別紙1 実務指針の改訂について(改訂箇所抜粋)

 以下、追加・変更箇所は下線にて表示しております。

【Aの一部追加】

Q15-1.償却資産を無償取得した場合の会計処理として、貸方項目に資産見返負債を計上することになるのか。(関連項目;基準第26 無償取得資産の評価原則、基準第77 運営費交付金等の会計処理、基準第81 寄附金の会計処理)

 A.償却資産を無償取得した場合の取扱いについては、以下のとおり、寄附金や運営費交付金によって、資産を取得した場合の取扱いに準じて考えることができる。なお、科学研究費補助金等を財源とした資産について寄附を受けた場合は、「政府以外の者から贈与された場合」に該当することとなる。

(1)政府から承継された場合

 政府からの承継については、運営費交付金で償却資産を購入した場合と同様に考えられることから、基準第77第4項(1)イと同じ取扱いとする。すなわち、資産見返の負債項目を計上し、毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して収益に振り替えることとする。

(2)政府以外の者から贈与された場合

 政府以外の者から贈与された場合は、寄附金により償却資産を購入した場合と同様に考えられることから、基準第81第2項(2)及び第3項と同じ取扱いとする。すなわち、その寄附財産について、寄附者がその使途を特定した場合又は国立大学法人等が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合においては、資産見返の負債項目を計上し、毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して収益に振り替えることが適当である。また、客観的に寄附財産の属性や国立大学法人等の業務目的等を総合的に判断すると当該財産を換金し無目的の寄附金として管理せざるを得ない場合など、寄附者若しくは国立大学法人等のいずれにおいてもあらかじめ使途が特定されたと認められない場合には、取得資産の時価に相当する額を受贈益として計上することとする。

【Aの一部追加】

Q39-1.「一定のセグメント情報」とは具体的に何を示すのか。その開示は具体的にどうするのか。

 A.

  1. セグメント情報は、基本的な財務諸表では得られない損益や資産に関する事業の内訳について補足的情報を提供することによって、財務諸表の利用者に有用な情報を提供することを目的として作成するものである。国立大学法人等においては、各法人間における比較可能性の確保の観点から、「一定のセグメント情報」については共通に開示する必要があるものとされている。
     なお、「一定のセグメント情報」を開示した上で、さらに、各法人固有のセグメントを設定して表示することを妨げるものではない。
  2. 国立大学法人に共通に開示すべきセグメント区分として学部、研究科、附属病院、附属学校等が考えられるところであるが、セグメント情報に係る検討が未だ十分に行われているとはいえないことから、当分の間、国立大学法人におけるセグメント情報は、各法人が適切と考える区分によって開示することとする。
  3. ただし、附属病院については、固有かつ多額の診療収入があること、医学部及び歯学部を有する全ての国立大学法人に置かれていること等から、附属病院を有する全ての国立大学法人において共通にセグメント情報を開示する取扱いとする。
  4. また、大学共同利用機関法人においては、法人化に際して研究所を統合して機構となった経緯及び個々の研究所が研究活動の基礎として情報開示を行う単位として適当であると考えられることから、各法人を構成する研究所単位でセグメント情報を開示する取扱いとする。
  5. セグメント情報を開示する場合は、当該セグメントにおいて行われる一切の活動に係る損益及び帰属資産について表示することとする。ただし、社会通念上、当該セグメントに当然にあるべき施設以外の施設がある場合には、合理的な基準により当該施設に係るものを除外する等、当該セグメントにおける活動の実態を開示するため実情に則した補正を行う必要がある。
  6. 特に、附属病院に係るセグメント情報を開示する場合、附属病院の業務範囲としては、診療業務、診療業務を基礎として行われる教育業務、臨床試験(治験)、病理部やプロジェクト研究等の附属病院において実施することが組織として意思決定され、組織又はプロジェクトとして実施される研究業務及び附属病院における管理業務を対象とする。なお、学内予算が附属病院以外に計上されていても、附属病院セグメントの業務に要する経費などは対象となる。

【Aの一部追加及び修正】

Q62-2.業務費及び一般管理費を区分する基準は何か。

 A.

