生命倫理と人権に関する世界宣言

生命倫理と人権に関する世界宣言(※1)(仮訳)

総会は、

人類が、自己の存在と環境を省み、不正を認識し、危険を回避し、責任を果たし、協力を求め、倫理的な原則を表現する道徳観念を示すという、比類なき能力を有することを認識し、

科学技術の急速な発展が、我々の生命についての理解及び生命自体にますます影響を及ぼし、そのような発展の倫理的な含意に対して地球規模の対応が強く求められていることを考慮し、

科学の急速な進歩とその技術的な応用によって生じる倫理的な問題は、人間の尊厳及び人権と基本的自由の普遍的な尊重及びその遵守に相当の配慮を払って検討されるべきであることを認識し、

科学技術が人類と環境にもたらす果てしないジレンマと論争に対する人間からの答えの基礎を提供する普遍的な原則を言明することが、国際社会にとって必要であり、かつ、時宜を得ていると決意し、

1948年12月10日の世界人権宣言, 1997年11月11日のユネスコ総会において採択された ヒトゲノムと人権に関する世界宣言及び2003年10月16日のユネスコ総会において採択されたヒト遺伝情報に関する国際宣言を想起し、

1966年12月16日の 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と市民的及び政治的権利に関する国際規約の2つの規約、1965年12月21日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、1979年12月18日の 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、1989年11月20日の児童の権利に関する条約、1992年6月5日の生物の多様性に関する条約、1993年の 国際連合総会 において採択された障害者の機会均等化に関する標準規則、1989年6月27日の独立国における原住民及び種族民に関する国際労働機関第169号条約、2001年11月3日の国連食糧農業機関総会において採択され、2004年6月29日に効力発生した食糧農業植物遺伝資源に関する国際条約、1974年11月20日の 科学研究者の地位に関するユネスコ勧告、1978年11月27日の 人種及び人種的偏見に関するユネスコ宣言、1997年11月12日の 現在の世代の未来世代への責任に関するユネスコ宣言、2001年11月2日の 文化多様性に関するユネスコ世界宣言、1995年1月1日に発効した世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書・知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)、2001年11月14日のTRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言、及び国際連合や国際連合の各専門機関、特に国際連合食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)において採択された他の関連する国際文書に留意し、

また、1997年に採択され、1999年に発効した生物学と医学の応用に関する人権及び人間の尊厳の保護のための条約: 欧州評議会人権と生物医学に関する条約並びに同条約の追加議定書を含む生命倫理に関する国際的及び地域的文書、生命倫理に関する国内法や規制、1964年に採択され、1975、1989、1993、1996、2000、2002年に改正された世界医師会のヒトを対象とする医学研究の倫理的原則に関するヘルシンキ宣言や1982年に採択され、1993年と2002年に改正された国際医科学評議会のヒトを対象とした生物医学研究のための国際的倫理ガイドライン等の生命倫理分野における国際的及び地域的な行動規範やガイドライン並びにその他の文書にも留意し、

この宣言が、人権法に合致した国内法及び国際法と整合的に理解すべきものであると認識し、

1945年11月16日に採択されたユネスコ憲章を想起し、

現在の世代の未来世代への責任を考慮して、科学技術において生じつつある課題を同定するために、科学技術の発展と社会変革を導く共有された倫理的価値に基礎を置く普遍的な原則を明らかにするユネスコの役割を考慮し、また、国際的な側面を必然的に有する生命倫理の問題は、ヒトゲノムと人権に関する世界宣言及びヒト遺伝情報に関する国際宣言に既に言及されている原則に基づいて、現在の科学的な文脈のみならず、将来の発展も考慮して全体として処理されるべきであることを考慮し、

