日本ユネスコ国内委員会持続可能な開発目標(SDGs)推進特別分科会設の設置について


(設置)
第一条 持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた推進方策を検討することを目的として、日本ユネスコ国内委員会運営小委員会に持続可能な開発目標(SDGs)推進特別分科会(以下「特別分科会」)を設置する。

(検討事項)
第二条 本特別分科会は、ユネスコ活動を通じた我が国としての国内外における持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けての推進方策を検討する。

(組織)
第三条 特別分科会の構成員は委員長及び委員をもって構成する。
2 特別分科会の委員長は、委員の互選により決定し、委員は次に掲げる者とする。
(1) ユネスコ国内委員会会長
(2) ユネスコ国内委員会副会長
(3) その他委員長が必要と認めた国内委員会委員
(4) ユネスコ活動に関する法律第13条第5項の規定に基づく調査委員
3 委員長は、特別分科会を総括する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者が職務を代理し、またはその職務を行う。

(調査委員の任期)
第四条 第三条で定める調査委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員は前任者の在任期間在任する。

(関係者からの意見聴取)
第五条 委員長は、必要に応じて特別分科会に属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者、そのほか関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。

(招集)
第六条 特別分科会の会議は委員長が必要に応じて招集する。

(報告)
第七条 委員長は、特別分科会において検討した事項を、当該会議終了後における最も近い運営小委員会及び国内委員会総会において報告するものとする。

(会議の公開)
第八条 特別分科会の会議及び会議資料は原則公開とする。

(運営規則)
第九条 運営小委員会は、同委員会の議を経て、特別分科会の運営に必要な細則を定めることができる。

(事務局)
第十条 特別分科会の事務は国際統括官付が行う。

(附則)
この設置要綱は、平成28年7月12日から適用する。


お問合せ先

国際統括官付