国立大学法人評価委員会における「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準」の活用について(依頼)

事務連絡
平成19年8月3日

国立大学法人評価委員会委員長 殿

総務省行政管理局長

 今般、文部科学省において、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき、平成18年度の役員の報酬等及び職員の給与水準についての各法人の公表結果を取りまとめ、公表しました。
 法人の役員の報酬等については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条により準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第52条により、役員の業績が考慮されるものでなければならないとされています。また、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定。以下「方針」という。)において、各府省の独立行政法人評価委員会(以下「各府省委員会」という。)は、各事業年度における業務の評価の一環として、報酬等の支給の状況が通則法第52条の趣旨に適合しているかについても評価を行い、必要があると認めるときは、法人に対し勧告することができるとされており、国立大学法人評価委員会においても、これに準じた機能の発揮が期待されています。
 法人の職員の給与については、国立大学法人法第35条により準用される通則法第63条において、法人の業務の実績も考慮した基準を定めることとされています。また、「方針」において、独立行政法人は、職員の給与について、当該法人及びその職員の業績が反映される給与の仕組みの導入を図るものとし、独立行政法人の業績については、各府省委員会によって業務の達成目標が大幅に達成されたとの評価が得られたときや、業務の達成目標が全体として未達成との評価を受けたとき等において、これを考慮するものとすることが適当であるとされており、国立大学法人等においても、これに準じた取扱いが期待されています。
 また、行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)においては、法人は、平成18年度から5年間で5パーセント以上の人件費の削減を行うことを基本として取り組むこととされ、国立大学法人評価委員会は、各法人のその取組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し厳格な事後評価を実施することとされています。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)においては、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を2011年度まで継続することとされています。
 国立大学法人評価委員会におかれましては、評価等に際して、この資料を有効に活用いただき、一層厳格な評価を行っていただくようお願いします。
 なお、本事務連絡は、政策評価・独立行政法人評価委員会にも併せて送付し、一層厳格な2次評価を行うよう依頼しておりますので、申し添えます。

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