考古学上の発掘に適用される国際的原則に関する勧告

考古学上の発掘に適用される国際的原則に関する勧告(仮訳)


1956年12月5日 第9回ユネスコ総会採択


 国際連合教育科学文化機関総会は、1956年11月5日から12月5日まで、その第9回会期としてニューデリーで会合し、
 記念物及び過去の作品の保存に対する最も確かな保証は、国民自身が、それらに対して抱く尊敬と愛着との中にあることを信じ、かつこのような感情は、学問と国際関係を発展せしめるべく加盟各国の意思によって鼓舞された適切な措置によって大いに力を得るものであるとの見解を持ち、
 過去の作品の鑑賞及び認識によって喚起される感情が国民間の相互理解を大いに容易にしうること及び、このため、これら作品に関する国際協力を保証し、あらゆる方法でその社会的使命をよりよく果させることが肝要であることを確信し、
 各国が自国領域内でなされた考古学上の発見により以上直接関心を寄せるならば、国際社会全体としてもそれだけいっそう豊富な発見物をもつことを考慮し、
 人類の歴史は、異った文明に対する認識の意味をもつこと、従って、あらゆる考古学的遺物が研究され、必要に応じて保護されかつ保存されることが、人類共通の利益として重要であることを考慮し、
 考古学的遺産の保護について責任を有する国の当局が、各国の考古関係機関によって経験的に吟味されかつ実施された、ある種の共通基準に指導されることが重要であることを確信し、
 発掘制度がまず第一に各国の国内的権限に属するとしても、この原則は、自由意志によって理解されかつ受け入れられた国際協力の基準と調和せしめられるべきであることを信じ、
 本会期議事日程の第9.4.3 議題である考古学上の発掘に適用される国際基準に関する提案を審議し、
 総会の第8回会期において、これらの提案が、加盟各国に対する勧告の方法により、国際的規制の対象となるべきことを決定していたので、
 1956年12月5日にこの勧告を採択する。
 総会は、加盟各国に対し、国内法またはその他の方式で、各国の権限下にある領域内でこの勧告に作成された基準及び原則を実施せしめるため必要な措置を講ずることにより、下記規定を適用するよう勧告する。
 総会は、加盟各国に対し、この勧告を考古学上の発掘に関係ある当局及び諸機関ならびに博物館に周知せしめるよう勧告する。
 総会は、加盟各国に対し、加盟各国が、この勧告について行なう措置に関する報告を、総会が定める期日及び様式により、総会に提出するよう勧告する。

I 定義

考古学上の発掘
1 この勧告において、考古学上の発掘とは、考古学的性格を有する物件の発見を目的とする、すべての調査研究をいう。これらの調査研究とは、大地を掘り返し、若しくは地表を組織的に探索して行なう調査又は、加盟国の内海又は領海の海床又は水底下で行なわれる調査のことである。

保護材
2 この勧告の規定は、その保存が、歴史上又は、美術、建築上の見地から公的価値を有するあらゆる遺物について適用され、加盟各国は、自国領域内で発見される遺物の公的価値を決定する最も適当な基準を採用しうる。特に、この勧告の規定は、最も広い意味における考古学上の価値を有する記念物および移動の可能または不可能な物のすべてに適用さるべきである。
3 遺物の公的価値を決定する基準は、かかる財の保存に関するか、あるいは、発掘者又は発見者の手になる発掘物の申告義務に関するかによって異なる。
 (a)前者の場合、定められた時期以前のすべての物件を保護することをめざす基準はとられず、一定の時代に属するか、又は法律で定められた最小限度の年数を経た年代物を保護する基準がとられるべきである。
 (b)後者の場合、前者の場合よりも、はるかに広い基準を採用し、発掘者又は発見者に対しては、移動の可能・不可能を問わず、発掘した考古学的性格を有するすべての物件を申告せしめる義務を負わせるべきである。

