資料3 ユネスコエコパークの国内選考における利害関係者の取扱いについて(案)

平成26年9月 日
日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会
人間と生物圏(MAB)計画分科会


ユネスコエコパークの国内選考における利害関係者の取扱いについて(案)


 日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会人間と生物圏(MAB)計画分科会(以下、「分科会」という。)において、ユネスコに申請すべきユネスコエコパーク候補地の選考を行うに当たっての利害関係者の取扱いについては、以下のとおりとする。

  1. 分科会委員が、当該候補地に関して、次に掲げるものに該当すると自ら判断する場合は、当該候補地の選考に加わらないものとする。
    (1)申請書又は申請書概要の作成に関与している場合
    (2)候補地となっている自治体に在職しているか、又は過去3年以内に在職していた場合
    (3)協議会等(候補地となっている自治体等の関係者で構成する合議体で候補地に関する意思決定を行う組織又はその下部組織)の構成員である場合
    (4)その他中立・公正に選考を行うことが困難であると判断される場合
  2. 第1項の規定に関わらず、当該候補地に関する事実関係について、利害関係者以外の分科会委員が当該利害関係者からの発言を求める場合は、当該事実関係についてのみ発言することができる。

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