国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等について 役員退職手当規程新旧対照表
北海道教育大学
(改正後) |
(改正前) |
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(退職手当の額)
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(退職手当の額)
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- 2 前項の規定による退職手当の額は,国大法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の職務実績に応じ,経営協議会の議を経て,学長が,それを増額し,又は減額することができる。
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- 2 前項の規定による退職手当の額は,国大法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,学長が,その職務実績に応じ,100分の0から100分の200の範囲内で,それを増額し,又は減額することができる。
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- 附則(平成19年9月28日平成19年規則第4号 改正)
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新潟大学
(改正後) |
(改正前) |
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(退職手当の額)
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(退職手当の額)
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- 2 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
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- 2 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
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- (職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
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- (職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
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- 2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
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- 2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
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茨城大学
(改正後) |
(改正前) |
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(退職金の額)
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(退職金の額)
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- 2 前項の規定による退職金の額については,国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価の結果を参考にして,学長が,当該役員としての在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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- 2 前項の規定による退職金の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,学長が別に定める範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
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(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
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- 2 前項の役員に対する退職金の額については,国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価の結果を参考にして,学長が,当該役員としての在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,当該役員としての在職期間に係る額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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- 2 前項の役員に対する退職金の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,学長が別に定める範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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佐賀大学
(改正後) |
(改正前) |
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(退職手当の額)
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(退職手当の額)
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- 2 前項の規定による退職手当の額は,役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し,学長が国立大学法人佐賀大学経営協議会(「以下「経営協議会」という。)に諮った上で,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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- 2 前項の規定による退職手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,その者の職務業績に応じて,学長が国立大学法人佐賀大学経営協議会(「以下「経営協議会」という。)に諮った上で,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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(国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
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(国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
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- 4 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し,学長が経営協議会に諮った上で,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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- 4 前項の役員に対する退職手当の額については,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,その者の職務業績に応じて,学長が経営協議会に諮った上で,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
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