人類は、生物圏の不可分の一部であり、相互に、また、他の生物、とりわけ動物を保護する重要な役割を有することを認識し、

科学及び研究の自由に基づき、科学技術の発展が、人類に多大な利益、とりわけ平均寿命を延ばし生活の質を改善するという、大きな利益を人類に与えてきたこと、また与え得ることを認識し、そのような発展が、人間の尊厳及び人権と基本的自由の普遍的な尊重及びその遵守を認識して、個人、家族、集団又は共同体及び人類全体の福祉を常に促進すべきものであるべきことを強調し、

健康が単に科学技術の研究開発のみならず、社会心理的及び文化的な要因にも依存するものであることを認識し、

また、医学、生命科学及び関連技術における倫理的な問題に関する決定が、個人、家族、集団又は共同体及び人類全体に影響を及ぼし得るものであることを認識し、

文化多様性が、交流、技術革新及び創造性の源泉として、人類にとって必要なものであり、この意味において人類の共通遺産であることに留意し、しかし、文化多様性が、人権及び基本的自由を犠牲にして達成され得ないことを強調し、

個人のアイデンティティが、生物学的、心理学的、社会的、文化的及び精神的な次元を含むことに留意し、

非倫理的な科学技術の行為が、原住民社会や地域社会に特別な影響を与えてきたことを認識し、

道徳的感受性や倫理的内省が科学技術の発展の過程の不可分の一体であり、また、生命倫理が、そのような発展から起こる問題に関して行われるべき選択において主要な役割を担うべきであると確信し、

科学技術の発展が正義、衡平及び人類の利益に貢献することを確保するために、社会的責任に対する新たな手法を発展させることが望ましいことを考慮し、

社会の現実を評価し、衡平を達成するための重要な方法の一つが女性の地位に注目することであることを認識し、

特に発展途上国、原住民社会及び脆弱な集団の特別なニーズを考慮しつつ、生命倫理の領域において国際協力を強化する必要性を強調し、

すべての人間が、差別なく、医学及び生命科学研究における高い倫理的な基準の恩恵に等しくあずかるべきことを考慮し、

以下に続く原則を宣言し、この宣言を採択する

一般規定

第1条-適用範囲
a)この宣言は、人間に適用される医学、生命科学及び関連技術に関係した倫理的問題をその社会的、法的、環境的側面も考慮して扱うものである。
b)この宣言は、国家を名宛人としたものである。また、適切かつ関連のある場合には、この宣言は公私を問わず、個人、集団、地域社会、組織、企業の決定又は実行のための指針を提供する。

第2条-目的
この宣言の目的は、
 (i)各国が生命倫理の分野における法令、政策、その他の取決めを作成するにあたり、指針となる原則及び手続の普遍的な枠組みを提供すること。
 (ii)公私を問わず、個人、集団、地域社会、組織及び企業の行動を導くこと。
 (iii)国際人権法に適合する形で、人間の生命及び基本的自由の尊重を確保することによって、人間の尊厳の尊重を促進し、人権を保護すること。
 (iv)科学的研究の自由及び科学技術の発展から派生する利益の重要性を認識すると同時に、そのような研究及び発展がこの宣言に定める倫理的原則の枠組みの範囲内で行われ、人間の尊厳、人権及び基本的自由が尊重される必要性を強調すること。
 (v)すべての利害関係者間及び社会全体で、生命倫理問題に関する、学際的かつ多元的な対話を促進すること。
 (vi)特に発展途上国のニーズに留意し、医学、科学技術の発展を公平に利用する機会を促進し、その発展及び利益配分に関する知識の最大限可能な流通及び迅速な共有を促進すること。
 (vii)現在及び未来の世代の利益を保障及び促進すること。
 (viii)人類共通の関心事として、生物多様性及びその保全の重要性を強調すること。

