ユネスコの文化等の分野における我が国の主な協力

【文化分野】
  我が国では、文化多様性の国及び国際レベルにおける政策への組み込み、文化及び自然遺産の保存を通じた世界の文化多様性保護に対する貢献、創造及び開発を通じた文化多様性の保護などに貢献するため、関連の会議への参加をはじめとした協力を行っています

 
1. 世界遺産(World Heritage
  世界遺産条約(「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」)
我が国は、昭和47年(1972年)の第17回ユネスコ総会で採択された世界遺産条約(「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」)を平成4年(1992年)に批准し、人類共通の財産である世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保存のための国際協力・援助を推進しています。
また、我が国は現在、ユネスコの世界遺産を指定する機関である「世界遺産委員会」の委員国として、関係の会議等に参加、協力しています。
 
©UNESCO/Dominique Roger

  平成20年7月現在、世界185ヵ国が「世界遺産条約」を締結しており、878件(うち文化遺産679件、自然遺産174件、複合遺産25件)が登録されています。

  我が国では、次の14件が世界遺産として登録されています。
  【文化遺産:11件】
 
法隆寺地域の仏教建造物(平成5年12月登録)
姫路城(平成5年12月登録)
古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)(平成6年12月登録)
白川郷・五箇山の合掌造り集落(平成7年12月登録)
原爆ドーム(平成8年12月登録)
厳島神社(平成8年12月登録)
古都奈良の文化財(平成10年12月登録)
日光の社寺(平成11年12月登録)
琉球王国のグスク及び関連遺産群(平成12年12月登録)
紀伊山地の霊場と参詣道(平成16年7月登録)
石見銀山遺跡とその文化的景観(平成19年6月登録)
  【自然遺産:3件】
 
屋久島(平成5年12月登録)
白神山地(平成5年12月登録)
知床(平成17年7月登録)
  【今後、世界遺産リストに登録する計画のある物件とされているもの:9件】(平成20年7月現在)
  <文化遺産>
 
古都鎌倉の寺院・神社ほか(神奈川県、平成4年)
彦根城(滋賀県、平成4年)
平泉の文化遺産(岩手県、平成13年)
富岡製糸場と絹産業遺産群(群馬県、平成19年)
富士山(静岡県・山梨県、平成19年)
飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群(奈良県、平成19年)
長崎の教会群とキリスト教関連遺産(長崎県、平成19年)
国立西洋美術館本館(東京都、平成19年)
  <自然遺産>
 
小笠原諸島(東京都、平成19年)
 
©UNESCO

  なお、世界遺産リストに登録される基準として「世界遺産条約を履行するための作業指針」が定められており、以下の登録基準のいずれかひとつ以上を満たすことが求められています。
  【顕著な普遍的価値の評価基準】
 
1 人間の創造的才能をあらわす傑作であること。
2 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又は文化圏内での価値観の交流を示すものであること。
3 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)であること。
4 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本であること。
5 あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本であること。又は、人類の環境とふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれていること。)
6 顕著で普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連があること(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
7 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含すること。
8 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本であること。
9 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な例であること。
10 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含すること。
 
©UNESCO/Jane Tailor

  また、日本国内においては、文化庁や外務省、JICA(ジャイカ)等の国際協力機関、民間団体・NGO等により、海外の文化遺産の保護に関する技術的、資金的交流・協力等が幅広く行われています。
 
【関連リンク】
ユネスコ世界遺産センターホームページ
(※ユネスコ世界遺産センターホームページへリンク)
文化遺産オンライン(文化庁)
(※文化遺産オンラインホームページへリンク)
屋久島(鹿児島県)
(※ユネスコ世界遺産センターホームページへリンク)
白神山地(青森県) 白神山地(秋田県)
(※ユネスコ世界遺産センターホームページへリンク)
知床(北海道)
(※ユネスコ世界遺産センターホームページへリンク)
社団法人日本ユネスコ協会連盟
(※社団法人日本ユネスコ協会連盟ホームページへリンク)
 
©UNESCO/S.Boukhari

2. 文化財保存修復研究国際センター(ICCROM:International Centre for the Study for Preservation and Restoration of Cultural Property)への協力
  第17回ユネスコ総会の決議に基づき、1959年に設置されたICCROM(本部:ローマ)が行う文化財の保存・修復の学術的・技術的問題に関する研究や助言を行い、技術者の養成、修復作業の水準向上の支援に協力しています。

3. 無形文化遺産の保存(に関する条約)/人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言
  「無形文化遺産の保護に関する条約」は、演劇、音楽、風俗慣習、工芸技術等の無形文化遺産の保護に関する条約として、平成15年(2003年)の第32回ユネスコ総会で採択されたもので、我が国は平成16年(2004年)6月に締結しました。本条約は、平成18年(2006年)1月に締結国が30か国に達し、規定によりその3ヶ月後の同年4月20日に発効しました。
「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」は、無形遺産の継承と発展を図るために平成10年(1998年)の第155回ユネスコ執行委員会でその規約が決議されたもので、これまでに3回、計90件が宣言されています。
我が国では、第1回(平成13年(2001年)5月)の傑作宣言で「能楽」が、第2回(平成15年(2003年)11月)の宣言で「人形浄瑠璃文楽」が、第3回(平成17年(2005年)11月)の宣言で「歌舞伎(伝統的な演技演出様式によって上演される歌舞伎)」がそれぞれ宣言されています。

平成18年4月の「無形文化遺産の保護に関する条約」の発効により、これまでになされた「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」において傑作として宣言されたものは、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載されることになっています。
なお、「無形文化遺産」として宣言されたものは、上記1.の「世界(自然・文化)遺産」に登録されたものとは違い、『世界遺産』と呼ぶことはありません。
また、我が国では、無形文化遺産の保護についても、ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)で、その目録作成に関するワークショップの開催(昨年はバンコクで開催)、人材養成事業やデータベースの作成等を行うなどの協力を行っています。
 
【関連リンク】
無形文化遺産の保護に関する条約ホームページ
(※ユネスコ本部ホームページへリンク)
人類の口承及び無形文化遺産に関する傑作の宣言ホームページ
(※ユネスコホームページへリンク)
無形文化遺産の保存と振興(ユネスコ・アジア文化センター)
(※ACCU財団法人ユネスコ・アジア文化センターホームページへリンク)
アジア太平洋無形文化遺産研究センター(IRCI)
(※アジア太平洋無形文化遺産研究センターホームページへリンク)
 
©UNESCO/Marcel Salvaro
  日本ユネスコ国内委員会事務局
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