平成16事業年度財務諸表について、平成17年8月4日開催の本専門部会(第5回)にお諮りしたところ、文部科学大臣による財務諸表の承認及び剰余金の全額について「経営努力認定」を行うにあたって、特段の意見はないが、
などの留意事項をいただいた。
平成16事業年度財務諸表について、本専門部会より特段の意見はないとのことであり、財政当局との協議事項ではないため、特段の修正等なく平成17年8月29日に大臣承認を行った。
「経営努力認定」は、本専門部会より特段の意見はないとのことであったが、財政当局との協議事項とされているため、協議を行ったところ、目的積立金とすべき額について、剰余金のうち法人の裁量により事業の用に供することが可能な額(以下「事業実施可能額」という。)についてのみ翌事業年度への繰越に係る文部科学大臣による承認を行うべきであるとの意見を受けた。
各法人における事業実施可能額を算定するにあたり、各法人における管理可能性を担保しつつ、極力、既成資料の活用に留意し検討した。その結果、決算報告書を基礎に、未払金、未収金等の一定の補正を行った後の「現金」に着目し、平成16事業年度における支出予算上の「現金」の残余のうち、退職給付や寄附金等に使途が特定されている額を控除して事業実施可能額を算定し、関係当局及び各法人の了解を得て額の修正を行ったうえ、平成17年12月20日に大臣承認を行った。
事業実施可能額の構成要因は、主に事業を翌事業年度以降に繰り越した額、国から承継された債権の現金化相当額などである。一方で、繰越承認の対象外とした剰余金の構成要因は、官庁会計から企業会計へ会計ルールが変更になったことにより生じたもの及び、国立大学法人が国から承継を受けた診療機器等の減価償却費相当額など「現金」の裏付けのないものである。
本専門部会からいただいた留意事項を受け、国立大学法人会計基準に関する研修会の開催や各法人における職員研修等への講師の派遣を行った。また、各法人による財務諸表のホームページへの掲載などに加え、文部科学省においても、国立大学法人財務諸表のマスコミへの公表やホームページへの掲載などを行った。さらに、会計処理や定義の明確化などの観点から、国立大学法人会計基準に関する実務指針の改訂を行った。
なお、「経営努力認定」は法律上の用語ではないため、以後「剰余金の繰越承認」に呼称変更することとする。
高等教育局高等教育企画課