「サステイナビリティ・サイエンス」ワーキンググループ設置要綱

平成24年9月5日
日本ユネスコ国内委員会
第120回自然科学及び
第111回人文・社会科学
合同小委員会決定

(設置)

第一条 日本ユネスコ国内委員会がとりまとめた「サステイナビリティ・サイエンスに関するユネスコへの提言」について、ユネスコ事務局の取組に対するフォローアップ及び国内委員会として必要なインプットを行うための検討をすることを目的として、日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会及び人文・社会科学小委員会(以下、両小委員会)合同の下に「サステイナビリティ・サイエンス」ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」)を設置する。

(検討事項)

第二条 本ワーキンググループは、主に次に掲げる事項について検討する。
(1)サステイナビリティ・サイエンスに関する議論の整理について
(2)ユネスコの科学事業におけるサステイナビリティ・サイエンス実現のための提案事項について
(3)その他、サステイナビリティ・サイエンスに係る必要な事項

(組織)

第三条 ワーキンググループの構成員は座長及びグループ員をもって構成する。
2 ワーキンググループのグループ員の構成は、次に掲げる(1)、(2)及び(3)の中から両小委員会委員長が指名する。座長は、(1)又は(2)であるグループ員の中から両小委員長が指名する。
(1) 自然科学小委員会委員
(2) 人文・社会科学小委員会委員
(3) その他座長が必要と認めた者
3 座長は、ワーキンググループを総括する。
4 座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名した者が職務を代理し、またはその職務を行う。

(関係者からの意見聴取)

第四条  座長は、必要に応じてワーキンググループに属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者、そのほか関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。

(招集)

第五条  ワーキンググループの会議は座長が必要に応じて招集する。

(報告)

第六条  ワーキンググループの座長は、ワーキンググループにおいて検討した事項を、当該会議終了後における最も近い両小委員会において報告するものとする。

(運営規則)

第七条 両小委員会は、同委員会の議を経て、ワーキンググループの運営に必要な細則を定めることができる。

(事務局)

第八条 ワーキンググループの事務は日本ユネスコ国内委員会事務局(文部科学省国際統括官付)が行う。

(附則)

この設置要綱は、平成24年9月5日から適用する。

お問合せ先

国際統括官付