資料1‐2 国立大学法人会計基準実務指針の改訂等について
1.「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』に関する実務指針報告書」の改訂等について
(1)実務指針の改訂について(別紙)
「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』に関する実務指針報告書」(以下「実務指針」という。)に関し、平成17年度における改訂後においても、財務諸表における附属病院セグメントについて、附属病院の財務状況が的確には反映されておらず、附属病院間における比較可能性の確保がなされていないとの指摘を受けたことから、それに対応するため、及び科学研究費補助金等の表記方法について取扱を明確化する観点から、平成19年3月1日付で改訂を行なった。
なお、附属病院及び医歯学部セグメントにおける人件費(後述)以外の改訂については、平成18事業年度決算から適用、附属病院等のセグメントにおける人件費に関する改訂については、平成19事業年度決算から適用となる。
(2)実務指針の解釈の明確化について
国からの承継職員に係る賞与引当金の取扱いについて、賞与の財源が運営費交付金であることの合理性について客観的に説明できる場合は、その相当額について引当金を計上しないよう取扱いを明確化した。
2.実務指針改訂の概要
(1)附属病院セグメント関連(参考)
附属病院セグメント情報が附属病院の財務状況を適切に反映するよう、附属病院と一体として業務を実施している医(歯)学部と区分を行い、その上で、
- 附属病院セグメント情報における物件費の開示内容の詳細化
- 運営費交付金収益及び帰属資産の取扱いの明確化
- 医(歯)学部臨床系講座帰属教員等の人件費について、会計情報としての合理性を備えつつ勤務状況を的確に反映させる
こととしている。(Q39-1、Q62-2、Q75-1(18))
(2)その他
- 科学研究費補助金で取得した物品の寄附受け時の会計処理について
科学研究費補助金により取得した備品等を国立大学法人が寄附受けした場合、政府以外の者から贈与を受けたものとして会計処理を行なう旨を明確化。(Q15-1)。
- 国立大学法人等業務実施コストの算定における科学研究費補助金等の間接経費相当額の取扱いについて
科学研究費補助金その他の補助金に係る間接経費相当額については、直接の対価性がないことから、補助金等に基づく収益以外の収益として取扱うことはできず、業務実施コストから控除できない旨を明確化(Q72-2)。
- 役員及び教職員の給与の明細について
附属明細書(17)「役員及び教職員の給与の明細」について、平成17年度の実務指針の改訂以降の情勢の変化を踏まえ、記載方法を明確化(Q75-1(17))。
- 「科学研究費補助金の明細」の記載範囲について
附属明細書(23)「科学研究費補助金の明細」に記載すべき補助金等の範囲を明確化(Q75-1(23))。