別紙3 剰余金の繰越承認における授業料前納収納相当額の取扱いについて

 平成16事業年度において授業料前納収納を行わなかった法人は、事業を行うために必要な「現金」が不足することから、極力、保有する「現金」の範囲に業務を抑え、必須の業務については平成17年度に繰り越すことなどして対応したものと考えられる。
 この相当額は、平成16事業年度において経費の節減として剰余金を構成するが、当該剰余金は、平成17年度に授業料を受領することにより事業の実施が可能となるものである。

合計残高試算表(イメージ)

※ 太実線は期末時点における合計残高試算表の資産等の範囲を示す。

授業料の前納収納を行なった場合 授業料の前納収納を行なわなかった場合

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