持続可能な開発目標(SDGs)推進本部の設置について

持続可能な開発目標(SDGs)推進本部の設置について


1.持続可能な開発目標(SDGs)に係る施策の実施について、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、持続可能な開発目標(SDGs)推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

2.本部の構成員は次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

本部長  内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官、外務大臣
本部員  他の全ての国務大臣

3.関係行政機関相互の機動的な連携を図るため、持続可能な開発目標(SDGs)推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で本部長の指定する官職にある者とする。

4.本部及び幹事会の庶務は、外務省その他関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

5.前各項に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

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