国家公務員に準拠して行われた改正について 役員報酬規程新旧対照表

長崎大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤役員については非常勤役員手当とする。
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤役員については非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、給与規程第14条の2に規定する常勤職員の広域異動手当に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年7月24日規程第43号)
    • この規程は、平成19年7月24日から施行し、改正後の長崎大学役員給与規程は、平成19年4月1日から適用する。
 

東京医科歯科大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(調整手当)
  • 第6条 同右
(調整手当)
  • 第6条 調整手当は、国立大学法人東京医科歯科大学職員給与規則(平成16年規則第36号。以下「職員給与規則」という。)第15条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 同右
  • 附則
    • 1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
    • 2 平成19年4月から平成20年3月31日までの間における調整手当に関する第6条の規定の適用については、同条中「常勤職員の例に準じて支給する。」とあるのは、「常勤職員の例に準じて支給する。ただし、調整手当の支給割合は、100分の14とする。」とする。
 

【参考】職員給与規則(抄)

(調整手当)

  • 第15条 (略)
    • 2 調整手当の月額は、本給の月額(本給月額と本給の調整額との合計額をいう。以下同じ。)、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、別表第8に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
別表第8(第15条関係)
都道府県 支給地域 支給割合
東京都 特別区 100分の16
千葉県 市川市
附則(平成19年12月17日規則第14号)
  • 1及び2 (略)
    • 3 平成20年3月31日までの間における改正後の別表第8の適用については、同表中「100分の16」とあるのは、「100分の14.5」とする。


滋賀医科大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(地域手当)
  • 第5条 同右
(地域手当)
  • 第5条 地域手当は、国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程(以下「教職員給与規程」という。)第18条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成20年2月1日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
    • 2 役員の地域手当については、第5条の規定にかかわらず、基本給月額に改正前の教職員給与規程第18条に定める地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。
  

【参考】教職員給与規程(抄)

改正後

(地域手当)
  • 第18条 地域手当は、本学に勤務する教職員に支給する。
    • 2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の5.5を乗じて得た額とする。

改正前

(地域手当)
  • 第18条 地域手当は、本学に勤務する教職員に支給する。
    • 2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の5を乗じて得た額とする。

奈良教育大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(地域手当)
  • 第5条 同右
(地域手当)
  • 第5条 地域手当は、国立大学法人奈良教育大学教職員給与規則(平成16年奈良教育大学規則第48号。以下「給与規則」という。)第25条の規定に準じて支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成20年規則第4号)
    • 1 この規則は、平成20年1月25日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
    • 2 第5条(地域手当)については、国立大学法人奈良教育大学教職員給与規則別表第7中「100分の5.5」を「100分の5」と読み替えて適用する。
 

愛媛大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • (施行期日)
      • 第1条 この規程は、平成20年2月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
    • (平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
      • 第2条 平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合は、地域手当の取扱いについて(平成19年4月1日学長裁定)第1の表の支給割合とする。
 

【参考】地域手当の取扱いについて(平成19年4月1日学長裁定)(抄)

改正により追加された附則別表

改正により追加された附則別表

第1の表

第1の表

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)