参考2 日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会分科会設置要綱

日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会分科会設置要綱

昭和51年7月6日
日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会第36回会議決定
昭和57年7月12日 一部改正
日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会第57回会議決定
平成13年5月24 日 一部改正
日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会第96回会議決定


(設置)
第一条 日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和27年10月4日日本ユネスコ国内委員会規則第2 号)第32条第1項の規定に基づき、日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会(以下「小委員会」という。)に次のとおり分科会をおき、定める事項を調査審議する。

政府間海洋学委員会分科会

ユネスコの政府間海洋学委員会(IOC)の事業に関する事項

国際水文学計画分科会

ユネスコの国際水文学計画(IHP)の事業に関する事項

人間と生物圏計画分科会 

ユネスコの人間と生物圏(MAB)計画の事業に関する事項

(組織)
第二条 分科会は、小委員会の議を経て、小委員会委員長が指名する次の者をもつて構成する。
(1)小委員会に属する委員から原則として3名
(2)ユネスコ活動に関する法律第13条第5項の規定に基づく調査委員若干名
2 分科会の調査審議事項に関係する各省庁等の職員は、分科会の会議に出席し意見を述べることが出来る。

(主査)
第三条 1 分科会に主査1人を置く。
    2 主査は各分科会に属するユネスコ国内委員会委員のうちから、その互選により定める。
    3 主査は各分科会を総括し、代表する。
    4 主査に事故があるとき、または主査が欠けたときは、主査があらかじめ指名した者がその職務を代理し、またはその職務を行う。

(関係者からの意見の聴取)
第四条 分科会の主査は、分科会に属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者その他の関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。

(召集)
第五条 分科会の会議は、主査が召集する。

(報告)
第六条 分科会の主査は、各分科会において調査審議した事項を、当該会議の終了後における最も近い小委員会会議において文書で報告するものとする。

(国際的性格の付与)
第七条 ユネスコから分科会の調査審議の事項に関するナショナル・コミッティの設定が要請されているときは、小委員会の議を経て、それぞれの分科会を我が国のナショナル・コミッティと見なすことができる。この場合においては第二条第1項の規定にかかわらず小委員会の議を経てそれぞれの分科会の委員及び調査委員に加え、関係各省庁等の職員をナショナル・コミッティの構成員と呼称することができる。

(運営規則)
第八条 小委員会は、小委員会の議を経て、分科会の運営に必要な細則を定めることができる。

(存続期間)
第九条 分科会の存続期間は、小委員会が廃止の議決をしたときまでとする。

(附則)
この設置要綱は、昭和51年8月1日から適用する。

(附則)(昭和57年7月12日 一部改正)
この設置要綱は、昭和57年11月1日から適用する。

(附則)(平成13年5月24日 一部改正)
この設置要綱は、平成13年5月24日から適用する。

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