事務連絡
平成19年3月26日
各国立大学法人決算担当部課長 殿
文部科学省高等教育局
国立大学法人支援課
各国立大学法人において、今後、平成18事業年度財務諸表を作成いただくにあたって、各大学法人のご担当者からご質問をいただいたもののうち、他の大学法人にも情報として共有いただきたいものについて通知いたしますので、ご留意願います。
大学法人の引当金計上については、「事後的に財源の充当の優先順位を決定するのではなく、国立大学法人の内部において業務実施以前に予算配分計算をする際などに充当財源を明確にしておくとともに、…処理方法を明確化する必要がある…。その前提として、運営費交付金の取り扱いに関する内規等において、…その取り扱いなどについて定めておくことが必要」(実務指針Q77-21)とされています。
上記内規等が合理性・具体的妥当性を有し、会計処理が内規と整合していることを前提として、賞与の財源が運営費交付金であることの合理性について客観的に説明できる場合は、その相当額について引当金を計上しないこととします。なお、運営費交付金以外の財源による賞与については、引当金を計上することとなります。
国家公務員退職手当法の改正(平成18年4月1日施行)に伴い、退職給付規程が国に準拠している大学法人においては、国立大学法人等業務実施コスト計算書における退職給付債務額について、個々人毎に調整額を算定する必要が生じました。
これについて、重要性の原則を勘案して簡便法をとることも一応は可能ですが、算定結果の説明責任が大学法人にあることを前提として、会計監査人は、監査にあたってその妥当性について総合的に判断することとなるとのことです。
ある大学法人にご協力いただいて作成した簡便法の例を示します(別紙)。本簡便法を適用する場合は、例えば、各国立大学法人において、算定の誤差が概ね1パーセント未満であることについて疎明するなどの必要があるため、予めご担当の会計監査人にご相談願います。
連合大学院は、「会計上の取扱いとしては、基幹大学の事業であるとみなし、参加大学においては、基幹大学の事業の委託を受けたものとして取り扱う」(実務指針Q82-4)こととされています。各大学法人は、適切な説明責任を果たすことができる証拠力のある資料を作成、保存する必要があります。
一般には、契約書や会計報告等が適切に整備されている必要がありますが、会計監査人が、連合大学院に関する基幹大学と参加大学の協同関係や単位認定の仕組みなどを総合的に勘案し、管理責任が果たされているか、合理的な説明ができるかについて監査することとなるため、各大学法人が作成する資料について、予めご担当の会計監査人にご相談願います。
平成17事業年度財務諸表において、特殊要因経費(退職手当)の取扱いを誤り、運営費交付金債務を過大に収益化していた大学法人が散見されました。該当の大学法人におかれては、平成18事業年度財務諸表作成にあたって、運営費交付金債務残高を適正な額に修正願います。
財務分析係 山崎、安部田
電話番号:03‐6734‐3767(直通)
メールアドレス:masahito@mext.go.jp、yabeta@mext.go.jp