【資料1】持続可能な開発目標(SDGs)推進特別分科会設置要綱

平成28年7月12日
日本ユネスコ国内委員会
運営小委員会
第498回会議決定


持続可能な開発目標(SDGs)推進特別分科会設置要綱


(設置)
第一条 持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた推進方策を検討することを目的として、日本ユネスコ国内委員会運営小委員会に持続可能な開発目標(SDGs)推進特別分科会(以下「特別分科会」)を設置する。


(検討事項)
第二条 本特別分科会は、ユネスコ活動を通じた我が国としての国内外における持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けての推進方策を検討する。


(組織)
第三条 特別分科会の構成員は委員長及び委員をもって構成する。
2 特別分科会の委員長は、委員の互選により決定し、委員は次に掲げる者とする。
(1) ユネスコ国内委員会会長
(2) ユネスコ国内委員会副会長
(3) その他委員長が必要と認めた国内委員会委員
(4) ユネスコ活動に関する法律第13条第5項の規定に基づく調査委員
3 委員長は、特別分科会を総括する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者が職務を代理し、またはその職務を行う。


(調査委員の任期)
第四条 第三条で定める調査委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員は前任者の在任期間在任する。


(関係者からの意見聴取)
第五条 委員長は、必要に応じて特別分科会に属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者、そのほか関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。


(招集)
第六条 特別分科会の会議は委員長が必要に応じて招集する。


(報告)
第七条 委員長は、特別分科会において検討した事項を、当該会議終了後における最も近い運営小委員会及び国内委員会総会において報告するものとする。


(会議の公開)
第八条 特別分科会の会議及び会議資料は原則公開とする。


(運営規則)
第九条 運営小委員会は、同委員会の議を経て、特別分科会の運営に必要な細則を定めることができる。


(事務局)
第十条 特別分科会の事務は国際統括官付が行う。


(附則)
この設置要綱は、平成28年7月12日から適用する。



 

日本ユネスコ国内委員会の会議の公開手続について


平成23年3月8日
平成24年9月13日一部改正
日本ユネスコ国内委員会決定


日本ユネスコ国内委員会(以下、「国内委員会」という。)の会議の公開については、日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年十月四日日本ユネスコ国内委員会規則第二号)(以下、「運営規則」という。)に定めるほか、下記のとおり取り扱うものとする。


1.運営規則第2条に規定する会議(以下、「会議」という。)は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
(1) 会長の選任その他国内委員会委員の人事に関する事項を議決する場合
(2) 上記のほか、会長が、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがあると認める場合


2.会議全体を非公開とする場合を除き、会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その前、直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省及び国内委員会のホームページ)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。


3.傍聴については、以下のとおりとする。
 (1) 一般傍聴者
    1  一般傍聴者については、開催3日前(3日前が閉庁日の場合は、その前、直近の開庁日とする。)17時までに文部科学省国際統括官付(国内委員会事務局)に登録する。
   2   受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。
 (2) 報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催2日前(2日前が閉庁日の場合は、その前、直近の開庁日とする。)17時までに文部科学省国際統括官付(国内委員会事務局)に登録する。
(3) 会議の撮影、録画、録音について
1  傍聴者は、会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができることとする。
2  会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、会長又は事務局の指示に従うものとする。
イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
 (4) その他
1  傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。
2  上記1.(1)又は(2)により非公開となる議題については、会長が傍聴者に退席を求めることができることとする。


4.国内委員会の会議において配付した資料及び確定した議事録については、国内委員会ホームページ等で公開することを原則とし、議事内容の透明性の確保に努めることとする。ただし、国内委員会委員の人事案件など資料又は議事録を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがあると認める場合は、資料又は議事録の全部又は一部を非公開とすることができることとする。


5.上記1.から4.に定める事項は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年六月二十一日法律第二百七号)第13条に定める運営小委員会及び専門小委員会、運営規則第32条に定める分科会、並びに運営小委員会又は専門小委員会が必要と認め設置するワーキンググループについて準用する。


6.この決定は、日本ユネスコ国内委員会の決定の日(平成24年9月13日)から適用する。



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