則は、すべての教育活動において適用されるべきである。
33 加盟国は、この勧告の諸目的を追求するに当たって教員その他の教育要員がその役割を果たすようにこれらの者を準備させかつ資格を与えるための方法及び手段を不断に改善すべきであり、このため、次のことをなすべきである。
(a)人権尊重の倫理に対する認識及び人権が実際に適用されるように社会を変えることに対する認識、人類の基本的単一性の把握並びに種々の文化があらゆる個人、集団及び国民に与え得る豊富さを理解するように教え込む能力のような将来の仕事に対する動機づけとなるものを教員に与えること。
(b)世界の諸問題及び国際協力の諸問題の基礎的な学際的知識を、特にこれらの問題を解決する仕事を通じて与えること。
(c)生徒の抱負を考慮に入れ、かつ、生徒と緊密に協力して国際教育の教育内容、教具及び教材の考案に教員が自ら積極的に参加するよう準備させること。
(d)積極的な教育方法の使用の実験及び少なくとも初歩的な評価技術(特に、児童、青少年及び成人の社会的行動及び態度に適用される評価技術)の訓練を含めること。
(e)教育を刷新する欲求と能力、自己の訓練を継続する欲求と能力、共同作業の経験、学際的研究の経験、集団力学の知識及び好ましい機会をつくり出してこれを活用する能力のような適性と技能を発達させること。
(f)国際教育の実験(特に、他の国々で行われた刷新的実験)の研究を含めること及び関係者に外国の教員と直接接触する機会をできる限り与えること。
34 加盟国は、国際問題に関する青少年の抱負及びこの抱負を実現する見込みを増しそうな新しい教育方法を考慮して、この勧告の諸目的に向かって仕事をする教員に対し援助することができるような訓練、情報及び助言を指揮、監督又は指導に携わる者(例えば、視学、教育顧問、教員養成大学の学長及び青少年と成人のための教育活動の組織者)に与えるべきである。
このため、国際教育及び異文化間教育に関するセミナー又は補習コースは、当局者と教員とを会合させるために組織されるべきである。そのほか、監督に携わる者と教員とが、父母団体、学生団体及び教員団体のような他の関係団体と会合するセミナーやコースも考えられよう。教育の役割には漸進的ではあるが深い変化がなければならないので、教育機関内の機構及び階層関係の改造のための実験の結果は、訓練、情報及び助言に反映されるべきである。
35 加盟国は、現職の教員又は監督の責任を有する要員のための継続研修のいかなる教育内容にも国際教育の構成要素が含められかつ国際教育についての各自の経験の結果を比較する機会が含められることを確保するよう努力すべきである。
36 加盟国は、国外における教育研究及び補習コースを特に奨学金を支給することによって奨励し、かつ、容易にすべきであり、また、このようなコースを教員の初期的訓練、任命、補習訓練及び昇進の正規の過程の一部と認めることを奨励すべきである。
37 加盟国は、すべての段階の教育における教員の二国間交流を組織し又は助成すべきである。
38 加盟国は、多くの国の生徒及び学生が国際問題に関する知識の大部分を学校外の大衆伝達媒体を通じて受け取るという事実に特別の考慮を払い、国際教育のための教具及び教材の更新、製作、普及及び交換を容易にする努力を増大すべきである。国際教育に携わる人人が表
明する要求に応ずるため、教育用具の不足の打開及びその質の改善に努力を集中すべきである。措置は、次の方針に基づいてとられるべきである。
(a)教科書からテレビジョンまで利用することができる全範囲の教具及び用具並びに新しい教育工学の適切かつ建設的な使用が行われるべきであること。
(b)大衆伝達媒体で伝達される情報の選択及び分析について生徒を援助するための特別の大衆伝達媒体教育を授業の一要素とすべきであること。
(c)国際的な構成要素の導入を含み、種々の主題の地方的・全国的諸側面を提示するためのわく組として用いられ、かつ、人類の科学史及び文化史を具体的に説明する世界的視野をもつ教育方法が、異文化間の理解に導く要因としての視覚芸術及び音楽の価値に妥当な考慮を払いつつ、教科書その他すべての教育用具に使用されるべきであること。
