(改正後) |
(改正前) |
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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- 5 期末特別手当の一時差止処分等の取扱いについては、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第39条第4項の規定を準用する。
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- 5 期末特別手当の一時差止処分等の取扱いについては、国立大学法人茨城大学教職員給与規程(平成16年規程第14号。以下「給与規程」という。)第39条第4項の規定を準用する。
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(通勤手当)
- 第8条 通勤手当は、賃金規程第26条第1項に規定する通勤手当の支給要件に準じて、該当する常勤の役員に支給する。
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(通勤手当)
- 第8条 通勤手当は、給与規程第26条第1項に規定する通勤手当の支給要件に準じて、該当する常勤の役員に支給する。
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- 2 通勤手当の月額は、賃金規程第26条第2項に規定する例に準じた額とする。
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- 2 通勤手当の月額は、給与規程第26条第2項に規定する例に準じた額とする。
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- 3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、賃金規程の規定を準用する。
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- 3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、給与規程の規定を準用する。
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- 附則
- この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
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