  1. (略)
  2. (略)
  3. 業務費及び一般管理費の各区分における対象経費は以下のとおりである。
    区分 対象経費
    教育経費 国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要する経費を対象とする。
     具体的には、入学試験、正課教育、特別授業、進学(就職)準備、入卒業式等、補習及び個別指導教育、学生納付金免除、学生に対する保健サービス、課外活動、教育目的の附属施設、公開講座等に要する経費をいう。
     ただし、診療経費、教育研究支援経費、受託研究費等、受託事業費等、役員人件費、教員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。
    研究経費 国立大学法人等の業務として行われる研究に要する経費を対象とする。ただし、診療経費、教育研究支援経費、受託研究費等、受託事業費等、役員人件費、教員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。
    診療経費 附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要する経費を対象とする。ただし、教育経費、研究経費、教育研究支援経費、受託研究費等、受託事業費等、役員人件費、教員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。
    教育研究支援経費 附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営に要する経費を対象とする。ただし、教育経費、研究経費、受託研究費等、受託事業費等、役員人件費、教員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。
    受託研究費等 受託研究及び共同研究の実施に要する経費を対象とする。ただし、当該受託研究費等により支弁される給与等を含む。
    受託事業費等 受託事業及び共同事業の実施に要する経費を対象とする。ただし、当該受託事業費等により支弁される給与等を含む。
    役員人件費 国立大学法人等において役員に対し支払われる報酬、賞与、退職給付又はこれに類する経費を対象とする。
    教員人件費 国立大学法人等において教員に対し支払われる給与、賞与、諸手当、退職給付又はこれに類する経費を対象とし、役員人件費は含まない。
     ただし、受託研究費等及び受託事業費等に属するものは除く。(注1)
    職員人件費 国立大学法人等において役員及び教員を除く一切の者に対し支払われる給与、賞与、諸手当、退職給付又はこれに類する経費を対象とする。
     ただし、受託研究費等及び受託事業費等に属するものは除く。(注1)
    一般管理費 国立大学法人等全体の管理運営を行うために要する経費を対象とする。次の各号に該当することが明らかな経費は、これを一般管理費とする。1.役員会、経営協議会及び教育研究評議会のために要する経費、2.総務、人事、財務、経理その他これに準ずる業務に要する経費、3.教職員の福利厚生に要する経費、4.学生募集に要する経費、5.教育研究診療活動以外に供する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費。
     その他、他の区分に属さない業務経費は本区分に属することとする。(注2)
    • (注1)教員人件費及び職員人件費の対象者は、法人に雇用される一切の者であり、受託研究費等及び受託事業費等に属するものを除き、常勤職員、非常勤職員、パート、アルバイト等の雇用形態を問わない。また、社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分も含まれる。
       なお、役員について、役員人件費以外に人件費が支払われ、役員人件費と区分が可能な場合は、当該区分に計上することとする。
    • (注2)学生部、教務部及び留学生部等学生に対し直接サービスの提供を行い管理業務を従として行う(概ね3割未満)部署における費用は、教育経費として処理することができる。
       また、産学連携に係る業務、競争的研究資金等の獲得、及び地域貢献に係る業務の費用は一般管理費に含まない。
  4. 大学における人件費を除く業務費及び一般管理費は、3における定義等による区分を原則とするが、上記3による区分が困難である場合は、下記の例示を踏まえ、当該業務が実施される場所を基に区分することができる。業務が実施される場所の判断にあたっては、当該場所(部屋等)の主たる使用目的によることとし、複数の使用目的をもって設置された場所については、主たる使用目的により区分する。(5参照)
