国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等について 役員報酬規程新旧対照表
北海道教育大学
(改正後) |
(改正前) |
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(本給)
- 第5条 学長及び常勤理事の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
号俸 |
本給月額(円) |
1 |
728,000 |
2 |
784,000 |
3 |
843,000 |
4 |
922,000 |
5 |
994,000 |
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(本給)
- 第5条 学長及び理事の本給月額は、次に掲げる額とする。
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- 2 学長及び常勤理事の号俸は、次の各号に掲げる号俸とする。
- 3 学長は、常勤理事の職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合には、前項第2号の規定にかかわらず、経営協議会の議を経て、第1項に定める号俸の範囲内において号俸を決定することができる。
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- 附則(平成19年9月28日平成19年規則第3号 改正)
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山口大学
(改正後) |
(改正前) |
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(俸給月額)
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(俸給月額)
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- 2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には、学長は、経営協議会及び役員会の議を経て、常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
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- 2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には、経営協議会の議を経て、役員会で常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
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滋賀医科大学
(改正後) |
(改正前) |
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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- 3 前項の規定による期末特別手当の額は、その者の在職期間における業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
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- 3 前項の規定による期末特別手当の額は、その者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
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- 附則
- 1 この規程は、平成20年2月1日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
- 2 (略)
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東北大学
(改正後) |
(改正前) |
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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- 5 第2項の規定による期末特別手当の額は、同項及び第3項に定める役員としての在職期間に係る当該役員の業績評価に基づき、経営協議会の議を経て、その額の100分の25の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
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- 5 第2項の規定による期末特別手当の額は、同項及び第3項に定める役員としての在職期間に係る当該役員の業績評価に基づき、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
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佐賀大学
(改正後) |
(改正前) |
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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- 3 前項の規定による期末特別手当の額は、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、学長が国立大学法人佐賀大学経営協議会に諮った上で、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
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- 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じて、学長が国立大学法人佐賀大学経営協議会に諮った上で、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
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