原則

この宣言の名宛人は、この宣言の適用範囲内で決定し及び実行するに当たり、次の原則を尊重する。

第3条-人間の尊厳及び人権
a)人間の尊厳、人権及び基本的自由は十分に尊重される。
b)個人の利益及び福祉は科学又は社会のみの利益に優越すべきである。

第4条-利益及び害悪
科学知識、医療行為及び関連技術を適用し推進するに当たり、患者、被験者及びその他の影響が及ぶ個人が受ける直接的及び間接的利益は最大に、また、それらの者が受けるいかなる害悪も最小とすべきである。

第5条-自律及び個人の責任
意思決定を行う個人の自律は、当人がその決定につき責任を取り、かつ他者の自律を尊重する限り、尊重される。自律を行使する能力を欠く個人に対しては、その者の権利及び利益を守るための特別な措置が取られる。

第6条-同意
a)いかなる予防的、診断的、治療的な医療的介入行為も、関係する個人の、十分な情報に基づく、事前の、自由な同意がある場合にのみ行われる。同意は、適当な場合には、明示的でなければならず、また、いつでも、いかなる理由によっても、その個人に損失又は不利益を及ぼすことなく撤回されるべきである。
b)科学的研究は、関係する個人の、事前の、自由な、明示の及び情報に基づく同意が得られた場合にのみ実施されるべきである。情報は、十分で、わかりやすい形で提供され、同意を撤回する方法も含むべきである。同意は、いつでも、いかなる理由によっても、その個人に損失又は不利益を及ぼすことなく撤回することができる。この原則の例外は、この宣言に定める原則及び規定、特に第27条、並びに国際人権法に適合し、各国により採択された倫理的、法律的基準に従う場合にのみ認められるべきである。
c)集団又は地域社会などを対象とした研究につき、適当な場合には、その集団又は社会を法的に代表する者の追加的同意も求められることがある。いかなる場合にも、集団的な地域社会の同意又は地域社会の指導者その他の権限ある機関の同意が個人の情報に基づく同意に代替されるべきでない。

第7条-同意能力を持たない個人
同意能力を持たない個人には、国内法に従い、特別な保護が与えられる。
a)研究及び医療行為の実施の許可は、関係する個人の最大の利益にかなうかたちで、国内法に従って、取得されるべきである。しかし、関係する個人は、同意の意思決定過程及び撤回過程に最大限可能な限り関与すべきである。
b)研究は法律によって定められた許可及び保護条件に従い、関係する個人の直接の健康上の利益のためにのみ実施され、その研究と同等の価値を持ち被験者が同意し得る実効的代替研究が他に存在しない場合に行われるべきである。直接の健康上の利益をもたらす可能性のない研究は、最大限の抑制をもって、この個人の危険性及び負担を最小にし、同等の人々の健康上の利益に貢献するとされる場合に、法律に定める条件に従い、関係する個人の人権の保護と両立するかたちで、例外としてのみ実施されるべきである。そのような個人の研究への参加の拒否は尊重されるべきである。

第8条-人間の脆弱性及び個人のインテグリティの尊重
科学知識、医療行為及び関連する技術を適用し、推進するにあたり、人間の脆弱性が考慮されるべきである。特別に脆弱な個人及び集団は保護され、そのような個人のインテグリティは尊重されるべきである。

第9条-プライバシー及び秘密
関係する個人のプライバシー及び個人情報に関する秘密は尊重されるべきである。そのような情報は、国際法、特に国際人権法に適合して、最大限可能な限り、その情報が集められ、同意を得た目的以外に使用され又は開示されるべきでない。

第10条-平等、正義及び衡平
すべての人間が公正かつ衡平に扱われるために、人間の尊厳及び権利における基本的な平等は尊重される。

第11条-差別の禁止及び偏見の禁止
個人及び集団は、いかなる理由によっても、人間の尊厳、人権及び基本的自由に反して差別され、偏見を持たれるべきでない。

第12条-文化多様性及び多元主義の尊重
文化多様性及び多元主義の重要性は十分な考慮が払われるべきである。しかしそのような考慮は、人間の尊厳、人権及び基本的自由、並びに本宣言に定める原則を侵害し、その適用範囲を制限するために援用されない。

