地域の身近な公共スポーツ施設・学校体育施設の整備支援

 学校体育施設・公共スポーツ施設はスポーツの基盤であり、誰もが日常的にスポーツに参画することのできる場として重要な意義を持っています。
 スポーツ庁では、学校体育施設・公共スポーツ施設を子供や地域の住民が安心安全に使用できるよう、学校のプールや武道場、地域のプールやスポーツセンター、武道センター等の施設の整備を支援・推進しています。

1.対象者

地方公共団体
※沖縄地域については学校水泳プール耐震補強および社会体育施設の耐震化事業のみ対象としています。

2.対象事業

学校体育施設の整備

・学校水泳プール新改築事業
 義務教育諸学校の水泳プールを新築又は改築する事業。

・学校水泳プール上屋新改築事業
 義務教育諸学校に設置された屋外水泳プールについて、利用期間の延長等を図るため、上屋を新築又は改築する事業。

・学校水泳プール耐震補強事業
 義務教育諸学校に設置された水泳プールの耐震補強を行う事業。耐震補強は、給排水管等の免震処理、設備機器の固定、水槽のFRP、ステンレス化等を行うものであること。

・中学校武道場新改築事業
 公立の中学校、義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)又は特別支援学校中学部の武道場を新築又は改築する事業。
 

公共スポーツ施設の整備

・地域スイミングセンター新改築事業
 一般の利用に供するための地域スイミングセンターを新築又は改築する事業。

・地域水泳プール新改築事業(地震防災特別措置法)
 地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、一般の利用に供するための屋内又は屋外の浄水型水泳プールを新築又は改築する事業。

・地域スポーツセンター新改築事業
 一般の利用に供するための地域スポーツセンターを新築又は改築、改造する事業。
 ※改造は別途要件があります。

・地域武道センター新改築事業
 一般の利用に供するための地域武道センターを新築又は改築する事業。

・地域屋外スポーツセンター新改築事業
 一般の利用に供するための地域屋外スポーツセンターを新築又は改築する事業。

・社会体育施設耐震化事業(構造体の耐震化)
 公立社会体育施設の耐震診断の結果、次に掲げるいずれかに該当したものについて、耐震化を行う事業であること。
 (1) Is値が0.7未満又はq値が1.0未満(CTU・SD値が0.3未満)の鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物
 (2) Is値がおおむね1.0以下で、かつ、補強を必要とする特別な理由のある建物
 (3) 上記(1)及び(2)以外の非木造建物で、文部科学大臣が認めるもの(この場合、公的機関の確認を受けること。)
 (4) Iw値1.1未満の木造建物

・社会体育施設耐震化事業(非構造部材の耐震対策等)
 構造体の耐震性を備えた公立社会体育施設(社会体育施設耐震化事業(構造体の耐震化)の整備要件に該当する施設)のうち、非構造部材の耐震対策がなされていない施設について、非構造部材(吊り天井等)の耐震対策等を行う事業。

・社会体育施設の質的整備事業
 1.内部環境改善工事
  一般の利用に供するためのスポーツ施設を対象に、断熱性、LED照明器具、省エネルギー型空調、ネットワーク環境を整備する事業。
 2.空調整備事業
  スポーツを行うために必要な室(体育室・武道室及びこれに付属する室等)における空調設置に関する事業。

・太陽光発電等導入事業
 太陽光発電設備、風力発電設備若しくは太陽熱利用設備等又は蓄電池(単独で整備する場合には、太陽光発電が既に設置されている施設に限る。)の設置に関する事業。
 

3.負担割合

原則:1/3
 (ただし、地震防災対策特別措置法第4条の適用を受ける浄水型水泳プールの新改築及び太陽光発電等導入事業については1/2。このほか、沖縄振興特別措置法に基づく特例措置等があります。)
※空調新設工事について令和7年度まで1/2

4.その他

学校体育施設・公共スポーツ施設の整備については、学校施設環境改善交付金等の中において実施されています。
文部科学省の「公立学校の施設整備」も併せてご覧ください。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(地域振興担当)付 施設整備係
 電話番号:03-5253-4111(内線2672)
 メールアドレス:stiiki@mext.go.jp

(スポーツ庁参事官(地域振興担当))