その他の改正について 役員退職手当規程新旧対照表

北海道教育大学

(改正後) (改正前)
(目的)
  • 第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学の学長,理事及び監事(非常勤の理事及び監事を除く。以下「役員」という。)が退職した場合(死亡した場合及び解任された場合を含む。以下同じ。)の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(目的)
  • 第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学の学長,理事及び監事(非常勤の監事を除く。以下「役員」という。)が退職した場合(死亡した場合及び解任された場合を含む。以下同じ。)の退職手当の支給について定めることを目的とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年9月28日平成19年規則第4号 改正)
    • この規則は,平成19年9月28日から施行する。
 

長崎大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
    • 2 この規程の施行の日の前日に現に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に揚げる長崎大学の職員であった者が引き続いてこの規程の施行の日に役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
    • 3 前項の場合における退職手当法第2条第1項に定める職員としての在職期間の計算については,職員退職手当規程第9条(第5項を除く。)の規定を準用する。
  • 附則(平成19年11月13日規程第58号)
    • この規程は,平成19年11月13日から施行する。
  • 附則
    • この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会)