II 一般基準

考古学的遺産の保護
4 加盟各国は、考古学的発掘に関連して生ずる諸種の問題を特に考慮し、且つ、この勧告の規定に従い、その考古学的遺産の保護について保証すべきである。
5 特に、加盟各国は、つぎの措置をとるべきである。
 (a)考古学上の探索及び発掘につき、権限ある当局の事前許可を受けるようにすること。
 (b)考古学的遺物を発見したものは、だれでも、可及的速やかに、これを権限ある当局に申告せしめること。
 (c)これらの規則の違反者に対しては制裁を課すること。
 (d)無申告物件の没収を規定すること。
 (e)考古学的地下の制度を確定し、この地下が国家の所有である場合は、その旨を法律中に明記すること。
 (f)考古学的遺産の主要部分を歴史的記念物として分類するよう考慮すること。

考古学上の発掘に関する保護機関
6 伝統の相違及び財源の不同が、発掘管掌行政機関の画一的な組織体系をすべての加盟国が採用することを不可能にするが、しかしある種の基準は、すべての国の機関に対して共通であるべきである。即ち、
 (a)考古学的発掘機関は、できるだけ、国の中央行政機関―もしくは、少なくとも、必要な緊急措置を講じうる手段を法律によって与えられている機関―とすべきである。
   考古学上の活動に関する一般行政を行なうこの機関は、研究所及び大学と協力して、考古学上の発掘に関する技術的訓練を行なうものとする。この機関は、また、その移動の可能・不可能を問わず、記念物に関する中央記録文献(地図を含む)ならびに各主要博物館、陶器保存所図像保存所等のための付加的記録文献を作成すべきである。
 (b)財源の継続性は、下記目的のために、特に定期的に資金を確保しうるよう保証されなければならない。
  (i)機関の良好なる運営のため
  (ii)学術的出版物を含む自国の考古学上の資源に応じた事業計画の実施のため
  (iii)偶発的発見物の管理のため
  (iv)発掘遺跡及び記念物の維持のため
7 加盟各国は、発見された考古学的遺物及び物件の復旧につき細心の監督を行なうべきである。
8 現場保存が必要である記念物の移動については、権限ある当局の事前同意が要請されるべきである。
9 加盟各国は、発掘が考古学的技術及び知識の進歩を享受しうるため、各時代の考古学的遺跡の相当数を全部又は一部、手を触れずに維持することを考慮すべきである。
発掘中の各々の大遺跡には、土地の性質が許す限度内で、その遺跡の地層及び考古学的環境構成の爾後における立証が出来うるよう、「証拠」地域が未発掘のまま数区画の地所において保存されうる。

中央及び地域的保存所の形成
10 考古学は比較の学問であるので、博物館及び発掘品収蔵所の設置及び組織にあたったは、できるだけ、比較研究の作業を容易ならしめることの必要性が考慮されるべきである。このため、利用が制限された小規模で分散した保存所よりも、中央及び地域的保存所を、例外的に、特に重要な考古学的遺跡には、地方保存所を、設置することができる。
これらの施設は、物件の良好なる保存が保証されるに十分な管理施設及び科学者を常時保有しておくべきである。
11 重要な考古学的遺跡には、観覧者に展示された遺物の意義を了解せしめるため、教育的性格の小展示、必要に応じて博物館を設置すべきである。

大衆教育
12 権限ある当局は、過去の遺物に対する尊敬と愛着とを啓発し且つ増大せしめるため、啓蒙活動を講ずべきであり、特に、歴史教育、ある種の発掘作業への学生の参加、有名専門家が提供する考古学関係情報の新聞発表、観光団の編成、発掘の方法ならびにその成果に関する展示会および講演会、発掘された考古学的遺跡及び発見された記念物の公開、ならびに、平易な編集の専門論文及び案内書の廉価出版を講ずべきである。
 大衆が、これらの遺跡を訪れることを容易にするため、加盟各国は、その受け入れの便を図るべく、あらゆる必要措置を講じるべきである。

III 発掘規制及び国際協力

外国人に付与される発掘許可
13 その領域内で発掘が施行される加盟各国は、発掘許可を規制する一般的法規を制定すべきであり、被許可者の守るべき条件、特に国の当局の行う監督、許可期間、取消し、作業の中止、又は被許可者から国の関係機関への権限移譲が規定されるべきである。
14 外国人発掘者に課せられる条件は、自国民に適用されるものと同一であるべきであり、従って許可契約書には、不必要に、特別な要求を表明することを避けるべきである。