(d)人類が直面している主要問題を具体的に説明し、かつ、それぞれの場合について国際協力の必要性及びその実際的な形態を示す学際的な性質を有する文字教材及び視聴覚教材は、国際連合、ユネスコその他の専門機関から供給される情報の助けを借りて、当該国において教育に使用されている1又は2以上の言語で作成されるべきであること。
(e)各国の文化及び生活様式、各国が当面している主要問題並びに全世界に関係のある諸活動への各国の参加を具体的に説明する文書その他の資料が作成され、かつ、他の諸国に通報されるべきであること。
39 加盟国は、教育用具(特に教科書)が誤解、不信、人種的偏見及び他の集団又は民族についての軽蔑又は憎悪を生じさせるおそれのある要素を含まないことを確保するために適当な措置を奨励すべきである。教材は、大衆伝達媒体を通じて流布される情報及び思想でこの勧告の諸目的に反すると思われるものを学習者が見分けることに役立つような幅広い知識を提供すべきである。
40 各加盟国は、各自の必要と可能性に従い、この勧告の諸目的に応じて考案され、かつ、各種の形態及び段階の教育に適合させた文字教材及び視聴覚教材を提供する1又は2以上の文献センターを設置し、又は、その設置を援助すべきである。これらのセンターは、特に、刷新的な考え方及び資料を開発し普及することによって、国際教育の改革を助長するように計画されるべきであり、また、他の国々との間の情報の交換も組織しかつ促進すべきである。
41 加盟国は、国際教育の基礎、指導原則、実行方法及び効果並びに協同学校で行われているようなこの分野における刷新及び実験活動に関する研究調査に刺激を与え、かつ、これを支持すべきである。この措置は、大学、研究調査の団体及びセンター、教員養成機関、成人教育訓練センター並びに適当な非政府機関の協力を必要とする。
42 加盟国は、教員及び各種の関係当局が、好ましい又は好ましくない態度と行動の形成及び発達、態度の変化、人格の発達と教育の相互関係並びに教育活動の肯定的又は否定的な効果に関して各国で行われた研究調査の結果を適用することによって、国際教育を健全な心理学的及び社会学的基礎の上に建設することを確保するための適切な措置をとるべきである。この研究調査の重要な部分は、国際問題及び国際関係に関する青少年の抱負に向けられるべきである。
43 加盟国は、国際協力が国際教育を発展させることについての責務の一であると考えるべきである。この勧告の実施に当たって、加盟国は、国際連合憲章に従い、いずれかの国の国内管轄権内に本質的に属する事項に干渉することを差し控えるべきである。加盟国は、この勧告の実施がそれ自体国際理解及び国際協力の実践であることを自らの行動によって実証すべきである。加盟国は、例えば、国際教育に関する一層多くの国際会議や研究集会を自ら開催し、又は関係当局及び非政府機関が開催することを援助し、外国の学生、研究員、教員並びに労働団体及び成人教育団体に属する教育者の受け入れのための自国の計画を強化し、生徒児童の相互訪問並びに学生及び教員の交流を促進し、文化及び生活様式に関する情報の交換を拡大強化し並びに他の国からの情報及び示唆の翻訳又は翻案及び普及のための措置をとるべきである。
44 加盟国は、各自の経験をより広い国際的展望の中で拡大することによって相互の利益を増進するため、ユネスコの援助を得て、自国の協同学校と他国の協同学校との間の協力を奨励すべきである。
45 加盟国は、教科書、特に歴史及び地理の教科書のより広範な交換を奨励すべきであり、また、適当な場合には、教科書その他の教材が正確で、均衡がとれ、最新の事情を含み、偏見がなく、かつ、諸民族の間の相互の知識と理解の向上に資するものであることを確保するため、可能なときは二国間及び多数国間の協定を締結することによってこれらの教科書その他の教材の相互の研究及び改正のための措置をとるべきである。
以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1974年11月23日に閉会を宣言されたその第18回会期において、正当に採択した勧告の真正な本文である。
以上の証拠として、我々は、1974年11月25日に署名した。
総会議長 マグダ・ヨボル
事務局長 アマド=マハタール・ムボウ
国際統括官付
【終了した事業】