    区分 場所(例示)
    教育経費
    • 講義室等
      • 講義室、演習室、一般教室、ゼミ室、普通教室
    • 学生実験室等
      • 実験実習室、製図室、学生自習室、実習工場、特別教室、日常生活訓練施設
    • 教育目的附属施設
    • アドミッションセンター
    • 附属学校等
      • 附属中等教育学校、附属高等学校、附属中学校、附属小学校、附属幼稚園、附属盲学校、附属聾学校、附属養護学校、看護学校、歯科技工士学校、歯科衛生士学校、助産婦学校
    • 留学生会館
    • 学生寄宿舎
    • 大学会館等
      • 学生食堂、学生集会室
    • 保健管理センター
    • 体育指導センター
    • 学内共同利用合宿施設
    • 課外活動施設 等
    研究経費
    • 教官研究室、教官実験室
    • 研究目的附属施設
    • 附置研究所 等
    診療経費
    • 附属病院の中央診療棟、病棟、外来棟
    • 看護師宿舎 等
    教育研究支援経費
    • 附属図書館
    • 大型計算機センター 等
    一般管理費
    • 福利厚生施設
      • 職員会館、職員食堂
    • 管理部
      • 役員室、監事室、学部長室、事務長室、一般事務室、会議室、倉庫、教職員宿舎
      • エレベーター機械室、受変電機器室、ポンプ室、冷暖房機械室等の設備室
    • その他共用部分(注3)
      • 便所、洗面所、廊下、渡り廊下、階段、玄関、講堂等の共用部分 等
    • (注3)便所や洗面所等の共用部分について、複数の使用目的を有する建物等にある場合、主たる使用目的(全業務の概ね7割)の区分とするなど、実態に応じて合理的な基準によることができる。
  5. 共用される建物等に係る減価償却費及びあらかじめ経費区分を行うことが困難であるもので上記3及び4によって区分することが困難であるものに係る経費区分の考え方は以下のとおりとする。
    • (1)共用される建物等に係る減価償却費
      事案 経費区分計上の考え方
      建物
      • 複数の経費区分において共用される建物は、部屋を単位に使用する経費区分へ計上。廊下等の共用部分は、一般管理費へ計上。
      • 講堂(多目的ホールを含む。)は、一般管理費へ計上。
      • 教職員宿舎及び教職員福利厚生施設は、一般管理費へ計上。
      • 看護師宿舎は、診療経費へ計上。
      構築物
      • 門、囲障、舗床、立木竹、築庭等土地そのものの管理運営のため設置され土地と一体して使用されるものは、当該土地を使用する主たる経費区分へ計上。
      • 設置目的又は利用の実態が建物と一体として使用されるものは、当該建物と同一の経費区分へ計上。
      • 従たる構築物は、主たる構築物と同一の経費区分へ計上。
      機械装置
      • 設置される部屋の経費区分へ計上。
      工具器具備品等
      • 主に保管される部屋の経費区分へ計上。工具器具を保管庫に管理している場合等、場所によることが適当ではない場合は、利用状況等に応じ按分のうえ各経費区分へ計上。
      船舶
      • 複数の経費区分で共用している船舶は、航海日数等の利用状況に応じ按分のうえ各経費区分へ計上。
      車輌運搬具
      • 特定の経費区分においてのみ使用されるものを除き、一般管理費へ計上。
      特許権等
      • 主に利用する経費区分へ計上。
      ソフトウエア
      • ソフトウエアを使用する経費区分へ計上。
      • (※)利用状況等の判断は、前年実績や適宜の一定期間における利用実態調査等合理性を有する方法によることとする。なお、教育及び研究用の備品等、複数の使用目的がある場合、重要性を勘案のうえ、主な使用目的の区分により計上することも認められる。
    • (2)あらかじめ経費区分を行うことが困難であるもの
      • (ア)光熱水料
         複数の経費区分において使用される光熱水料で、個別の計測メーターがない等により、計上すべき経費の内訳が不明である場合等は、例えば使用電力料を理論値で算定し、又は前年実績や適宜の一定期間における利用実態調査による等合理性を有する方法により、各経費区分へ計上することとする。
      • (イ)在庫支給を行う消耗品等
         コピー用紙等の消耗品を在庫として管理している場合で、複数の経費区分において使用するが、その内訳についてあらかじめ経費の区分を行うことが困難である場合等は、前年実績や適宜の一定期間における利用実態調査による等合理性を有する方法により、各経費区分へ計上することとする。

