資料2‐2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準公表について

趣旨

 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成18年10月17日閣議決定)に基づき、国立大学法人(87法人)及び大学共同利用機関法人(4法人)の役員の報酬等及び職員の給与水準を公表。

  • 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成18年10月17日閣議決定)
    独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。
  • ※独立行政法人:総務省設置法第4条第13号に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人、大学共同利用機関法人を含む。

公表の時期、方法等について

  1. 各国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、役員の報酬等の水準を、財務諸表等の提出時期に公表。
  2. 文部科学省は、これらを整理の上、独立行政法人について総務省が一括整理して公表する7月末から8月始を目途に、すべての国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等の水準を公表。

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