国際協力
15 考古学ならびに国際協力への高い関心に応ずるため、加盟各国は、寛容な政策によって発掘を奨励すべきである。
加盟各国は、正当なる資格を有する学術団体又は各個人が、その国籍の如何を問わず、許可に対して平等に競争しうるようにすることもできよう。加盟各国は、自国の科学者と外国の団体を代表する考古学者とで構成する合同調査団又は国際調査団により施行される発掘を奨励すべきである。
16 発掘許可が外国の発掘調査団に与えられる場合、免許国の代表者―代表者が任命される場合には―も、できるだけ、調査団を援助し、且つ、調査団と協力し得る考古学者とすべきである。
17 外国において考古学上の発掘を組織するに要する方法を講じ得ない加盟国は、発掘指揮者の同意を得て、他の加盟国により開設された作業場に、考古学者を派遣するための便宜を供与されるべきである。
18 発掘を科学的に遂行するための技術的その他の十分なる方法を講じ得ない加盟国は、外国人専門家の参加を求め、もしくは、外国調査団を招いて発掘を行なわしめることができる。

相互保証
19 発掘許可は、資格を有する考古学者によって代表される機関又は科学的、道徳的及び財政的保証を提示しうるものにのみ付与さるべきであるが、これらは、当然、発掘が免許書の条件に従って、また定められた期限内に完遂されることを保証する。
20 外国考古学者に付与される発掘許可は、学者の仕事を容易にし且つ、特に妥当と認められる理由で作業の一定期間中断を余儀なくされるが如き場合にも、不当な取消しを生じさせないよう保護するために、じゅうぶんな作業期間と保障とを備えるべきである。

遺物の保存
21 許可証は、免許期間中及びその完了時における発掘者の義務を規定すべきである。許可証は特に、発掘された物件及び記念物の作業中および発掘の終了時における保存とともに、現場の警備、管理ならびに復旧について規定すべきである。さらに、許可証は、発掘者の義務があまりにも過重であると確認された場合、発掘者が免許国からいかなる援助を期待しうるかにつき明記すべきである。

発掘現場への立ち入り
22 あらゆる国籍の資格を有する専門家は、作業報告書の発表以前に、又は発掘指揮者の同意があれば作業実施中でも、作業場に立入ることができるべきである。この特権は、いかなる場合においても、発見物について発掘者が有する科学的権利を侵害してはならない。

発掘物件の割当
23(a)加盟各国は自国における発掘物件の割当を管理する原則を明確に決定すべきである。
   (b)発掘物件は、まづ、発掘が施行された国の博物館で、当該国の文明、歴史、芸術、建築を十分に代表する完全な収集を作り上げるために使用されるべきである。
   (c)現物の流布によって考古学上の研究を助長すべきだとする主たる目的をもって、免許を与えた当局は、学術的発表後、認可された発掘者に、発掘より生じた相当量の物件を交付することができる。それは、2 個の同一物の一方、又は一般的に当局が同一発掘から得られた他の物件と類似しているために放棄しうる物件若しくは物件群から成る。発掘によって生じた物件の発掘者への交付は、常に、定められた期間中にこれらの物件が公開の学術センターに充てられることを条件とすべきであり、この条件が充たされない場合、又は、中止された場合は、交付された物件は免許を与えた当局に返還される。
   (d)発見物の一時的輸出は、特にこわれ易い物件、又は、国家的重要性を有する物件を除き、免許を与えた国内では文献及び科学調査方法の不十分なために、又は立入りの困難性のために研究が不可能な場合には、公私の科学機関の要請により許可さるべきである。
   (e)加盟各国は、自国の収集にとって必要のない物件を、外国の博物館のために譲渡、交換又は寄託することを検討すべきである。