第13条-連帯及び協力
この目的に向けての人の連帯及び国際協力は奨励される。

第14条-社会的責任及び健康
a)国民の健康及び社会の発展の促進は政府の中心的目的であり、社会の全ての部門が共有するものである。
b)人種、宗教、政治的信条、社会経済的状況の差別なく、到達できる限りの最高の健康水準を享受することがすべての人間の基本的人権の一つであることを考慮し、科学技術の進歩は次のことを促進すべきである。
 (i)健康は生命そのものにとって不可欠であり、社会的及び人間的価値とされるべきであるため、特に女性及び子どもの健康のためのものを含めて、質の高い医療及び必須医薬品を利用する機会の提供
 (ii)十分な栄養及び水を利用する機会の提供
 (iii)生活条件及び環境の改善
 (iv)あらゆる理由に基づく人の軽視及び排除の撤廃
 (v)貧困、非識字者の削減

第15条-利益の共有
a)あらゆる科学的研究及びその適用によって得られる利益は、社会全体で共有すべきであり、国際社会においては特に発展途上国と共有すべきである。この原則を実効的なものにするにあたり、利益は次のいかなる形態をも取ることができる。
 (i)研究に参加した個人又は集団に対する、特別かつ持続的な支援及び承認
 (ii)質の高い医療を利用する機会の提供
 (iii)研究から生み出される新しい診断法及び治療法又は製品の提供
 (iv)医療役務に対する支援
 (v)科学的又は技術的知見を利用する機会の提供
 (vi)研究を目的とした人材育成施設
 (vii)この宣言に定める原則に適合するその他の形態の利益
b)利益は、研究に参加するための不適切な誘因となるべきではない。

第16条-未来世代の保護
生命科学が未来世代に及ぼす影響(遺伝学的な構造に及ぼす影響も含む。)に十分な考慮が払われるべきである。

第17条-環境、生物圏及び生物多様性の保護
人類とその他の生命体との相互関係、生物及び遺伝資源の適切な利用機会の提供及び使用の重要性、伝統的知識の尊重、並びに環境、生物圏及び生物多様性の保護における人間の役割について、十分な考慮を払う。

原則の適用

第18条-意思決定及び生命倫理問題への取組
a)意思決定を行うに当たり、専門性、誠実性、インテグリティ、及び透明性が促進されるべきであり、特に利益相反の申告及び知識の適切な共有においては、尚更促進されるべきである。生命倫理の問題を扱い定期的に審査するに当たり、入手し得る最善の科学的知識及び方法論を利用するためにあらゆる努力がなされるべきである。
b)関係する個人及び専門家並びに社会全体が、定期的に対話を行うべきである。
c)関連するあらゆる見解の表明を求め、多元的な公開討論の機会を設けることが促進されるべきである。

第19条-倫理委員会
次の目的のために、独立した学際的かつ多元的な倫理委員会が適切な段階で設立、促進及び、支援されるべきである。
 (i)人間に関わる研究案件に関連する倫理的、法的、科学的及び社会的問題を評価すること。
 (ii)医療現場における倫理的な問題について助言を提供すること。
 (iii)科学技術の発展を評価し、勧告を行い、この宣言の適用範囲内の問題に関する指針の準備に貢献すること。
 (iv)生命倫理に関する討論、教育、公衆の啓発及び関与を促進すること。

