第二回推薦に当たっての選考基準
○国宝・重要文化財に指定されている書跡・典籍、古文書、歴史資料の分野の文化財、その他人類の歴史上の記録として残しておかなければならないものについて、ユネスコ記憶遺産事業の趣旨を考慮し、戦略的に抽出する。
○ 個々のオリジナルが他にある場合であっても、その収集・編纂・出版等の事業が歴史的・文化的意義の深いものがあれば、「集大成」としてのオリジナルとしてこれを含める。
○ 所有者が国、地方公共団体、その他法律に基づき設置される法人で公益性を有するものとする。
○広く人口に膾炙しているもの、及びグローバルなメッセージ性を有するものについても考慮する。
○推薦物件が特定(リスト化)できるもので、今後の保存計画、公開性が担保できるものとする。
○地方から提案される多様な案件が記憶遺産に登録される可能性を確保するため、原則として国からの推薦は最大2件のうち1件にとどめることとする。
国際統括官付
【終了した事業】