資料4 国立大学法人の役員退職手当規程の改正について
1 国家公務員退職手当法の改正を考慮して行われた改正について
- 職員の在職期間を有する役員について、同法を準用することとする改正(茨城大学 他6法人)
2 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等について
- 経営協議会の議を経て学長が増減できることとする改正(北海道教育大学 他1法人)
- 経営協議会の議を経て学長が増減できることとするとともに、その範囲を明確にする改正(茨城大学)
- 額の規定について業績評価の表現を変更する改正(佐賀大学)
3 その他の改正について
- 非常勤理事の退職手当を不支給とする改正(北海道教育大学)
- 法人化前の職員としての引き続いた在職期間を通算することとする改正(長崎大学)