第20条-危険性の評価及び管理
医学、生命科学及び関連技術に関する危険性の適切な評価及び十分な管理が促進されるべきである。

第21条-国境を越える実施
a)国境を越える活動に従事する国家、私的又は公的機関及び専門家は、異なる国において全部又は一部が実施され、資金が提供され、又は継続されるこの宣言の適用範囲内のいかなる活動も、この宣言に定める原則に適合することを確保するために努力すべきである。
b)研究がひとつ又はそれ以上の国(受入国)で実施又は継続され、その資金が別の国家内の資金源より提供される場合、そのような研究は受入国及び資金提供者が存在する国において、適切な段階で倫理的な審査の対象とされるべきである。この審査はこの宣言に定める原則に適合する倫理的及び法律的基準に基づくべきである。
c)国境を越えて実施される医学研究は受入国のニーズに応えるべきであり、また、緊急の地球規模の健康上の問題の削減に貢献する研究の重要性が認識されるべきである。
d)研究契約を交渉する場合には、協同の条件及び研究の利益についての合意は、交渉当事者が平等に参加して設定すべきである。
e)各国は、バイオテロリズム及び臓器、組織、標本、遺伝資源又は遺伝関連物質の不正な取引に対処するために、国内的及び国際的に適当な措置をとるべきである。

宣言の促進

第22条-国家の役割
a)各国は、立法上の、行政上の又は他の性質のものであるかを問わず、国際人権法に基づき、この宣言に定める原則を実効的にするためのあらゆる適当な措置をとるべきである。そのような措置は、教育、訓練及び広報の領域における行動により支援されるべきである。
b)各国は、第19条に定める独立した学際的かつ多元的な倫理委員会の設立を奨励すべきである。

第23条-生命倫理教育、訓練及び情報
a)この宣言に定める原則を促進し、特に若者が科学技術の発展の倫理的な含意をより良く理解することを達成するために、各国はあらゆる段階で生命倫理教育及び訓練を促進し、生命倫理に関する情報及び知識の普及計画を奨励するために努力すべきである。
b)各国は、国際的及び地域的な政府間機関、並びに国際的、地域的及び国内の非政府機関のこの取組への参加を奨励すべきである。

第24条-国際協力
a)各国は科学情報の国際的な普及を促進し、科学技術の知識の自由な流通及び共有を奨励すべきである。
b)国際協力の枠組みの中で、各国は文化的及び科学的な協力を促進し、発展途上国が科学知識、関連するノウハウ及びそれより得られる利益を生み出し、共有することに参加する能力を育成できる二国間・多数国間の合意を取り付けるべきである。
c)各国は、疾病又は障害、他の個人的、社会的又は環境的条件により脆弱な立場にある者及び最も資源を持たない人々を特に考慮し、国家並びに個人、家族、集団及び地域社会が連帯することを尊重し、促進すべきである。

第25条-ユネスコによる事後活動
a)ユネスコはこの宣言に定める原則の促進及び普及に努める。このため、ユネスコは政府間生命倫理委員 (IGBC)及び国際生命倫理委員会 (IBC) に助力及び支援を求めるべきである。
b)ユネスコは生命倫理に関わり、IGBC及びIBCとの協同関係を促進することを再確認する。

最終規定

第26条-原則の相互関係及び相補性
この宣言はその全文をもって理解され、各原則は相補的で相互に関連しているものと理解する。適当かつ関連する状況において、各原則は他の原則との関係において考慮される。

第27条-原則の適用の制限
この宣言に定める原則の適用が制限される場合には、その制限は、犯罪の捜査、発見及び訴追のため、並びに、公衆衛生の保護、又は他者の権利及び自由を保護するために、法律(公共の安全のための法律を含む。)により行われるべきである。そのようないかなる法律も、国際人権法に適合する必要がある。

第28条-人権、基本的自由及び人間の尊厳に反する活動の否定
この宣言のいかなる規定も、いかなる国家、集団又は個人が、人権、基本的自由及び人間の尊厳に反する活動に従事し、又はこれに反する行為を行うための主張を意味するように解釈されない。

※1 本宣言は2005年10月19日、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)第33回総会において採択されました。
注) 本仮訳は2005年12月の第12回ユネスコ国際生命倫理委員会(IBC)の開催に際して、上智大学IBC事務局(代表:町野朔法学研究科教授)が作成したものです。


お問合せ先

国際統括官付