学問上の権利 発掘者の権利と義務
24(a)免許を与えた国は、発掘者に対して、適当な期間、発見物に対する科学的権利を保証すべきである。
   (b)免許を与えた国は、発掘者に対して、契約書に規定された期間内、又は、それがない場合には、適当な期間内に、その作業の結果を発表することを要求すべきであり、この期間は、予備報告については、2カ年を越えないものとする。発見後5カ年間、権限ある考古学関係当局は、発掘者から文書による許可が付与されない限り、発掘より生じた物件全部及び、これに関連する科学記録文書を、詳細な研究に使うために公開しないようにすべきてある。
  当局は、これと同一条件で、未発表の考古学的物件の写真又はその他の複製を防止すべきである。
  必要ある場合は、予備報告の2カ国内での同時発表を可能にするため、発掘者は、当局の要請により、この報告書の写しを当局に提出すべきである。
   (c)広く使用されていない言語での考古学研究の科学的出版物には、より広く知られている言語での、要約及び、でき得れば、目次及び図解一覧を附すべきである。

発掘記録
25 第24 項の規定を留保して、国の考古関係機関は、可能な範囲で、発掘者及び資格を有する専門家、特に、特定の遺跡に対する免許を与えられ、又は、これの取得を希望するものに対し、考古学的資料の調査記録及び保管所の利用につき便宜を与えるべきである。

地域会議と科学的討議
26 加盟国は、共通の関心事である諸問題の研究を促進させるため、随時、関係国の考古関係機関代表者を集めて、地域会議を開催することができる。同様に、加盟各国は、自国内で作業中の発掘者間で科学討議を行なう会議を奨励することができる。

IV 古器物の売買

27 共通の考古学的遺産に対する、より高い関心から、古器物の売買が考古学上の物件の密輸を促進したり、または遺跡保護ならびに公開展示のための蒐集に悪影響を及ぼしたりすることを避けるため、古器物売買の規則の制定が、すべての加盟国によって考慮されるべきである。
28 外国博物館は、その科学上及び教育上の使命に応ずるため、出土国で実施されている規則による制限から解除された物件を、取得しうるものとすべきである。

V 無断発掘及び考古学的発掘物の不正輸出の抑制

無断発掘とき損に対する考古学的遺跡の保護
29 加盟各国は、上記第2項および第3項に規定する記念物及び遺跡の無断発掘とき損、ならびに、これより生ずる物件の輸出を防止するために、あらゆる必要措置を講ずべきである。

抑制措置に関する国際協力
30 考古学的物件の譲渡申し出ごとに博物館が、これらの物件が、無断発掘、窃盗又は出土国の権限ある当局が不正とみなした他の方法で入手されたものであると信ずべき理由のないことを確認するための、あらゆる必要手段が講ぜられねばならない。
  疑わしい申し出及び、これに関する詳報が、関係機関に通告されるべきである。博物館が、考古学的物件を取得した場合には、これを証明し且つ、その取得方法につき明確にし得る詳細な説明が、できる限り速やかに、公表されるべきである。

出土国への物件の返還
31 無断発掘又は窃盗によって取得された物件、および、出土国の法律に違反して輸出されたすべての物件の回収を保証し、又は、出土国への返還を容易にするため、考古学的発掘機関及び博物館は、相互に援助すべきである。加盟各国が、この回収を保証するために必要措置を講ずることが望ましい。これらの基準は、定められた期間内に物件が返還されない場合上記第25 項(c)号、(d)号及び(e)号に述べられた一時的な輸出についても適用さるべきである。

VI 占領地域における発掘

32 武力紛争時において、他国の領域を占領する加盟国は、被占領域内で、考古学的発掘を行なうことを慎しむべきである。偶然による、なかんずく、軍事作業の際になされた発見の場合、占領国は、これらの発見物を保護するため、できる限りの手段を講じなければならないし、戦争状態の終結の際、すべての関係記録とともにそれまでの被占領地域の権限ある当局に引渡すべきである。

VII 2国間協定

33 加盟国は、必要ある場合、又は望ましいと考える場合は、この勧告の規定を適用することにより生じ得べき共通の利害問題を処理するため、2国間協定を締結すべきである。


 上記は、ニューデリーにおいて開催され、1956年12月5日閉会を宣された国際連合教育科学文化機関の第9回総会で、正当に採択された勧告の公正文書である。

 以上の証拠として、われわれは、1956年12月5日、署名した。

 総会議長
 事務局長
 認証謄本、パリ
 国際連合教育科学文化機関法律顧問

お問合せ先

国際統括官付