(参考)経費区分に係るフローチャート

 (参考)経費区分に係るフローチャート

【Q及びAの一部追加】

 Q72-2.以下に掲げる収入は、国立大学法人等業務実施コスト計算書の作成上「運営費交付金に基づく収益及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益」として損益計算書における費用相当額から控除できるか。

  • (1)資産見返運営費交付金等戻入
  • (2)資産見返補助金等戻入
  • (3)資産見返寄附金戻入
  • (4)資産見返物品受贈額戻入
  • (5)国からの物品受贈益
  • (6)国からの受託事業収入
  • (7)科学研究費補助金その他の補助金に係る間接経費相当額

A.

  1. 国立大学法人等業務実施コストは、「国立大学法人等の業務に関して国民の負担に帰せられるコスト」を意味するものであるため、損益計算書における費用相当額から運営費交付金に基づく収益及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益を控除する。
  2. したがって、設問中の(1)のうち運営費交付金を財源とするもの、(2)、(4)、(5)はその取得原資が税金であることから運営費交付金に基づく収益以外の収益として取り扱うことはできない。(7)については、直接の対価性がないことから、補助金等に基づく収益以外の収益として取扱うことはできない。(1)のうち授業料を財源とするもの及び(3)については、税金からの拠出でないこと、(6)については、対価性があることから、それぞれ控除できるものと考える。
  3. 以上を整理すると次のとおりである。
    収入の区分 損益計算上の費用から控除することの可否
    1-1.資産見返運営費交付金等戻入のうち運営費交付金を財源とするもの 控除できない
    1-2.資産見返運営費交付金等戻入のうち授業料を財源とするもの 控除できる
    2.資産見返補助金等戻入 控除できない
    3.資産見返寄附金戻入 控除できる
    4.資産見返物品受贈額戻入 控除できない
    5.国からの物品受贈益 控除できない
    6.国からの受託事業収入 控除できる
    7.科学研究費補助金その他の補助金に係る間接経費相当額 控除できない

【Aの一部追加及び修正】

Q75-1.附属明細書における各明細の様式又は記載内容は、具体的にどのようなものか。

A.

