資料3 国立大学法人の役員報酬規程の改正について

1 国家公務員に準拠して行われた改正について

  • 広域異動手当の新設に関する改正(長崎大学)
  • 地域手当の支給割合の引き上げを見送るための改正(東京医科歯科大学 他3法人)

2 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等について

  • 役員報酬について経営協議会の議を経て増減できることとする改正(北海道教育大学)
  • 役員報酬について特別に定める場合は学長が定めることとする改正(山口大学)
  • 賞与について経営協議会の議を経て増減できることとする改正(滋賀医科大学)
  • 賞与について増減幅を25パーセントの範囲内とする改正(東北大学)
  • 賞与について業績評価の表現を変更する改正(佐賀大学)

3 その他の改正について

  • 非常勤理事の給与を年俸制とする改正(北海道教育大学)
  • 支給定日が月曜日で、かつ休日にあたる場合の規定を明確にする改正(茨城大学)
  • 期末特別手当について、基準日(6月1日及び12月1日)前1月以内に退職又は死亡した常勤の役員には支給しないこととする改正(名古屋大学)
  • 語句の整備(茨城大学)

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)