国立大学法人等の役職員の給与等の水準について

  • 毎年度、文部科学省は、「国立大学法人等の役職員の給与等の水準」をとりまとめ、役職員の給与等の水準や支給状況について公表。
  • 「国立大学法人等の役職員の給与等の水準」については、国立大学法人等の評価等に際して有効に活用し、一層厳格な評価を行うよう、総務省から要請されているところ。
  • 役職員の適正な人件費水準を維持していくことは、法人化後の国立大学にとって重要な課題であり、国立大学法人評価委員会において今後とも注視していくべきである。このため、「国立大学法人等の役職員の給与等の水準」に基づいて、次のような調査分析を行い、国立大学法人評価委員会として国立大学法人等の役職員の給与等の状況を確認する。
    1. 各法人の給与等の水準について、経年比較または同規模・同性格の法人間の比較を行い、大幅な上昇または他法人と比して大きな乖離が見られる法人については、個別に分析を行う。
    2. 上記の調査分析により得られた情報については、国立大学法人等の年度評価においても参考資料とし、必要に応じて、国立大学法人等の年度評価においても取り上げる。

参考

 国立大学法人等の役員の報酬及び退職手当については、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第53条に基づき、国立大学法人等がそれらの支給の基準を制定又は変更する際に、その基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、国立大学法人評価委員会(業務及び財務等審議専門部会)において審議を行っている。

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