  1. (略)
  2. (1)~(16) (略)
    (17)役員及び教職員の給与の明細
     常勤・非常勤の定義等は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(総務大臣策定)によること
    (単位:千円、人)
    (17) 役員及び教職員の給与の明細
    (記載上の注意)
    1. 役員に対する報酬等の支給の基準の概要(例:役員の報酬月額、退職手当の計算方法)並びに教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要(例:一般職国家公務員に準拠、退職手当の計算方法)を注記すること。
    2. 役員について期末現在の人数と上表の支給人員とが相違する場合には、その旨を注記すること。
    3. 支給人員数は、年間平均支給人員数によることとし、その旨を注記すること。
    4. 支給額、支給人員の単位は千円、人とすること。
    5. 「支給額」欄の上段括弧内には、承継職員等に係る支給額を内数にて記載すること。
    6. 中期計画において損益計算書と異なる範囲で予算上の人件費が定められている場合は、その旨及び差異の内容を注記すること。
    (18)開示すべきセグメント情報
     (単位:千円)
    (18)開示すべきセグメント情報
     (記載上の注意)
    1. 業務費用は各セグメントの業務実施により発生した業務費合計とする。
    2. 業務収益は各セグメントの業務実施により発生した業務収益合計とする。
    3. 業務損益は業務収益と業務費用の差額を記載するものとする。業務損益の合計は損益計算書の経常損益と一致する。
    4. 各セグメントの主な区分方法を注記すること。
    5. 帰属資産は各セグメントの業務実施に必要となる資産の額を記載すること。
    6. 業務費用のうち各セグメントに配賦しなかったもの及び各セグメントへ配賦不能な一般管理費については、法人共通の欄に記載し、その金額及び主な内容を注記すること。財務費用は、関連するセグメントが特定できる場合は、当該セグメントに計上すること。
    7. 帰属資産のうち各セグメントに配賦しなかったものは、法人共通の欄に記載し、その金額及び主な内容を注記すること。現金預金は、原則として消去又は全社に計上するが、当該資産を管理するセグメントに計上することができる。
    8. 目的積立金の取り崩しを財源とする費用が発生した場合は、その旨及び金額を注記すること。
    9. 損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額は、各セグメント別の金額を注記すること。
    10. セグメント情報の記載に当たっては、業務費用の配分方法、資産の配分方法等について継続性が維持されるように配慮する。なお、記載対象セグメント、業務費用の配分方法、資産の配分方法等を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響を記載する。但し、セグメント情報に与える影響が軽微な場合には、これを省略することができる。
    11. 附属病院セグメントを記載する場合、人件費は、勤務実態により記載するが、附属病院帰属の教員、コ・メディカル、職員の人件費は、帰属により計上し、必要に応じ補正する。医学部臨床系帰属教員の人件費は、勤務時間に相当する人件費を附属病院セグメントと医学部等のその他セグメントに区分するが、把握不能な時間がある場合は、医学部等のその他セグメントに計上する。医学部基礎系、研究所等帰属教員の人件費は、帰属するセグメントに区分するが、病院における勤務時間に相当する人件費は附属病院セグメントに計上する。
    12. 附属病院セグメントを記載する場合、附属病院セグメントにおける教育経費は、卒後臨床研修、専門医研修、附属病院において企画立案管理される公開講座及びOJT以外の研修に要する経費とする。研究経費は、病理部における臨床研究やプロジェクト研究など、附属病院として組織又はプロジェクトとして実施される研究に要する経費とする。また、一般管理費は、管理業務を行う管理課・総務課等に要する経費(医事課を除く)、病院運営会議の運営に要する経費等の管理経費及び附属病院の業務経費のうち、他の区分に属さない業務経費を対象とする。
    13. 附属病院セグメントを記載する場合、附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、標準運営費交付金、附属病院運営費交付金、教育研究診療経費及び特別教育研究経費などのうち附属病院において使用されると考えられるものに関する収益化額を計上する。学内プロジェクト又は運営財源の不足などにより附属病院に関する学内予算がこれと異なる場合は、その差異の理由及び金額について注記する。また、次年度以降に繰り越して使用する相当額がある場合は、その金額及び概要を注記する。
    14. 附属病院セグメントを記載する場合、業務損益のうち、借入金により取得した資産の減価償却費から附属病院に関する借入金の元金償還額を差し引いた差額、及び資産見返物品受贈額戻入を注記する。
    (19)~(22) (略)
    (23)科学研究費補助金の明細
     (単位:千円)
     (23)科学研究費補助金の明細
     (記載上の注意)
    1. 本明細は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から交付される科学研究費補助金及び以下の条件を満たすもの及びこれと同等のもの(以下「科学研究費補助金等」という。)記載対象とする。
      • (ア)「補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律」が適用されること
      • (イ)補助事業者が個人又はグループであること
      • (ウ)補助事業者を公募により決定されること
      • (エ)補助事業者の属する機関等により経理を行うことを義務付けられていること
    2. 当該年度において受け入れた科学研究費補助金の明細を記載すること。
    3. 種目は、「科学研究費」等の科学研究費補助金の研究種目等に従い記入すること。
    4. 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として( )(かっこ)内に記載すること。
    (24) (略)

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