その他の改正について 役員報酬規程新旧対照表

北海道教育大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(役員の給与)
  • 第2条 学長及び理事(常勤の理事に限る。以下「常勤理事」という。)の給与は、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 学長及び理事の給与は、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とする。
  • 2 理事(常勤理事を除く。以下「非常勤理事」という。)及び監事の給与は、年俸とする。
  • 2 監事の給与は、年俸とする。
  • (略)
 
(年俸)
  • 第6条 非常勤理事及び監事の年俸額は、予算の範囲内で当該非常勤理事又は監事の勤務形態等を考慮して学長が定める額とし、その額の12分の1を毎月支給する。
(年俸)
  • 第6条 監事の年俸額は、予算の範囲内で当該監事の勤務形態等を考慮して学長が定める額とし、その額の12分の1を毎月支給する。
  • (略)
 
  • 附則(平成19年9月28日平成19年規則第3号 改正)
    • この規則は、平成19年9月28日から施行する。
 

【参考】第6条に規定する非常勤理事及び監事の年俸額

区分 勤務形態 年俸額 備考
理事 非常勤 年俸 7,008,000円  
監事A 非常勤 年俸 3,840,000円  
監事B 非常勤 年俸 1,800,000円  

茨城大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(給与の支給日)
  • 第3条 給与(期末特別手当を除く。以下この条において同じ。)の支給日は、毎月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときはその日の前々日に、土曜日に当たるときはその日の前日に、月曜日で、かつ、休日に当たるときはその日の翌日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第3条 給与(期末特別手当を除く。以下この条において同じ。)の支給日は、次の各号に掲げるとおりとする。
  • (1)給与の支給定日は、毎月17日とする。
  • (2)給与の支給定日が土曜日に当たるときはその前日に、日曜日に当たるときはその前々日に支給する。ただし、その日が15日となる場合で、かつ、休日に当たるときは、18日に支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
 

名古屋大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ第3条第3項で定める日に支給する。
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員に対して、それぞれ第3条第3項で定める日に支給する。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該役員が受けるべき本給及びこれに対する地域手当の月額に、本給及びこれに対する地域手当の月額に、本給及びこれに対する地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、次の表に定める在職期間別の支給割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給及びこれに対する地域手当の月額に、本給及びこれに対する地域手当の月額に、本給及びこれに対する地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、次の表に定める在職期間別の支給割合を乗じて得た額とする。
  • 3~5 (略)
  • 3~5 (略)
  • (略)
 
  • 附則(平成19年6月18日規程第19号)
    • この規程は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
 

茨城大学

(改正後) (改正前)
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
  • 2~4 (略)
  • 2~4 (略)
  • 5 期末特別手当の一時差止処分等の取扱いについては、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第39条第4項の規定を準用する。
  • 5 期末特別手当の一時差止処分等の取扱いについては、国立大学法人茨城大学教職員給与規程(平成16年規程第14号。以下「給与規程」という。)第39条第4項の規定を準用する。
(通勤手当)
  • 第8条 通勤手当は、賃金規程第26条第1項に規定する通勤手当の支給要件に準じて、該当する常勤の役員に支給する。
(通勤手当)
  • 第8条 通勤手当は、給与規程第26条第1項に規定する通勤手当の支給要件に準じて、該当する常勤の役員に支給する。
  • 2 通勤手当の月額は、賃金規程第26条第2項に規定する例に準じた額とする。
  • 2 通勤手当の月額は、給与規程第26条第2項に規定する例に準じた額とする。
  • 3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、賃金規程の規定を準用する。
  • 3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、給与規程の規定を準用する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
 

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