国家公務員退職手当法の改正を考慮して行われた改正について 役員退職手当規程新旧対照表
茨城大学
(改正後) |
(改正前) |
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(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人茨城大学教職員退職金規程(平成16年規程第21号。以下「退職金規程」という。)第8条に規定する在職期間とみなし,退職金規程の規定を準用して算出した額とする。
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(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人茨城大学教職員退職金規程(平成16年規程第21号。以下「退職金規程」という。)第8条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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東京農工大学
(改正後) |
(改正前) |
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- 附則(18経規程第26号)
- (施行期日)
- (経過措置)
- 2 第7条の規定により退職手当の額を計算する場合には、国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(18経規程第24号)附則第2条から第6条までの規定を準用する。
- 附則(19経規程第39号)
- この規程は、平成19年11月5日から施行し、19年4月1日から適用する。
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信州大学
(改正後) |
(改正前) |
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(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,役員退職時の基本給月額を基礎とし,役員としての引き続いた在職期間を,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,職員退職手当規程の規定を準用し算定して得た額とする。
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(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
- 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,役員退職時の基本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,職員退職手当規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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- 附則(平成18年11月22日 平成18年度規程第27号)
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九州大学
(改正後) |
(改正前) |
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(本学職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定を準用して算出した額とする。
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(本学職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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佐賀大学
(改正後) |
(改正前) |
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(国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
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(国立大学法人佐賀大学職員又は他の国立大学法人職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
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- 3 第1項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人佐賀大学職員退職手当規程(平成16年4月1日制定)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出して得た額とする。
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- 3 第1項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額は,第2条にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人佐賀大学職員退職手当規程(平成16年4月1日制定)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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長崎大学
(改正後) |
(改正前) |
(略) |
(略) |
(本学職員との在職期間の通算)
- 第4条 役員が,引き続いて本学職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
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(職員との在職期間の通算)
- 第4条 役員が,引き続いて本学職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「職員」という。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
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- 2 役員が,引き続いて本学職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた本学職員としての在職期間を含むものとする。
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- 2 役員が,引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
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(本学職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を長崎大学職員退職手当規程(平成16年規程第48号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した額とする。
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(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第5条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を長崎大学職員退職手当規程(平成16年規程第48号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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奈良先端科学技術大学院大学
(改正後) |
(改正前) |
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(職員として在職した後引き続き役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
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(職員として在職した後引き続き役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
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- 2 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人なら先端科学技術大学院大学退職手当規程(平成16年規程第58号)第5条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額に同規程の規定により算出した退職手当の調整額に加え、同規程附則(平成18年4月1日施行)第3項から第6項までを適用した額とする。
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- 2 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人なら先端科学技術大学院大学退職手当規程(平成16年規程第58号)第5条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
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